山形県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説
山形県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
目次
山形県の耐震化への取り組み
住宅の耐震診断補助事業
山形県内には、平成12年5月31日以前に建築された建物が耐震診断をする場合、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。市民の地震対策支援が目的です。
対象地区 | 山形県内の市町村(大石田市、三川町を除く) |
対象住宅 | ・山形市内に存する住宅であること。
・平成12年5月31日以前に建築された自らが居住している戸建て持ち家住宅で、在来軸組工法による木造平屋建て、又は木造二階建てであること。 ・平成12年6月1日以降に確認申請が必要な増築を行っていないこと。 |
補助金(山形市の例) | 107,000円 |
申込時必要書類(山形市の例) | ・山形市木造住宅耐震診断申込書
・印鑑(朱肉を用いるもの) ・住宅の案内図・平面図(壁、開口部、筋違いの位置がわかるもの) ・住宅の建築年度がわかる書類(確認済証、検査済証、登記事項証明書等) ・住民票の写し(世帯全員) ・前年度の市税について滞納していないことがわかる書類 ・住宅の所有者がわかる書類(資産証明書、登記事項証明書等) ・個人負担金 |
お問合せ先 | 【山形市にお住まいの方】
まちづくり政策部建築指導課 〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 TEL:023-641-1212 (内線478) E-MAIL:shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp
【それ以外の市町村にお住まいの方】 お住まいの各市町にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの各市町村によって補助金額が変動します。
※募集戸数に達したらその時点で受付が終了します。 |
山形県山形市ホームページを参考
木造住宅耐震改修補助事業
山形県内には、平成12年5月31日以前に建築された住宅で耐震診断の結果、耐震性が不足しており、補強工事をするご家庭に対して補助金を支給している市町村があります。
対象地区 | 山形県内の市町村(大石田市、三川町を除く) | ||||||
対象住宅(山形市の例) | ・平成12年5月31日以前に建築された、木造在来工法による2階建て以下の戸建て持ち家住宅であること
・「山形市木造住宅耐震診断事業」による診断を受けられた方で、総合評点が1.0未満であること ・市税の滞納がないこと ・耐震改修に係る住宅の所有者で、対象住宅に自ら居住されている方 |
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補助金(山形市の例) | 耐震改修に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額(最大:60万円)及び、山形県負担分として耐震改修に要する費用の額に4分の1を乗じて得た額(上限:40万円)の合算額(最高100万円)以内の額。
※高齢者住宅の場合、加算があります。
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申込時必要書類 | 案内の準備ができ次第、それぞれのご家庭に必要書類を市が送付 | ||||||
お問合せ先 | 【山形市にお住まいの方】
まちづくり政策部建築指導課 〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 TEL:023-641-1212 (内線478) E-MAIL:shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp
【それ以外の市町村にお住まいの方】 お住まいの各市町にお問い合わせください。 |
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注意事項 | ※補助額が年度によって変動することがあります。 |
山形県山形市ホームページを参考
山形県のバリアフリーへの取り組み
障害者地域生活支援事業実施規則に基づく住宅改修費給付事業
山形県内には、身体障害者手帳を持っている方が住まいの住宅を改修工事する際、その費用の一部を助成している市町村があります。
対象地区 | 山形県内の特定の市町村(尾花沢市など) |
対象者 | 下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)により身体障害者手帳をお持ちの方で、障害程度等級3級以上の方。 |
補助金 | 限度:20万円 |
申込時必要書類 | 各市町村にお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 【尾花沢市在住の方】
福祉課 社会福祉係 TEL:0237-22-1111
【そのほかの地域にお住まいの方】 お住まいの各市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によっては本事業を実施していないところがあります。 |
山形県ホームページを参考
山形県の環境配慮への取り組み
再生可能エネルギー等設備導入事業費補助金
山形県では、再生可能エネルギーなどの設備を促進するため、再生可能エネルギー機器を設置するご家庭に補助金を支給しています。温室効果ガス排出量を削減するのが目的です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①補助金の申込書を指定機関に提出します。
②設備の設置工事を開始し、工事が終了したら実績報告書を提出します。
③指定機関が受付及び審査を行い、通過した場合、県から交付決定及び補助金額の確定通知書が送られます。
④県から補助金が振り込まれます。
対象地区 | 山形県内 | ||||||||||||||||||||||||||||
対象住宅 | 指定の再生可能エネルギー等設備を導入したご家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||
補助金 |
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申込時必要書類 | ・補助金の事業実施申込書 | ||||||||||||||||||||||||||||
お問合せ先 | 担当課:エネルギー政策推進課
担当:エリア供給担当 TEL:023-630-3279 FAX:023-630-2133 |
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注意事項 | ※予算がなくなった時点で受付が終了します。 |
山形県ホームページを参考
山形県の空き家対策への取り組み
中古住宅診断補助
山形県では、中古住宅を売買する際、その住宅を診断するご家庭に対して補助金を支給しています。中古住宅診断をして劣化状況を把握し、売買の取引が不安なくスムーズに行われることを目的とした事業です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①業者に調査を依頼します。
②調査が実施され、結果の報告を受けます。
③費用を業者に支払った後、県へ補助金交付申請及び実績報告をします。
④審査を通過した方に交付決定を行い、補助金の額が確定します。
⑤補助金が振り込まれます。
対象地区 | 山形県全域 |
対象者 | 県内にある中古住宅の売主又は買主 |
補助金 | 調査費用の2分の1(上限:3万円) |
申込時必要書類 | ・中古住宅診断普及事業補助金交付申請書
・口座振替申込書(様式第1号別添様式) ・調査費領収書の写し ・調査内容、調査者の資格が確認できる書類(「調査の結果の概要」の写し等) ・中古住宅であることを確認できる書類(住宅の登記簿の写し、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書の写し等) ・売買が行った又は行おうとする住宅であることを確認できる書類(売買契約書の写し、媒介契約書の写し、広告の写し、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書の写し等) ・その他公益社団法人山形県宅地建物取引業協会が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会
〒990-0023 山形市松波一丁目10-1 TEL:023-623-7502
公益社団法人 全日本不動産協会山形県本部 〒990-0023 山形市松波四丁目1-15自治会館6階 TEL:023-642-6658 |
注意事項 | ※予算に達するとその時点で本事業は終了します。 |
山形県ホームページを参考
山形県のリフォームローン減税・利子補給制度など
やまがた中古住宅利子補給
山形県では、良質な中古物件の取得を促進する目的で、中古物件を購入するご家庭に対して利子補給を行っています。
対象地区 | 山形県内 |
対象住宅 | ・平成31年4月1日以降に購入する住宅
・竣工後2年超の住宅又は居住実績がある住宅 ・建築確認日が昭和56年6月1日以降等、耐震性が確保された住宅 ・売買時に中古住宅診断を実施する住宅 ・既存住宅売買瑕疵保険に加入する住宅 |
申込時必要書類 | ・やまがた中古住宅利子補給申込書
・誓約書 |
お問合せ先 | 村山総合支庁建設部建築課
〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68 TEL:023-621-8287
最上総合支庁建設部建築課 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 TEL:0233-29-1420
置賜総合支庁建設部建築課 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 TEL:0238-35-9054
庄内総合支庁建設部建築課 〒997-1392 三川町大字横山字柚東19-1 TEL:0235-66-5640 |
注意事項 | ※ほかの事業と併用することはできません。 |
山形県ホームページを参考
山形県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ
山形県では、耐震助成はもちろんのこと、そのほかにも中古住宅診断や中古物件購入者に利子補給をする制度があります。そのため、リノベーションをするご家庭が利用しやすい補助事業が多いです。業者と契約をする前に補助制度を確認し、条件が当てはまるものがないかチェックしてみてください。