豆知識

リノベーション

岡山県の住まいづくりへの補助・助成制度を徹底解説

岡山県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。

岡山県の耐震化への取り組み

岡山県建築物耐震診断等事業

岡山県では、木造住宅や戸建住宅が建物の耐震診断をする際、それにかかる費用の一部を補助しています。事業は市町村が主体です。

 

対象地区 岡山県全域
対象住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工したもの

・一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(ただし,店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)

・構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

1.丸太組工法

2.建築基準法第38条の規定に基づく認定工法

・地上階数が2以下のもの

・その他市町村の補助要件を満たしているもの

補助金 【一般診断】

・現況診断

延べ面積200平方メートル以下の建物:自己負担11,200円(補助金:60,000円)

延べ面積200平方メートル超~300平方メートル以下の建物:自己負担12,300円(補助金:68,000円)

延べ面積300平方メートル超~400平方メートル以下の建物:自己負担13,400円(補助金:76,000円)

 

・補強計画

延べ面積200平方メートル以下の建物:自己負担11,200円(補助金:60,000円)

延べ面積200平方メートル超~300平方メートル以下:自己負担12,300円(補助金:68,000円)

延べ面積300平方メートル超~400平方メートル以下:自己負担13,400円(補助金:76,000円)

 

【簡易診断】

・県内の一部の市町村にて、自己負担:2,000円(補助金:40,000円)で実施しております。

申込時必要書類 ・耐震診断等事業費補助金交付申請書

・事業計画書

・収支予算書

お問合せ先 お住まいの各市町村へお問い合わせください。
注意事項 ※お住まいの市町村によっては簡易診断を実施していないところもあります。

岡山県ホームページを参考

 

岡山県木造住宅耐震改修事業

岡山県では、耐震改修工事や部分改修工事を行うご家庭に対して補助金を支給しています。厳密には市町村が主体となり、市町村の補助に対して県が助成を行っているという形です。

 

対象地区 岡山県全域(部分改修工事は岡山市、倉敷市、津山市、井原市、総社市、真庭市及び早島町に限る)
対象住宅 ・昭和56年5月31日以前に工事着手されたもの

・一戸建ての住宅であること(店舗等の用途を兼ねるもの(ただし,店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)

・構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

1.丸太組工法

2.建築基準法(旧)第38条の規定に基づく認定工法

・地上階数が2階建て以下のもの

・耐震診断を行ったもので、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断されたもの(上部構造評点が1.0未満)

・補強計画を作成したもの

・改修後、耐震基準が「一応倒壊しない」(上部構造評点が1.0以上)となるもの

・その他市町村の補助要件を満たしているもの

申込時必要書類 ・岡山県木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書

・事業計画書

・収支予算書

お問合せ先 各市町村へお問い合わせください。
注意事項 ※お住まいの市町村によって補助金の限度額や補助率が変化します。

岡山県ホームページを参考

 

岡山県緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業

岡山県では、要安全確認計画記載建築物の中の緊急輸送道路沿道建築物が耐震計画や耐震改修、除却工事をする際、それにかかる費用の一部を助成しています。

 

対象地区 岡山県
対象住宅 ・緊急輸送道路沿道建築物であること

・昭和56年5月31日以前に工事着手されていること

・建築基準法の規定に違反していないこと(ただし、構造関係規定以外の違反の是正が行われることが確実であるものは除く)

・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると耐震評価機関から評価を受けていること(ただし、補助対象建築物の敷地に接する道路が緊急輸送道路として岡山県耐震改修促進計画に記載される前に耐震診断が完了している場合、評価不要)

・耐震補強設計について、耐震評価機関から評価を受けること

・他の補助金の交付を受けていないこと(ただし、耐震対策緊急促進事業制度要綱に基づく補助を除く)

・その他市町村の補助要件を満たしていること

補助金 補助対象経費の3分の2
申込時必要書類 ・岡山県緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業費補助金交付申請書

・事業計画書

・収支予算書

お問合せ先 各市町村へお問い合わせください。
注意事項 ※工事管理費は対象外です。

岡山県ホームページを参考

 

岡山県の環境配慮への取り組み

アスベスト改修事業補助制度

岡山県では、建物に施工された吹付けアスベストの飛散によって健康被害が発生しないように、アスベスト含有量の調査や除去を行う際、それにかかる費用の一部を補助しています。

 

対象地区 岡山県内の市町村
対象住宅 ・住宅及び建築物

・ 吹付けアスベスト等が施工されているもの(調査については、施工されているおそれのあるもの)。

・他の国庫補助金等が交付されていないもの。

申込時必要書類 各市町村にお問い合わせください。
お問合せ先 各市町村のご相談窓口
注意事項 ※市町村によって補助率や上限額が変化します。

岡山県ホームページを参考

 

岡山県の空き家対策への取り組み

空き家等適正管理支援事業

岡山県内には、空き家を再生改修する際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。適切な管理が行われていない空き家によって市民の生活環境が悪化してしまわないようにすることが主な目的です。

◆申し込み方法と補助金の受け取り方(岡山市の例)

①事前相談をして補助金交付申請を行います。

②補助金の交付が決定したら、工事をはじめてください。

③完工後、実績報告をします。

④補助金確定通知を受け取ったら、市へ補助金請求をします。

⑤補助金の振込が行われます。

対象地区 岡山県の市町村(里庄町を除く)
対象住宅 ・岡山市内にある一戸建て住宅(マンションやアパート等の共同住宅は対象になりません)

・空家法第2条第1項に規定する空き家等

・次のいずれかに該当するもの。

1.建築の着工日が昭和56年6月1日以降であるもの。

2.昭和56年5月31日以前に着工されたもののうち、補助事業が完了するまでに耐震診断結果を提出できるもの。

・リフォーム後に居室、台所、水洗便所、浴室、洗面設備、収納設備がある居住用のもの。

補助金 工事費用の3分の1(上限:50万円)
申込時必要書類 ・補助金交付申請調書

・申請者の住民票

・補助対住宅の不動産登記事項証明書

・申請者の納税証明書

・電気使用量明細書、水道使用量明細書など、空き家期間を証明できるもの

・補助事業の施工場所及び施工内容が特定できる見積書

・住宅全体及び補助事業部分の現況写真

・補助事業を実施するにあたって、建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要な場合、同法6条の2の規定による確認済証の写し

・補強計画書の診断評価書の写し(耐震改修工事を行う場合)

・消費税仕入税額控除確認書

・その他市長が必要と認める書類

お問合せ先 【岡山市にお住まいの方】

都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空き家対策推進室

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

TEL:086-803-1410

注意事項 ※市町村によって制度内容が異なります。

岡山県岡山市ホームページを参考

 

岡山県の住まいづくりへの補助・助成制度のまとめ

岡山県内には、空き家の改修支援を行っている市町村が多いです。そのため、空き家を購入してリノベーションするご家庭は補助金を受けることができるでしょう。岡山県では、市町村が主体となって実施している制度が多いです。そのため、県だけでなくお住まいの市町村の補助制度も確認することをおすすめします。