山口県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説
山口県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
目次
山口県の耐震化への取り組み
木造住宅耐震診断
山口県では、市町村を通じて昭和56年5月31日以前に建築された建物が耐震診断をする際、それにかかる費用のすべてもしくは一部を補助しています。
対象地区 | 山口県内全域 |
対象住宅(下関市の例) | ・昭和56年5月31日以前に着工された3階以下の住宅である
・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた増築をしていない ・昭和56年6月1日以降に耐震改修をしていない ・在来軸組工法(柱や梁の構造)、枠組壁工法(ツーバイフォー等)又は伝統的工法である ・店舗等を兼ねる場合は店舗等部分が延べ床面積の1/2未満である ・下関市内に住宅がある |
申込時必要書類(下関市の例) | ・耐震診断申込書
・確認通知書の写し ・登記済証の写し ・登記事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)<法務局> ・固定資産課税台帳兼名寄帳<資産税課> ・固定資産税納税通知書の写し ・住民票の写し(6ヶ月以内に発行されたもの) ・運転免許証等の写し ・市税の滞納がないことの証明書 |
お問合せ先 | 【下関市にお住まいの方】
建設部 住宅政策課 〒750-8521 下関市南部町1番1号 TEL:083-231-1941 FAX:083-233-7414
【それ以外の地域にお住まいの方】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって制度内容が異なります。 |
山口県下関市ホームページを参考
耐震改修費用の補助事業
山口県内には、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の判断された住宅が上部構造評点1.0以上の耐震改修工事を行う際、それにかかる一部の費用を助成している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(下関市の例)
①交付申請書及び実施計画書を市へ提出します。
②交付決定が決まると市から交付決定通知書が送られます。
③工事業者と契約し、工事を開始してください。
④完工後、完了報告書及び事業実績書を市へ提出します。
⑤補助金交付が確定し、請求書を提出すると指定の口座に補助金が支払われます。
対象地区 | 山口県内全域 |
対象住宅(下関市の例) | ・昭和56年5月31日以前に着工された3階以下の住宅である
・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた増築をしていない ・昭和56年6月1日以降に耐震改修をしていない ・在来軸組工法(柱や梁の構造)、枠組壁工法(ツーバイフォー等)又は伝統的工法である ・店舗等を兼ねる場合は店舗等部分が延べ床面積の2分の1未満である ・下関市内に住宅がある |
申込時必要書類(下関市の例) | ・下関市住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
・住宅耐震化促進事業実施計画書(様式第2号) ・市税の滞納がないことを示す証明書(3ヶ月以内に発行されたもの) ・登記事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの) ・対象住宅の建築確認年月日等が確認できる書類(確認済証の写し等) ・改修事業費の見積書(内訳が必要、見積者の名称・代表者・所在地を記載)(写し可) ・住民票の写し等住宅に居住していることがわかる書類※申請者が居住している場合 ・返信用封筒(住所・氏名記載、82円切手貼付) ・耐震診断の結果報告書(写し可) ・耐震補強後の設計上部構造評点を確認する補強計画書(写し可) ・耐震補強工事の内容が分かる図面 |
お問合せ先 | 【下関市にお住まいの方】
建設部 住宅政策課 〒750-8521 下関市南部町1番1号 TEL:083-231-1941 FAX:083-233-7414
【それ以外の地域にお住まいの方】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって制度内容が異なります。 |
山口県下関市ホームページを参考
山口県の環境配慮への取り組み
山口県産省・創・蓄エネ関連設備導入支援補助金
山口県では、県産品として登録された家庭用蓄電池、太陽熱などの対象設備を導入するご家庭に対して補助金を支給しています。本事業は主に地球温暖化対策が目的です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①事前審査申請を行います。
②後日、事前審査結果通知書が送付されますので、通過者は工事を開始してください。
③工事が終了したら、交付申請兼実績報告書を県予防協会に提出します。
④審査後、補助金額が確定します。
⑤補助金が指定の口座に振り込まれます。
対象地区 | 山口県内全域 |
対象者 | ・県内の住宅に対象設備を設置する方
・県税及び市税のうち、個人住民税に滞納がない方 |
補助金 | ・太陽熱利用給湯(強制循環型)
1.2 万円/m²(上限:4.8 万円)
・太陽熱利用給湯(自然循環型) 0.5 万円/m²(上限:1.5 万円)
・太陽熱利用空調システム 0.8 千円/m² (延床面積 75 m²以上、上限:10 万円)
・地中熱利用システム 0.8 千円/m² (延床面積 75 m²以上、上限:10 万円)
・ペレットストーブ 0.5 万円/kW(上限:3 万円)
・家庭用燃料電池(エネファーム) 定額 3.8 万円
・家庭用蓄電池 1.25 万円/kWh(上限:10 万円) |
申込時必要書類 | ・山口県産省・創・蓄エネ関連設備導入支援補助金交付に係る事前審査申請書
・事業計画書及び収支予算書 ・補助金交付事前審査結果通知書送付用定形郵便封筒 |
お問合せ先 | 山口県環境生活部環境政策課
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号 TEL:083-933-2690 FAX:083-933-3049 E-MAIL:a15500@pref.yamaguchi.lg.jp |
注意事項 | ※予算を超えた場合、受付が終了します。 |
山口県ホームページを参考
山口県の空き家対策への取り組み
空き家改修費用の補助
山口県内には、空き家を所有しているもしくは居住する予定がある方が改修工事を行う際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(下関市の例)
①交付申請書および実施計画書を提出します。
②補助金交付決定通知を受領したら、工事をはじめてください。
③完工後、完了報告書及び事業実績書を市へ提出します。
④補助金交付確定通知が届きます。
⑤請求書を提出すると補助金が支払われます。
対象地区 | 山口県内の市町村 |
対象住宅 | ・おおむね年間を通じて使用されていない住宅で、一戸建ての住宅又は共同住宅(マンションの1室)。
・店舗等を兼ねる場合、店舗等部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの。 |
補助金 | 中心市街地に位置する空き家住宅等:80万円(上限)
それ以外の住宅:60万円(上限) |
申込時必要書類 | ・空き家居住促進改修補助金交付申請書
・空き家居住促進改修補助金事業実施計画書 ・空き家住宅の建築年、建築年月日等が分かる書類(登記事項証明書、建築確認済証等の写し) ・空き家住宅の改修に係る見積書(補助対象事業の種別ごとに区分した内訳書を含む) ・補助金交付決定通知書送付用の郵便封筒(住所記載・切手貼付) ・空き家住宅等の位置図、平面図(施工箇所、施工内容を記載) ・改修工事前の現地写真(空き家住宅等の全景・改修予定箇所等) ・使用する材料や設備機器等が、市が指定する仕様・性能を備えることを証明する資料 ・市税の滞納がないことの証明書(3ヶ月以内に発行されたもの) ・他の補助金等を受けている場合(予定含む)は、その申請書及び施工箇所等が分かる資料 ・他の補助金等を活用する工事を合わせて行う場合、補助対象工事項目ごとに補助金等の種類を明記した内訳書 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅については耐震性があることが確認できる書類の写し |
お問合せ先 | 【下関市にお住まいの方】
建設部 住宅政策課 〒750-8521 下関市南部町1番1号 TEL:083-231-1941 FAX:083-233-7414
【それ以外の地域にお住まいの方】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって制度の有無や制度内容が異なります。 |
山口県下関市ホームページを参考
下関市空家等跡地活用促進事業補助金
山口県内には、空き家の除却と空き家の有効活用を促進するため、空き家を解体するご家庭に補助金を支給している市町村があります。
対象地区 | 山口県内の市町村 |
対象住宅 | ・市内に存するおおむね年間を通じて使用実績のない建築物であること
・市街化区域内に存すること(居住誘導区域が設定された場合は「居住誘導区域内」とします) ・昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること ・個人が所有する建築物であること ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令に係る特定空家等でないこと |
補助金 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(上限:30万円) |
申込時必要書類 | ・交付申請書
・事業実施計画書 ・位置図 ・外観写真 ・固定資産課税台帳兼名寄帳 ・2社以上の見積書 ・解体業者の建設業等の許可書又は解体工事業 の届出書の写し ・市税の滞納がないことを示す書類 |
お問合せ先 | 【下関市にお住まいの方】
建設部 住宅政策課 〒750-8521 下関市南部町1番1号 TEL:083-231-1941 FAX:083-233-7414
【それ以外の地域にお住まいの方】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって制度の有無や制度内容が異なります。 |
山口県下関市ホームページを参考
危険空き家解体費用の補助制度
山口県内には、危険家屋の解体をするご家庭に対して補助金を支給している市町村があります。安心・安全な市民生活の確保や土地の有効活用の促進、魅力的なまちづくりを図ることが本制度の目的です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(下関市の例)
①交付申請書を市へ提出します。
②補助金交付決定が決まったら、除却工事業者と契約をして工事をはじめてください。
③完工後、完了届を市へ提出します。
④完了検査後に請求書を提出します。
⑤市から補助金の支払いが行われます。
対象地区 | 山口県内の市町村 |
対象住宅 | ・常時無人な状態にあり、適正に管理されていないことにより、倒壊又は建築材等の飛散のおそれのあるもの。
・市内に存する建築物(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)で床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。 ・木造であること。 ・個人が所有するものであること。 ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないこと。 |
補助金 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(最大:40万円) |
申込時必要書類 | ・下関市危険家屋除却推進事業補助金交付申請書
事業実施計画書 ・危険家屋の位置図(付近見取図) ・危険家屋の間取りが分かる平面図 ・危険家屋の外観写真(複数の方向から撮影されたもので、一方向は正面玄関を含むもの) ・危険家屋が記載された固定資産(土地・家屋)課税台帳兼名寄帳又は全部事項証明書の写し ・2者以上の解体業者の見積書(内訳の記載が必要) ・解体業者の建築工事業、土木工事業若しくは解体工事業の許可書又は解体工事業の届出書の写し ・下関市の市税の滞納がないことを示す証明書 ・財産管理人の場合は、家庭裁判所からの選任審判書の写し、及び当該危険家屋の取壊しに係る許可書等の写し |
お問合せ先 | 【下関市にお住まいの方】
建設部 住宅政策課 〒750-8521 下関市南部町1番1号 TEL:083-231-1941 FAX:083-233-7414
【それ以外の地域にお住まいの方】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって制度が実施されていないところもあります。 |
山口県下関市ホームページを参考
山口県の特別地域補助への取り組み
ふるさと子育て住まいる補助金
山口県では、UJIターンを希望する子育て世帯が新たに三世代で同居や近居を始め、新築に建て替えたり、購入、増築したりする場合、それにかかる費用の一部を補助しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①山口県へ交付申請をします。
②交付が決定したら、購入手続きや工事をはじめてください。
③完成して入居したら、県へ実績報告をします。
④補助金額が確定します。
⑤県へ請求をすると補助金が指定の口座に振り込まれます。
対象地区 | 山口県全域 |
対象住宅 | ・山口県内で新たに三世代同居・近居を始める親子の親又は祖父母 |
補助金 | 増築改修:100万円
中古住宅の購入:100万円 新築に建て替え:100万円 新築を購入:50万円 |
申込時必要書類 | ・ふるさと子育て住まいる補助金交付申請書
・住民票の写し(祖父母と親子の現住所が確認できるもの) ・戸籍謄本等(祖父母と親子の続柄が確認できるもの) ・子を妊娠中の場合は母子健康手帳の写し(保護者の氏名が確認できるページ) ・工事請負契約書、売買契約書等の新築等に係る契約書の写し ・設計書、仕様書等の写し(新築等の内容及び新築等に要した費用の内訳が確認できるもの) ・敷地配置図、各階平面図等の写し(新築等の内容が確認できるもの) ・第5条第1項第4号に該当することを証する書類(新たに住宅を建築する敷地に既設の住宅が存することが確認できるもの。) ・第5条第2項第4号に該当することを証する書類(耐震性を有することが確認できるもの。増改築、改修又は中古住宅の購入の場合に限る。) ・第5条第2項第5号に該当することを証する書類(土砂災害に対する構造耐 力上の安全性を有することが確認できるもの。住宅が土砂災害特別警戒区域内に存する場合に限る。) ・登記事項証明書(住宅の所有者が確認できるもの。増改築又は改修の場合に限る。) ・併用住宅の場合は、住宅部分と住宅以外の部分が確認できる図面 ・前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 山口県 土木建築部 住宅課 住宅企画班
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号 TEL:083-933-3874 FAX:083-933-3899 E-MAIL:a18900@pref.yamaguchi.lg.jp |
注意事項 | ※契約後に補助金を申請すると補助金を受けられなくなります。 |
山口県ホームページを参考
山口県のリフォームローン減税・利子補給制度など
住宅リフォームの減税制度
山口県では、耐震リフォームや住宅のバリアフリー化などを行うご家庭に対してリフォームローン減税を行っています。
対象地区 | 山口県内全域 |
対象者 | ・耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化の工事を行うご家庭 |
申込時必要書類 | ・増改築等工事証明等 |
お問合せ先 | 住宅課 民間住宅支援班
TEL:083-933-3883 FAX:083-933-3899 E-MAIL:a18900@pref.yamaguchi.lg.jp |
注意事項 | ※詳しい詳細はお住まいの地域の税務署までお問い合わせください。 |
山口県ホームページを参考
山口県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ
山口県は、市町村を通じて耐震補助事業を行っていたり、独自で住宅ローン減税を実施していたりします。利用することで、リノベーションにかかる費用を削減することが可能です。また、税金も安くなる場合があるので、リノベーションを検討している方は積極的に制度を利用するといいでしょう。