長崎県の住まいづくりへの補助・助成制度を徹底解説
長崎県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
長崎県の耐震化への取り組み
耐震診断支援事業
長崎県では、市町村と協力して旧耐震基準で建築された建物が耐震診断を実施する際、それにかかる費用の一部を補助しています。本事業は市町村が主体です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(長崎市の例)
①耐震診断申込書を市へ提出します。
②耐震診断決定通知書受け取ったら、市が耐震診断士に診断の要請を行います。
③診断士が派遣されます。
④診断後、負担金を納付します。耐震診断士は結果を市へ報告します。
⑤市から耐震診断報告書が提出されますので、耐震性をご確認ください。
対象地区 | 長崎県内の市町村 |
対象住宅 | ・旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工したもの。)又は、次のいずれかに該当するもの
1.昭和56年12月末日までに、固定資産税課税台帳に記載されているもの 2.不動産登記簿謄本の原因およびその日付により、昭和56年8月末日以前のもの 3.昭和56年5月31日以前に建築基準法第15条第1項の規定による工事届出が受理されたもの
・階数が3以下のもの ・在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法により建築されたもの(混構造のものにあっては、立体的なもので、その木造部分に限る。) ・所有者又は所有者の二親等以内の親族(市税を滞納していない者に限る。)が、現に居住しているもの又は耐震改修工事後30日以内に居住するもの。ただし、除却工事を行うものに係る耐震診断を行うときは居住についてはこの限りではない。 ・過去に補助金を受けて耐震診断を受けていない住宅 ・平成12年の建築基準法改正以降に増築をしていないもの |
申込時必要書類 | ・木造住宅耐震診断申込書
・診断対象住宅の位置図 ・建築確認に係る通知書の写し又は建設年月が確認できる書類 ・市税完納証明書 |
お問合せ先 | 【長崎市にお住まいの方】
建築部 建築指導課 長崎市桜町4-1(長崎商工会館5階) TEL:095-829-1174(指導係・建築安全係) TEL:095-829-1176(審査係・開発指導係) FAX:095-829-1168
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって申請フローや制度内容が異なります。 |
長崎県長崎市ホームページを参考
耐震改修計画作成・工事支援事業
長崎県内には、耐震改修をするご家庭が改修計画書の作成依頼及び工事を行う際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(長崎市の例)
①市へ補助金交付申請書を提出します。
②補助金交付決定通知書を受け取ったら、耐震改修計画作成の依頼をしてください。
③計画作成完了後、工事の見積もり依頼をします。また、市へ設計を確認してもらいます。
④確認通知書を市から受け取ったら、工事を依頼し着工してください。
⑤完工後、完了届を市へ提出し、補助金交付確定通知書が届きます。
⑥補助金交付請求書を提出すると補助金が支払われます。
対象地区 | 長崎県内の市町村 |
対象住宅 | 耐震診断支援事業の対象となる木造戸建住宅のうち、耐震診断の結果、耐震化のための基準に適合しないと判断されたもの。 |
補助金(長崎市の例) | 耐震改修工事にかかった費用の5分の4(上限:100万円) |
申込時必要書類(長崎市の例) | ・長崎市安全・安心住まいづくり耐震改修支援事業補助金交付申請書
・所有者及び建築年月日が確認できる書類 ・所有者と申請者の関係が確認できる書類(所有者と申請者が異なる場合のみ) ・納税義務者が確認できる書類(所有者が不明の場合のみ) ・耐震診断結果に係る資料(※長崎市安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱第2章の耐震診断支援事業を利用しなかった場合に限る。)
※以下は、第12条第3項に基づく申請の場合は不要 ・仕様書、補強計算書等の耐震改修計画の概要書 ・耐震改修工事の内容を示す平面図その他の図面 ・耐震改修工事に係る経費の内訳書 ・耐震改修工事の予定箇所の写真
※以下は、第12条第3項に基づく申請の場合のみ必要 ・耐震改修計画の作成に要する費用の見積書 |
お問合せ先 | 【長崎市にお住まいの方】
建築部 建築指導課 長崎市桜町4-1(長崎商工会館5階) TEL:095-829-1174(指導係・建築安全係) TEL:095-829-1176(審査係・開発指導係) FAX:095-829-1168
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって補助内容が異なります。 |
長崎県長崎市ホームページを参考
除却工事支援事業
長崎県内には、耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと判断された住宅が倒壊の被害を防止するために、除却工事を実施する際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。
対象地区 | 長崎県内の市町村 |
対象住宅 | 耐震診断支援事業の対象となる木造戸建住宅のうち、耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと判断されたもの。 |
補助金 | 補助対象工事費の100分の23(限度額:30万円) |
申込時必要書類(長崎市の例) | ・長崎市安全・安心住まいづくり除却工事支援事業補助金交付申請書
・除却工事の内容を示す平面図及び床面積求積図 ・除却工事に係る経費の内訳書 ・除却工事の予定箇所の写真 ・耐震診断結果に係る資料 |
お問合せ先 | 【長崎市にお住まいの方】
建築部 建築指導課 長崎市桜町4-1(長崎商工会館5階) TEL:095-829-1174(指導係・建築安全係) TEL:095-829-1176(審査係・開発指導係) FAX:095-829-1168
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※予算がなくなり次第、受付が終了します。
※市町村によって実施の有無や制度内容は異なります。 |
長崎県長崎市ホームページを参考
長崎県危険ブロック塀除却支援事業
長崎県では、市町村と連携して地震発生時、倒壊の危険性があるブロック塀を撤去する際、撤去費用の一部を補助しています。平成30年大阪北部地震のブロック塀倒壊により死者が発生したことを受けて支援を開始した制度です。
対象地区 | 長崎県内の市町村 |
対象住宅 | ブロック塀等小中学校で定める通学路に面するブロック塀等で、市町職員が危険と判断したもの |
補助金 | 危険なブロック塀等の除却にかかる費用(上限:100,000円) |
申込時必要書類 | お住まいの市町村へお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 住宅課
TEL:095-894-3104(内線:3104) |
注意事項 | ※市町村によって補助金額が異なります。 |
長崎県ホームページを参考
長崎県の環境配慮への取り組み
長崎県建築物アスベスト改修事業
長崎県では、アスベスト含有の恐れがある民間建築物がアスベスト成分調査を受けたり、除却工事を行ったりする場合、それにかかる費用の一部を補助しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(長崎市の例)
①市へ事前相談をし、補助対象条件などを確認します。
②分析機関を選定して、市へ補助金交付申請を行います。
③分析調査機関と契約し、調査を実施します。
④完了後、市へ実績報告をします。その後、確定通知書を受理します。
⑤補助金交付請求をすると補助金が支払われます。
対象地区 | 長崎県内の各市町村 |
対象住宅 | 【分析調査事業】
長崎市内にある多数の者が利用する民間建築物で、吹き付けられている建築建材のうち、アスベスト(石綿)が施工されている可能性があるもの。
【建物の除却事業】 長崎市内にある多数の者が利用する民間建築物で、露出して吹き付けアスベストが施工されているもので、分析機関による分析結果がアスベスト含有量0.1%以上であるもの。 |
補助金 | 【分析調査事業】
分析調査費(消費税及び地方消費税を除く)の10分の10(限度額:250,000円)
【建物の除却事業】 建築物の除却事業のうち、アスベスト除去等工事費(消費税及び地方消費税を除く)の3分の2(限度額:1,000万円) |
申込時必要書類 | ・補助対象建築物概要
・案内図、配置図、各階平面図、立面図 ・現況写真(建物外観、施工部分) ・詳細図 |
お問合せ先 | 長崎県土木部建築課 審査指導班
〒850-8570 長崎市尾上町3-1 TEL:095-894-3093 FAX:095-827-3367 |
注意事項 | ※市町村によって補助制度の内容が異なります。 |
長崎県長崎市ホームページを参考
長崎県の住まいづくりへの補助・助成制度のまとめ
長崎県では、市町村と協力して耐震助成事業を行っています。耐震補強工事だけでなく、ブロック塀の除去に関しても補助金を支給してくれるので、リノベーションを検討している人はチェックしておくといいでしょう。また、アスベストの調査、除却工事も実施しているので、当てはまる方は補助制度の活用をおすすめします。