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遺品整理

遺品整理で捨ててはいけないもの|罪悪感から捨てられない遺品

遺品整理で捨ててはいけないものが分からず、手が止まることはありませんか?

・何を捨ててはいけないの?
・間違えて捨てると、どんなトラブルが起きるの?
・捨ててはいけないものの見分けがつかない!
・捨ててはいけないもの、捨てるべきものの取り扱いかたがわからない。

この記事でわかること
・捨ててはいけない遺品の具体例
・遺品を捨ててはいけない理由
・遺品の保管、処理方法

この記事では遺品整理で捨ててはいけないもののチェックリストを紹介して、それぞれの遺品がどのようなとき必要になるのか解説します。捨ててしまったときに発生しうるトラブルや、間違えないためのポイントなども説明するので参考にしてください。



【監修】遺品整理士協会認定 遺品整理士
片山 万紀子

祖父の遺品整理をきっかけに遺品整理や不用品回収に興味を持ち、遺品整理士協会認定・遺品整理士の資格を取得。ReLIFE(リライフ)のディレクターをする傍ら、年間600件以上の遺品整理に携わる。遺品整理を通して「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとしています。

遺品整理,捨ててはいけないもの

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捨ててはいけない遺品の一覧

遺品整理,捨ててはいけないもの
捨ててはいけない遺品の具体例は17個もあります。遺品整理を進める方にチェックリストとして共有すると進めやすくなります。

<捨ててはいけない遺品のチェックリスト>
・遺言書
・現金
・通帳、キャッシュカード
・印鑑
・身分証明書
・年金手帳
・土地の権利書
・証券類・契約書類
・ローンの明細書
・各種請求書・支払通知書
・鍵
・エンディングノート
・デジタル遺品
・リース品・レンタル品
・故人の仕事関連の書類
・売却可能な遺品
・故人との思い出の品

それぞれ遺品を「捨ててはいけない理由」や「何に使うのか」について、詳しく解説していきます。

1.相続面から捨ててはいけない遺品

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遺品のなかでもとくに捨ててはいけないのは、相続に関わる遺品です。遺品整理をおこなうにあたり、遺言書、現金、通帳、印鑑、身分証明書は最優先で探し出しましょう。

遺言書

遺品整理の際に、最初に確認すべきなのが遺言書の有無です。なぜなら、遺言書には相続や遺品の取り扱いに関する故人の意向が記載されており、記載内容には法的な拘束力があるからです。
遺言書を捨てると「私文書偽造罪」や「私用文書毀棄罪(ききざい)」が成立し、刑事罰の対象になってしまいます。

遺言書とは民法で定められた書式で記載されたものをいい、規定の書式を満たさないものには法的な拘束力はありません。

遺言書の内容を無視した場合、親族間の相続トラブルに発展するおそれがあるため十分な注意が必要です。遺言書の指示内容に従わない場合には、相続人全員の合意を得なければなりません。

遺言書の保管場所は、自筆証書遺言ならば自宅や貸金庫などにあることが一般的ですが、公正証書遺言や秘密証書遺言は公証役場に保管されています。

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現金

現金は「遺産相続面」と「法律面」の2点から捨ててはいけない遺品にあたります。

たとえ少額であっても故人の遺産とみなされるため勝手に持ち出してはいけません。
現行で貨幣として流通している額面金額の硬貨と記念コインを捨てると貨幣損傷等取締法に違反することになります。

現金は机のなかや棚、本の隙間などにヘソクリとして隠されていることもあります。漏れなく探し出すのは意外と大変で、気づかないうちに現金を捨ててしまう可能性もあります。

<現金が見つかりやすい場所>
・机
・仏壇
・タンス
・ベッド
・本棚や本のページの間
・額縁の裏

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通帳・キャッシュカード

通帳は故人の口座の状況を確認するために必要となるので、捨ててはいけません。

相続手続きの際に銀行側から通帳やキャッシュカードの提示を求められることがあります。故人の通帳がないと、預金を引き出すのに大変な手間がかかってしまいます。

銀行口座は、口座名義人の死亡を銀行が確認した時点で凍結されるのが規則です。そのため、まずは死亡手続きをしなければ、銀行口座内の預貯金を遺産として受け継ぐことはできません。

遺族が預金を引き出すためには、通帳のほかにも以下の書類などが必要です。不明点がある場合は、各銀行に問い合わせましょう。

<凍結した銀行口座から遺族が預金を引き出すとき必要なもの>
・故人の戸籍謄本
・故人の除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・手続きをする人の印鑑証明書

ネット銀行の場合には最初から通帳が発行されないケースも多く見られます。キャッシュ―カードがあるのに通帳が見当たらないときには、後述する「デジタル遺品」のメール履歴などから預金情報を確認できます。

印鑑

故人の印鑑を捨てると死後の諸手続きが難航するため、サイズや印字に関わらず捨ててはいけません。たとえば、銀行で凍結口座を解除するときには、登録している印鑑を求められるケースがあります。

印鑑は「実印」「銀行印」「認印」など、複数持っているケースが一般的です。取引先に応じて使い分けている可能性があるため、見つけた印鑑はすべて保存しておきましょう。
経営者の場合には、会社実印や会社銀行印などが出てくる可能性もあります。

印鑑も小銭や現金と同様にポケットの中や仏壇の引き出しなど、普段目につかないところに隠されていることもあります。もし可能であれば、相手が健在なうちに印鑑の保管場所と登録先をまとめておくと手続きの負担を減らせます。

身分証明書

故人のマイナンバーカードや保険証などの身分証明書は、区役所や銀行での手続きで提示を求められる可能性があるため捨ててはいけない遺品になります。

<捨ててはいけない身分証明書の例>
・マイナンバーカード
・保険証
・運転免許証
・パスポート

死後の返却手続きの有無などは、身分証明書の種類によって異なります。
たとえば、マイナンバーカードと運転免許証は、死後に返却する必要はありません。相続手続きなどで身分証明書として用いる場合があるため手続き完了までは保管し、不要になった段階で破棄できます。

国民健康保険証は自治体へ返却し、故人が世帯主だった場合には世帯主欄の変更届なども提出します。パスポートは、都道府県の申請窓口で失効手続きが必要です。それぞれの身分証明書の取り扱いについて、判断に悩むときには管轄の部署へ問い合わせましょう。

2.死後の手続きが必要な遺品

遺品整理,捨ててはいけないもの
死後に手続きが必要な遺品として

・年金手帳
・土地の権利証
・証券類
・ローンの明細書
・各種支払い請求書
・リース・レンタル品

が挙げられます。

手続きが遅れると余分な手続きが増えたり、延滞金が発生したりといった損失が起こりうるため、遺品整理で見つけ出したら確実に保管し手続きを済ませましょう。

年金手帳

年金手帳や年金証書は処分してはいけない遺品です。年金受給者が亡くなると年金を受ける権利が失われ、年金受給停止の手続きが必要になるためです。

厚生年金と共済年金の受給停止手続きは死後10日以内、国民年金は14日以内に、全国の年金事務所などで行います。届け出が遅れたり、亡くなった日の翌日以降に年金を受け取ったりすると返金の対象となります。

相続手続きをすすめていて、先に市役所などに死亡届を提出していれば、住民基本台帳ネットワークと連携した日本年金機構の情報と照合して停止されていることもあります。マイナンバーが日本年金機構に収録されているときには、例外的に受給権者死亡届の提出が不要となります。

死亡届の手続きをせず、年金を受給していたときには「不正受給」という犯罪行為となってしまいます。年金手帳は年金受給が止まっていることが証明されるまでは捨ててはいけません。

土地の権利証

土地の権利証とは土地の所有者を証明する書類のことで、相続に関する話し合いで必要となります。相続トラブルを回避するうえでも、重要なので捨ててはいけない遺品となります。

権利証は、一度紛失すると再発行できません。

権利書が見つからなかったり、捨ててしまったりした際にも相続による不動産登記や名義変更は可能ですが、窓口での申請が複雑となるので捨てないに越したことはありません。

証券類・契約書類

故人名義の証券類や各種契約関連の書類は遺産相続の対象になるため、捨ててはいけない遺品の代表格です。

具体的には、株式や債券、投資信託、借用書などの金融商品が挙げられます。

証券類には資産価値があるため、相続財産になります。口座の名義が故人のままだと売買や換金ができないので、相続人の証券口座を開設して移管するなどの手続きが必要です。

故人の投資や資産運用の実態を遺族が把握できていないことも多く、遺品整理の際に明らかになるケースも少なくありません。故人が保有していた証券類の取り扱いは契約内容ごとに別途確認が必要なので、不明点があるときは税理士などに相談すると安心です。

ローンの明細書

カードローンの借り入れ明細書や、自動車ローンなどを組んでいた場合のローン返済明細書なども捨てずに保管する遺品です。

負の財産も遺産相続の対象となるからです。

残債の返済義務を放棄する場合には、「相続放棄」が可能です。ただし、プラスの財産を含めたすべての相続を放棄しなければならず、相続放棄に期限がある点にも注意が必要です。相続放棄の届け出期限は、相続開始の事実を知った日から3ヵ月以内となっています。

相続放棄をするときには遺品に触ることもできなくなるため、遺品整理自体に関われなくなります。

故人が負債を抱えていたことが死後に初めて明らかになるケースもあります。遺品整理で出てきた明細書は必ず保管して、残債を把握してリストアップしていきます。

各種請求書・支払通知書

税金や保険料、公共料金の請求書・支払い通知書などは、それぞれの解約手続きが済むまで捨ててはいけません。

たとえば、水道を解約するには自治体水道局の問い合わせ窓口に連絡してから未清算料金を支払う必要があり、水道番号を照会するときに通知書などが役に立ちます。

家族が把握していない契約があるかもしれないので、請求書類は貴重な情報源となります。次にお伝えするレンタルサービスについても、請求書がきっかけになって契約を発見できる可能性があります。

Amazonプライムやネットフリックスのような定額会員制サービスに入っていたでは、クレジットカードの明細やメールへ請求書が届いていることもあります。遺族がIDやパスワードを用いて解約するまで利用料金が引き落とされ続けてしまいます。

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リース品・レンタル品

故人が生前にリースやレンタルをしていた遺品は、解約して物品を返却しなければなりません。解約しないと月額料金などが発生し続け、期日までに返却しなければ損害金や延滞料金が発生するおそれがあります。

レンタル品やリース品には、レンタル元の会社の名称や連絡先などを記載したシールが貼りつけられているのが一般的です。遺品整理のときにシールの貼られた物品を見つけたら、レンタル品ではないかチェックしましょう。

<よくあるリース・レンタル品の例>
・介護用品
・Wi-Fiルーター
・ウォーターサーバー
・レンタル家具
・自動車

3.捨てたら後悔する遺品

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うっかり捨てると後悔するのが、鍵やエンディングノート、デジタル遺品や仕事関連の書類、売却できる遺品、故人の思い出の品です。死後の諸作業をスムーズに進めたり、精神的な支えになったりするため、これらの遺品の役割をおさえておき、適切に保管しましょう。

家や自動車、金庫の鍵などの鍵類は、用途が分からなくても捨ててはいけない遺品です。家や車を売却するときや、金庫などを開けるときにはそれぞれの鍵が必要です。

鍵付きの引き出しに現金や通帳のような貴重品を保管する人は多いため、「鍵を開けたら遺言書が見つかった」というケースも考えられます。

遺品整理をしていると、何の鍵か分からないような鍵も複数見つかることがあります。要らなそうだと思っても、確実に不用な鍵だと断定できるまでは捨てずに一か所にまとめて保管しましょう。鍵の業者に依頼すると出張料金や技術料で最低でも10,000円以上の費用がかかってしまいます。

エンディングノート

エンディングノートは遺産やパスワード、故人の意向の手掛かりになるので、捨ててはいけない遺品です。

エンディングノートとは故人の生年月日など最低限のことから遺言書の有無や保管場所、遺産や葬儀に関する故人の希望などが書かれているカジュアルな遺言書のようなものです。

保険や年金の情報やデジタル遺品のID・パスワードなどの個人情報が記載されていたり、個人情報をまとめて保管している場所についての記載を遺していたりする場合があります。

「誰に、何を相続させたい」という故人の意思が記されているケースも見られます。エンディングノートには法的拘束力がないため記載内容に従う義務はありませんが、故人の意思を知るための参考情報としても有用です。

デジタル遺品

スマホやパソコン、USBなどに含まれるデータなどデジタル遺品も中身を確認する前に捨ててはいけません。

インターネット上に保存されたSNSのアカウントやネット口座の情報データもデジタル遺品と呼ばれています。

パソコンのなかに有価証券や暗号資産のような資産情報が保存されている場合もあります。データを確認して確実に不用だと判断できるまでは、パソコンやスマホは捨てないように注意しましょう。

メールの送受信履歴を閲覧して、動画サイトの定額会員サービスへの加入や、ネット銀行の口座開設の有無についての確認をすることも大切です。

エンディングノートに各種ネットサービスの一覧や、ID・パスワードなどが書かれているケースもあるため、エンディングノートの内容も併せてチェックしましょう。

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故人の仕事関連の書類

故人の仕事に関する書類は、ひとまず保管しておきます。業務の引継ぎなどで必要になる可能性があり、勤めていた会社から後になって問い合わせが来るケースも考えられるからです。

故人が事業を営んでいた場合、帳簿書類や領収書は7年以上など規定の年数を保管することが義務付けられています。廃業届や税務上の申請に問題がことが確認できるまでは、捨ててはいけない遺品になります。

売却可能な遺品

売却可能な金銭的価値のある遺品は捨ててはいけません。なぜなら、金銭的価値のある遺品は相続財産であり、遺産分割の対象になるからです。

たとえば、ブランド品や骨董品、コレクターズ商品や状態の良い家具家電などは相続財産になります。

買取専門店やリサイクルショップなどで売却すれば利益を出せますし、遺品整理のときに買取可能な物品を買い取って費用から相殺してくれる遺品整理業者もいます。

故人をしのぶための遺品

故人の思い出が詰まった遺品は、手当たり次第に捨てることのないように気をつけましょう。捨ててしまうと二度と取り戻せない、故人をしのぶ大切な物品だからです。

日記や手紙、写真、生前愛用していたメガネなど、さまざまな遺品が形見になり得ます。自分は不要だと思っても、他の遺族にとっては思い出の詰まったかけがえのない遺品である可能性があります。

もちろんすべてを保管しておくわけにはいきませんが、扱いに悩んだら他の遺族と相談したり、形見分けしたりするのがおすすめです。

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捨ててはいけない遺品3つの判断方法

遺品整理,捨ててはいけないもの
家にあふれる遺品のなかから、捨ててはいけないものを確実に保管するための秘訣は次の3つです。

1.必ず遺言書を確認する
2.悩んだときはひとまず保管する
3.不安なときは遺品整理のプロに相談する

それぞれについて具体的なポイントを解説します。

必ず遺言書を確認

遺品整理を行なう前に、必ず遺言書の有無を確認しなければいけません。

遺言書には「誰に何を相続させるのか」「遺品の処分や譲渡に関する意思」などが書かれているのが一般的だからです。遺言書には法的拘束力があるため、遺品整理に関する記述がある場合は従う必要があります。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。封のされた自筆証書遺言を見つけた場合には、自分で開封すると罰せられる可能性があるので注意してください。民法に従って、家庭裁判所で検認の手続きを行ないます。

遺言書と併せて、エンディングノートもチェックしましょう。遺品の取り扱いに関する希望が、エンディングノートに記載されていることもあります。

もし可能であれば、相続や遺品の取り扱いについて生前に話し合っておくのが理想的です。

悩んだときはひとまず保管

保管するか捨てるか悩む遺品は、ひとまず捨てずにとっておきましょう。
一時の感情や時間のなさ、わずらわしさなど勢い任せに捨てると後悔する可能性が高いからです。

とくに書類は内容を読み込むのにも時間がかかるため、処分保留にしておき、あとで読み返せるようにしておくのがおすすめです。思い出の品も、自分は要らないと思っても他の家族の意向を確認するまで保管しておくほうがトラブル回避になります。

処分保留する遺品はひとまず一カ所にまとめておくと、改めて要・不要を判断するときに便利です。

1週間後など、時間をおいてから再チェックすると冷静に判断できる場合もあります。

不安なときは遺品整理のプロに相談

遺言書やエンディングノートが存在しないケースや、ともかく遺品整理が不安で手につかない場合などには、遺品整理業者に相談するのがおすすめです。自分では判断できない遺品についても、プロが捨ててはいけないものを仕分けしてくれます。

業者選びの際には、「遺品整理士」が在籍しているか否かを判断基準にするのが安心です。遺品整理士は一般社団法人遺品整理士認定協会が認定する、遺品整理のスペシャリストです。遺品整理や供養への理解が深く、廃棄物やリサイクル関連の法的知識を持っているので、遺族の思いに寄り添った遺品整理をしてくれます。

ホームページで遺品整理士の在籍が明記されている、実績豊富な業者を選んで相談することをおすすめします。無料査定をしてくれる業者も多いので、複数社に無料査定を頼み、もっとも信頼できる業者を選ぶのが安心です。

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遺品整理を進めるコツ

遺品整理,捨ててはいけないもの
捨ててはいけない遺品を正しく保存し、不要な物を手放していくポイントについて解説します。

1.不要な遺品は保管しない
2.手続きを終わらせる
3.相続人同士で話し合う

この3つのコツをおさえておくと、不要な遺品はスムーズに処分し、必要なものだけ厳選できるようになります。

不要なものは保管しない

思い出の品については、最低限に絞って残すのがポイントです。多すぎると管理が大変ですし、遺族の生活スペースを圧迫することにもなりかねません。

捨ててはいけない遺品だけでも段ボール1箱以上にはなります。遺品の仕分けで迷ったときには「もったいない」「捨て方が分からない」という目先の感情ではなく、残す量で判断していきます。

衣類や趣味の制作物などは、残すものの基準として「段ボール箱1箱分まで」と上限量を決めて厳選しましょう。故人の写真やビデオテープなどデジタル化できる遺品は、デジタルデータとして保管する方法もあります。

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手続きを終わらせる

解約手続きのような死後の諸手続きが完了したら、処分できる遺品もあります。

たとえば、公共料金の支払い通知書やレンタル品の請求書は支払いと解約が済んだ時点で処分していい遺品へと変わります。請求書の代わりに解約通知書や受領書、領収書を残すことも必要にはなりますが、過去の請求書をすべて残す必要はなくなります。

仕事の資料も同様に後任者に渡したり、仕事自体の引継ぎが終われば残しておくこともありません。

遺品整理を進めるコツはできる手続きを一つずつ終わらせて、遺品を残す意味を消していくことです。

相続人同士で話し合う

捨ててはいけない遺品の取り扱いについては、相続人同士で相談して認識をそろえておくことが重要です。自己判断で処分すると、他の相続人とのトラブルに発展するので注意しましょう。

先祖代々の土地や受け継がれてきたものや形見などは、とくに話し合いが必要です。言った、言わないという不毛なトラブル避けるため、メモを残して共有することをおすすめします。

相続税の申告・納税手続きが死亡日の翌日から10か月以内であることを考慮すると、相続人同士の話し合いは四十九日法要までに行っておくとスムーズです。

捨ててはいけない遺品を捨てる時期

遺品整理,捨ててはいけないもの
遺品整理を始めた直後には保存すべきだった遺品も、時間の経過や手続きの進み具合とともに捨ててもよい遺品へと変化します。

捨てる時期は大きく分けると2つです。
1.遺産相続手続きの完了後
2.気持ちに整理がついたとき

捨てる時期ごとに、詳しく解説します。

遺産相続手続きの完了後

故人の身分証明書や通帳などの重要な遺品も、遺産相続手続きが完了したら必要なくなるため処分可能です。ただし、遺産相続手続きには大きくわけて7段階あるので、すべて終わるまで1年近くかかることもあります。

<遺産相続の手続き>
1.遺言書の有無を調べ、存在する場合は内容を確認する
2.すべての相続財産を把握する(負債も含む)
3.相続人全員で遺産分割協議を行う
4.相続方法の選択(相続放棄を含む)
5.相続税の申告・納付(死亡日の翌日から10か月以内)
6.遺産分割協議書の作成
7.確定した相続財産の登記手続き

それぞれの手続きに時間がかかることを考慮し、確実に「いらない」と判断できるまでは保管しておいたほうが安心です。

気持ちに整理がついたとき

自分の気持ちに整理がついたときも遺品を捨ててよい時期です。
手続き上、捨ててはいけない遺品ではなく、「故人をしのぶために残した遺品」は時間の経過によって捨ててもよい遺品へと変化していくものです。

衣類や大量の日記などが当てはまります。

遺品整理を始めたばかりのころは、見るだけでも涙が止まらないこともありますが、葬儀や法要、事務的な手続きをすすめていく中で故人の死を受け入れていくことができるようになります。

処分する前に遺品の供養を取り入れると、そのまま捨ててしまうのは気が引ける遺品への罪悪感を減らすこともできます。

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捨てて良い遺品の処分方法

遺品整理,捨ててはいけないもの
迷わず捨てられる不要な遺品については、溜めこまずにすぐ処分することが重要です。以下の4つの方法でスムーズに手放していきましょう。

1.自治体のゴミ収集で捨てる
2.遺品整理業者、不用品回収業者に依頼する
3.売却する
4.寄付する

自治体のゴミ収集で捨てる

可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミなど、自治体のゴミ収集に出す方法です。一般的には、30cn以上など粗大ゴミの規定サイズを超える遺品は粗大ゴミ扱いとなります。粗大ゴミは、各自治体の受付窓口に電話などで申し込み手続きをしてから、粗大ゴミ処理券を購入して収集予約日に輩出します。

衣類や紙類、金属類は資源ゴミなどに分類する自治体が多く、ゴミの区分については各自治体のルールに従うことが重要です。

なお、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機など家電リサイクル対象品目は、家電リサイクル法のさだめによって自治体では回収していません。過去に購入した家電量販店に、引き取り依頼するなどの手順を踏んで処分する必要があります。

遺品整理業者、不用品回収業者に依頼する

遺品整理業者や不用品回収業者に依頼して、不用品をまとめて引き取ってもらう方法もあります。自治体のゴミ収集よりも費用はかかりますが、遺品整理の仕分けから頼むことも可能です。また、自治体では処分できない家電リサイクル対象品目も、これらの業者ならすぐ回収してくれます。

自分で遺品整理を行なうと半年から1年程度かかる人も多いのですが、業者に頼むと家中の不用品を1日~数日程度で一気に処分できます。遺品整理の負担や時間を大幅に省くことができるので、「実家が遠方にあるから何度も通えない」という人にはとくに業者の利用が向いています。

供養サービスも提供している業者も多いので、ゴミとして処分するのがしのびない人形や仏壇なども供養で心穏やかに手放すことができます。

売却する

比較的新しい家電や状態の良い家具などがある場合には、買取専門店やリサイクルショップ、フリマアプリなどで売却するのもひとつです。売れれば利益を出せるため、遺品整理の費用負担を軽減させることができます。

骨董品やブランド品は一般的なリサイクルショップよりも分野に特化した買取専門店に依頼するほうが、熟練の査定員がいるため高額査定につながりやすいです。遺品整理業者が買取サービスを実施している場合もあり、買い取った品目分の費用を相殺してくれます。

ただし、資産価値の高い遺品は相続財産になるため、独断で売却すると相続トラブルになるおそれがあります。遺産分割協議後に、相続人が取り扱いを決めましょう。

寄付する

「故人の使用していた家具をゴミ扱いで捨てるのは申し訳ない」「まだ壊れていないのに廃棄するのはもったいない」という場合には、社会貢献のために寄付するのもおすすめです。

NPO団体などを通して寄付すると、国内外の必要としている人に届いてリユースされることとなります。寄付する際の送料は、自己負担です。また、送料と一緒に海外支援などに要する寄付金を納付する形式を取っている団体もあります。

寄付を受け付けている物品や寄付の手順は団体ごとに違うため、各団体のサイトで確認する必要があります。不明点があれば、送る前に問い合わせましょう。

捨ててはいけない遺品のまとめ

遺品整理,捨ててはいけないもの
・捨ててはいけない遺品は17個あり、大きく3つに分けられる
1.相続面から捨ててはいけない遺品
2.死後の手続きが必要な遺品
3.捨てたら後悔する遺品

捨ててはいけない遺品3つの判断方法
1.遺言書に従う
2.捨てるべきか悩む遺品は一時的に保管する
3.判断しかねるときには遺品整理のプロへと相談する

遺品整理を進めるコツは
1.不要な遺品は保管しない
2.手続きを終わらせる
3.相続人同士で話し合う

・捨ててはいけない遺品であっても、役目を終えたときには捨ててもよい遺品へと変わる。
捨てて良い遺品の処分方法
1.自治体のゴミ収集で捨てる
2.遺品整理業者、不用品回収業者に依頼する
3.売却する
4.寄付する

遺品整理,捨ててはいけないもの

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