熊本県の住まいづくりへの補助・助成制度を徹底解説
熊本県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
熊本県の耐震化への取り組み
戸建木造住宅耐震診断士派遣事業(一般診断)
熊本県内には、平成12年5月31日以前に着工した建物が耐震診断を実施する場合、戸建木造住宅耐震診断士を派遣している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(熊本市の例)
①市へ耐震診断士派遣の申し込みをします。
②当選者に派遣決定通知が届きます。
③個人負担費用を振込み、診断日の日程を調整します。
④診断が実施され、完了後に耐震診断の結果が報告されます。
⑤報告書に記名及び捺印をし、その中の一部を受け取り自宅で保管します。
対象地区 | 熊本県内の市町村 |
対象住宅 | ・市内にある、人が住んでいる又は住む見込みがある戸建木造住宅(併用住宅の場合、店舗等の床面積が延床面積の2分の1未満のもの)
・在来軸組構法又は伝統的構法によって建てられた3階建て以下のもの ・平成12年5月31日以前に着工したもの※昭和56年6月以降に着工した戸建木造住宅は熊本地震による被害を受けたもの ・平成12年6月1日以降に増築した部分の床面積が延べ面積の2分の1以下のもの ・原則として、建築基準法に係る違反がないもの ・過去にこの事業又は他の事業の補助金等の交付を受けて耐震診断をしたことのないもの |
申込時必要書類 | ・熊本市耐震診断士派遣申込書
・住宅の図面の写し(各階平面図) ・住宅の外観の写真 ・昭和56年6月1日以降に建てられた住宅は熊本地震に関するり災証明書の写し |
お問合せ先 | 【熊本市にお住まいの方】
都市建設局 住宅部 住宅政策課 建築物安全推進室 TEL:096-328-2449 FAX:096-359-6978 E-MAIL:kenchikubutsuanzensuishin@city.kumamoto.lg.jp
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって実施の有無や制度内容が異なります。 |
熊本県熊本市ホームページを参考
熊本市戸建木造住宅耐震改修事業(設計改修一括)
熊本県内には、耐震診断をした結果、上部構造評点1.0未満だった住宅が耐震改修工事を実施する際、それにかかる費用の一部を補助しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(熊本市の例)
①補助金交付申請書を市へ提出します。
②補助金交付決定通知書が届いたら、補強計画設計の契約及び実施をはじめてください。
③完成後に市へ補強計画設計報告書を提出します。その後、耐震工事をはじめてください。
④工事の途中で市へ耐震改修工事中間確認依頼書を提出します。そして、完工後に完了実績報告書を提出してください。
⑤補助金額確定通知が郵送で届きますので、その後に補助金交付請求書を市へ提出すると指定の口座にお金が振り込まれます。
対象地区 | 熊本県内の市町村 |
対象住宅 | ・市内にある、人が住んでいる又は住む見込みがある戸建木造住宅(併用住宅の場合、店舗等の床面積が延床面積の2分の1未満のもの)
・在来軸組構法又は伝統的構法によって建てられた3階建て以下のもの ・平成12年5月31日以前に着工したもの (昭和56年6月以降に着工した戸建木造住宅は熊本地震による被害を受けたもの) ・平成12年6月1日以降に増築した部分の床面積が延べ面積の2分の1以下のもの ・原則として、建築基準法に係る違反がないもの ・過去にこの事業又は他の事業の補助金等の交付を受けて耐震診断をしたことのないもの |
補助金 | 耐震改修工事に要する費用の4/5(上限:100万円) |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・事業計画書 ・補強計画設計の見積書の写し ・耐震改修工事及び工事監理の概算の見積書の写し ・申請者の住民票の写し ・住宅の所有者がわかる書類の写し (登記事項証明書又は固定資産証明書) ・市税の滞納が無いことの証明書の写し ・補助事業の実施に係る同意書 ・建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日がわかるもの ・昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、 罹災証明書又は罹災報告書 ・耐震診断の結果報告書の写し ・現況写真(外観写真2方向以上) ・委任状 |
お問合せ先 | 【熊本市にお住まいの方】
都市建設局 住宅部 住宅政策課 建築物安全推進室 TEL:096-328-2449 FAX:096-359-6978 E-MAIL:kenchikubutsuanzensuishin@city.kumamoto.lg.jp
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村で実施の有無や制度内容が異なります。 |
熊本県熊本市ホームページを参考
ブロック塀等安全対策緊急支援事業
平成30年、大阪北部地震のブロック塀倒壊により、命が失われる事故がありました。これを受けて、熊本県では危険なブロック塀を除去するご家庭に対して補助金を支給しています。本事業は市町村が主体です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(熊本市の例)
①補助金交付申請書を市へ提出します。
②補助金交付決定通知書が届いたら、ブロック塀の撤去工事を開始してください。
③完工後に、完了実績報告書を提出します。
④補助金額確定通知が郵送で届きます。
⑤補助金交付請求書を提出すると市から指定の口座に補助金が支給されます。
対象地区 | 熊本県内の市町村(南小国町、小国町、産山村、五木村、山江村を除く) |
対象住宅 | ・道路等又は公園等に面したブロック塀等
・ブロック塀等が面する道路等又は公園等からの高さが80cm以上のもの ・ブロック塀等自体の高さが60cm以上のもの ・熊本市が行った専門家調査又は申請者自身の点検表による確認で不適合があり、安全性が確認できないもの |
補助金 | ※1と2のどちらか低い額(上限:20万円)
1.ブロック塀等撤去工事に要する費用(見積金額)※消費税は除きます。 2.撤去するブロック塀等の長さに12,000円/mを乗じて得た額 |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・事業計画書 ・見積書の写し ・位置図 ・危険なブロック塀等の延長、高さの現況と撤去範囲がわかる図面 ・現況写真 ・危険なブロック塀等が存する敷地の所有者がわかる書類の写し(登記事項証明書又は固定資産証明書) ・危険なブロック塀等が存する敷地に共有者がいる場合又はブロック塀等の存する敷地の所有 者以外の者が申請する場合は、補助事業の実施に係る同意書 ・手続きを委任する場合は、委任状 ・コンクリートフブロック塀においては別表第1、組積造の塀においては別表第2に基づき点検 を行った点検表(市長が実施したブロック塀等に関する調査において、安全と認められていないものは除く) ・その他市長が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 【熊本市にお住まいの方】
都市建設局 住宅部 住宅政策課 建築物安全推進室 TEL:096-328-2449 FAX:096-359-6978 E-MAIL:kenchikubutsuanzensuishin@city.kumamoto.lg.jp
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって制度の内容が異なります。
※来年度も開催を予定している市町村が多いです。 |
熊本県熊本市ホームページを参考
熊本県のバリアフリーへの取り組み
高齢者住宅改造助成事業
熊本県では、在宅の要介護等高齢者がいるご家庭が介護者の負担を軽減する目的で住宅改修工事を行う際、それにかかる費用の一部を補助しています。
対象地区 | 熊本県内の各市町村(熊本市を除く) |
対象者 | 事業実施年度の4月1日現在で65歳以上の者で介護保険法の要介護認定を受けた者及びこれと同等の程度と認められる者で、当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯に属する者 |
補助金 | 上限:70万円 |
申込時必要書類 | 県または市へお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 熊本県認知症対策・地域ケア推進課
TEL:096-333-2211 FAX:096-384-5052 E-MAIL:ninchishouke@pref.kumamoto.lg.jp |
注意事項 | ※世帯の年収によって自己負担額が変化します。 |
熊本県ホームページを参考
熊本県高齢者及び障害者住宅改造助成事業
熊本県では、要介護高齢者や重度の身体障害者、知的障害者がいるご家庭が要介護高齢者等の自立を促進するために行う住宅改修工事に対して補助金を支給しています。市町村が主体となって実施されている事業です。
対象地区 | 熊本県内の市町村 |
対象者 | ・次に掲げるいずれか該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
1.事業実施年度の4月1日現在で65歳以上の者で介護保険法の要介護認定を受けた者及びこれと同等の程度と認められる者 2.事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で身体障害者手帳1級又は2級を 所持する者(児を含む。) 3.事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で療育手帳「A1」又は「A2」 を所持する者(児を含む。)
・当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者 ・原則として、以前にこの事業による助成を受けたことがない者 ただし、身体の状況の著しい変化等により、市町村長が真に再度の住宅改造が必要であると認めた場合は、この限りではない。 |
申込時必要書類 | ・申請書
・見積書の写し ・改造箇所の図面及び写真 ・住宅改造承諾書 |
お問合せ先 | お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等が補助対象工事箇所です。 |
熊本県ホームページを参考
熊本県の環境配慮への取り組み
熊本県民間建築物アスベスト緊急改修促進事業
熊本県では、アスベストによる県民の健康被害を予防するために、民間建築物がアスベスト改修を行う場合、それにかかる費用の一部を補助しています。
対象地区 | 熊本県内の各市町村 |
対象住宅 | ・民間建築物
・吹付けアスベスト及び吹付けロックウール(含有する石綿の重量が当該建築建材の重量の0.1%を超えるもの)が施工されているもの ・原則として、建築基準法に係る違反がないもの ・過去にこの事業又は他の事業の補助金等の交付を受けてアスベスト除去等をしたことのないもの ・令和3年(2021年)3月31日までに事業に着手するもの |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書等 |
お問合せ先 | 土木部 建築課 安全推進班
TEL:096-333-2535 |
注意事項 | ※お住まいに市町村によって制度の内容が異なります。 |
熊本県ホームページを参考
熊本県の空き家対策への取り組み
老朽危険空家等除却促進事業
熊本県内には、既存住宅の増加や建物老朽化を防ぐために、倒壊の恐れがある危険な空き家を除却する際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(熊本市の例)
①市へ事前調査申請をします。
②事前調査結果通知が届いたら、補助金交付申請をします。
③補助金交付決定通知が届いたら、工事をはじめてください。このときに、市へ補助事業着手届を提出します。
④補助金額確定通知が届きます。
⑤補助金が市から交付されます。
対象地区 | 熊本県内の市町村 |
対象住宅 | ・老朽危険空家等であること。
・本市内に位置していること。 ・同一敷地内において、居住の実態がないこと。 ・抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽危険空家等の除却について同意している場合は、この限りでない。 ・老朽危険空家等又はその敷地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、補助金の交付申請までに1年以上経過していること。 ・国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。 |
申込時必要書類 | ・事前調査申請書
・付近見取図 ・配置図 ・現況写真 ・建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの) ・上記の書類がない場合は、納税通知書又は不動産売買契約書等、空家等の所有権を証明するもの ・交付申請者の免許証等本人確認できるものの写し ・手続きを第三者に代理させる場合は、委任状 |
お問合せ先 | 【熊本市にお住まいの方】
都市建設局 住宅部 空家対策課 TEL:096-328-2514 E-MAIL:akiyataisaku@city.kumamoto.lg.jp
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって実施の有無や制度内容が異なります。 |
熊本県熊本市ホームページを参考
熊本県の住まいづくりへの補助・助成制度のまとめ
平成28年、熊本県では震度7を観測する熊本地震が発生しました。そのため、県や市町村では耐震補強工事助成に力を入れています。また、市町村によっては空き家を除却する際に補助金を支給しているところも少なくありません。もし、これから熊本県内でリノベーションをする方は、工事内容と助成制度を見比べて該当するものがないかチェックしましょう。