和歌山県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説
和歌山県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
和歌山県の耐震化への取り組み
木造住宅耐震診断事業
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に起こる可能性がある地震です。そのため、和歌山県内では大地震で住居が倒壊し、圧死しないように、耐震診断を実施している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(和歌山市)
①市へ申し込みを行います。
②耐震診断の対象住宅と判断された場合、市は耐震診断士へ診断依頼をします。
③耐震診断士は申込書の住居に足を運び、耐震診断を実施します。
④その後、診断の評価を知ることができます。
対象地区 | 和歌山県内の市町村 |
対象住宅 | ・平成12年5月31日以前に着工された専用住宅、兼用住宅(住居の用に供している部分の面積が延べ床面積の2分の1を超えているもの)、長屋又は共同住宅(公営住宅を除く)であること。ただし、昭和56年6月1日以降に着工されたものについては、「建築基準法による検査済証の交付を受けている」又は、「建築基準法による確認済証の交付を受けており、かつ耐震診断の参考となる各階平面図を所持している」ことが条件です。
・木造軸組工法又は木造枠組壁工法(プレハブ工法、丸太組工法、RC造S造等の混構造・ハウスメーカーのツーバイフォーは除く)であること。 ・地上階数が2階建て以下、延べ床面積が400平方メートル以下であること。 ・申込者が対象の住宅を所有、居住又は居住する予定であること。ただし、所有の場合は、対象住宅に居住又は居住予定者がいる場合に限る。(注)一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」に申込を行っている場合は、この限りではない。 ・申込者が申込み時までの市税(市民税、固定資産税等)を完納していること。 ・所有者が申込者又はその同居の親族以外であるときは、その所有者の同意を得られていること。(同意書が必要) ・貸家、長屋又は共同住宅であるときは、住宅の所有者及び他の全ての住戸に居住する者の同意を得られていること。(同意書が必要) |
補助金 | 44,000円 |
申込時必要書類 | ・申込書
・付近見取図(案内図) ・診断同意書 ・その他 |
お問合せ先 | 【和歌山市にお住まいの方】
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※補助金額はお住まいの市町村によって異なります。 |
住宅耐震改修事業(非木造住宅の耐震診断費の一部補助)
和歌山県内には、昭和56年5月31日以前に着工した非木造建築物が耐震診断を行う際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。
対象地区 | 和歌山県内の市町村 |
対象住宅 | ・個人であること。
・当該補助に係る事業(契約の締結、着手金の支払い等含む。)に着手していない。 ・昭和56年5月31日以前に建築(着工)された住宅(戸建て、長屋又は共同住宅で居住の用に供している部分の面積が延べ面積の2分の1を超えているもの)で、延べ面積が400平方メートル以下の非木造住宅であること。 ・申請者が対象の住宅を所有、居住又は居住する予定であること。ただし、所有の場合は、対象住宅に居住者又は居住予定者がいる場合に限る。 ・申請者が、市税(市民税、固定資産税等)を完納していること。 ・申請者又は敷地内の建物が、過去に同事業による補助金の交付を受けていないこと。 |
補助金 | 耐震診断費の3分の2(上限:89,000円) |
申込時必要書類 | ・補助事業等実績報告書(診断)
・完了確認書(診断) ・契約書の写し ・領収書の写し ・耐震診断結果報告書(判定書)一式 ・補助金等交付決定通知書(診断)の写し ・口座振替申出書 |
お問合せ先 | 【和歌山市にお住まいの方】
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※各市町村によって制度内容や補助金額が変動します。 |
住宅耐震改修事業(住宅の耐震改修費の一部補助)
和歌山県内には、耐震診断を実施した結果、耐震性が低いと判断された住宅が耐震改修を行う場合、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(和歌山市)
①市へ補助金交付申請を行います。
②交付決定後に業者と契約して補強設計をし、完成後に市へ設計完了報告をします。
③工事に着手してください。完工後に市へ耐震改修実績報告を行います。
④補助金が確定し、通知を受け取ったら、市へ請求書を提出します。
⑤補助金が支払われます。
対象地区 | 和歌山県内の市町村 |
対象住宅 | ・個人であること。
・当該補助に係る事業(契約の締結、着手金の支払い等含む。)に着手していない。 ・昭和56年5月31日以前に建築(着工)された住宅(戸建て、長屋又は共同住宅で居住の用に供している部分の面積が延べ面積の2分の1を超えているもの)で、延べ面積が400平方メートル以下、木造住宅については2階建て以下の住宅であること。 ・耐震診断の結果が、住宅の構造に応じて1.もしくは2のいずれかに該当すること。 1.木造住宅 市の無料耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅 2.非木造住宅 耐震診断の結果、Is値が0.6未満又はq値が1.0未満の住宅 ・申請者が対象の住宅を所有、居住又は居住する予定であること。(所有の場合は、対象住宅に居住又は居住予定者がいる場合に限る。) ・申請者が市税(固定資産税、市民税等)を完納していること。 ・申請者又は敷地内の建物が、過去に同事業補助金の交付を受けていないこと。 |
補助金 | 耐震改修工事費用の5分の2 |
申込時必要書類 | ・補助金等交付申請書
・耐震改修事業計画及び収支予算書 ・耐震診断結果に関する書類 ・市税の完納証明書(市税が非課税の場合は非課税証明書) ・耐震補強設計費の見積書(建築士の記名・捺印のあるもの)(補助対象事業に耐震補強設計を含める場合) ・耐震改修工事費の見積書(施工業者の捺印又は建築士の記名・捺印のあるもの) ・付近見取図 ・その他市長が求める書類 |
お問合せ先 | 【和歌山市にお住まいの方】
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって補助金額が変わりますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。 |
住宅耐震改修事業(耐震改修と同時に行うリフォーム工事)の一部補助)
和歌山県内には、耐震改修工事込みのリフォームを行うご家庭に対して補助金を支給している市町村があります。
対象地区 | 和歌山市など |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に建築(着工)された住宅(戸建て、長屋又は共同住宅で居住の用に供している部分の面積が延べ面積の2分の1を超えているもの)で、延べ面積が400平方メートル以下、木造住宅については2階建て以下の住宅であること。
・耐震改修事業補助金(住宅の耐震改修費の一部補助)の交付決定を受けていること。 |
補助金 | リフォーム工事費の5分の1(上限:10万円) |
申込時必要書類 | ・補助金等交付申請書
・耐震改修事業計画及び収支予算書 ・契約業者(個人)が市内に本店又は支店(住所)があることが分かる書類(法人登記簿、住民票等) ・リフォーム工事費の見積書 ・リフォーム工事を行う箇所の施工前の写真 ・リフォーム工事を行う箇所及び工事の内容がわかる書類 ・補助金等交付決定通知書(耐震改修)の写し(耐震改修と同時に交付申請する場合は不要) |
お問合せ先 | 【和歌山市にお住まいの方】
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※予算によっては途中で受付を締切る場合があります。 |
住宅耐震改修事業(住宅の建替え費の一部補助)
和歌山県内には、耐震診断の結果、耐震性が低いと判断された住宅が建て替え工事を行う際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。対象の建物は、昭和56年5月31日に着工されたものです。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(和歌山市)
①市へ補助金交付申請を行います。
②補助金交付決定が通知されたら、契約を結び、建て替え設計を開始します。
③設計終了後、市へ設計完了報告を行ってください。その後に、建て替え工事を開始します。
④完工後、建て替え実績報告をします。補助金の額が決定したら、その通知を受け取ります。
⑤請求書を提出すると、補助金が支払われます。
対象地区 | 和歌山県内の市町村 |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に建築(着工)された住宅(戸建て、長屋又は共同住宅で居住の用に供している部分の面積が延べ面積の2分の1を超えているもの)
・耐震診断の結果が、住宅の構造に応じて1.もしくは2のいずれかに該当すること。 1.木造住宅 市の無料耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅 2.非木造住宅 耐震診断の結果、Is値が0.6未満又はq値が1.0未満の住宅 |
補助金 | 建て替え工事費用の5分の2(上限:500,000円)
建て替え設計費に10万円上乗せした額(上限:766,000円) |
申込時必要書類 | ・補助金等交付申請書(建替)
・耐震改修事業計画及び収支予算書(耐震改修・建替) ・耐震診断結果に関する書類 ・市税の完納証明書(市税が非課税の場合は非課税証明書) ・建替え前の住宅の所有等を証する書類 ・法務局の建物の全部事項証明書(登記簿謄本)又は所有者が確認できる書類 ・設計費の見積書(建築士の記名・捺印のあるもの)(補助対象事業に建替設計を含める場合) ・工事費(除却、新築)の見積書 ・付近見取図 ・建替え前の住宅の外観写真及び周囲との関係がわかる写真 ・建替え前の住宅の配置図及び平面図 ・建替え後の住宅の敷地設定がわかる図面 |
お問合せ先 | 【和歌山市にお住まいの方】
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※予算の状況によって予定戸数が増減することもあります。 |
住宅耐震改修事業(除却工事費の一部補助)
和歌山県内には、耐震診断の結果、耐震性が低いと判断された住宅が撤去工事を行う際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(和歌山市)
①市へ補助金交付申請を行います。
②交付決定通知を受けたら、業者と契約をして撤去工事を開始します。
③工事が完了したら、市へ撤去工事実績報告を行います。
④補助金額が確定したら、市へ請求書を提出します。
⑤補助金が支払われます。
対象地区 | 和歌山県内の市町村 |
対象住宅 | ・個人であること。
・当該補助に係る事業(契約の締結、着手金の支払い等含む。)に着手していない。 ・昭和56年5月31日以前に建築(着工)された戸建て住宅(居住の用に供している部分の面積が延べ面積の2分の1を超えているもの)で、延べ面積が400平方メートル以下、木造住宅については2階建て以下であること。 ・耐震診断の結果が、住宅の構造に応じて1.もしくは2のいずれかに該当すること。 1.木造住宅 市の無料耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅 2.非木造住宅 耐震診断の結果、Is値が0.6未満又はq値が1.0未満の住宅 ・申請者が所有し、居住している住宅であること。 ・申請者が市税(市民税、固定資産税等)を完納していること。 ・申請者が過去に同事業補助金の交付を受けていないこと。 ・申請者が除却後、和歌山市内に居住すること。 |
補助金 | 除去工事費の5分の1(上限:20万円) |
申込時必要書類 | ・補助金等交付申請書(除却)
・耐震改修事業計画及び収支予算書(除却) ・耐震診断結果に関する書類 ・市税の完納証明書(市税が非課税の場合は非課税証明書) ・建替え前の住宅の所有等を証する書類 ・法務局の建物の全部事項証明書(登記簿謄本)又は所有者が確認できる書類 ・設計費の見積書(建築士の記名・捺印のあるもの)(補助対象事業に建替設計を含める場合) ・撤去工事費の見積書 ・付近見取図 ・除却する住宅の外観写真、周囲との関係がわかる写真 ・除却する住宅の配置図、平面図 |
お問合せ先 | 【和歌山市にお住まいの方】
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※令和2年までの限定期間の補助制度です。 |
住宅耐震改修事業(耐震ベッド・耐震シェルター設置費の一部補助)
和歌山県内には、耐震診断の結果、耐震性が低いと判断された木造住宅が耐震ベッドや耐震シェルターを設置するご家庭に補助金を支給している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(和歌山市)
①市へ補助金交付申請を行います。
②交付決定後、業者と契約し設置工事を開始します。
③完工後、設置工事実績報告書を市へ提出します。
④補助金確定通知を受け取ったら、補助金の請求書を市へ提出します。
⑤補助金が支払われます。
対象地区 | 和歌山県内の市町村 |
対象住宅 | ・個人であること。
・当該補助に係る事業(契約の締結、着手金の支払い等含む。)に着手していない。 ・昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅(戸建て、長屋又は共同住宅で居住の用に供している部分の面積が延べ面積の2分の1を超えているもの)で、延べ面積が400平方メートル以下、2階建て以下であること。 ・市の無料耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅であること。 ・申請者が居住している住宅であること。 ・申請者が市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税等)を完納していること。 ・申請者が過去に同事業補助金の交付を受けていないこと。 |
補助金 | 設置費用の6分の5(上限:366,000円) |
申込時必要書類 | ・補助金等交付申請書(耐震ベッド・耐震シェルター)
・耐震改修事業計画及び収支予算書(耐震ベッド・耐震シェルター) ・耐震診断結果に関する書類 ・市が実施した「耐震診断報告書」の建物概要のページ及び総合評価ページの写し ・市税の完納証明書(市税が非課税の場合は非課税証明書) ・設置工事費の見積書(ベッド等の名称、メーカー等記載のもの) ・付近見取図、設置予定場所を記入した平面図、設置予定場所の写真 ・申請者世帯に高齢者または障がい者がおられる場合で6月10日までに申請される場合は、住所、年齢、障がいの程度がわかる書類(住民票、障害者手帳等の写し) |
お問合せ先 | 【和歌山市にお住まいの方】
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって制度の有無が異なります。 |
ブロック塀等耐震対策事業
和歌山県内には、地震発生時に倒壊の危険性があるブロック塀を撤去する場合、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。撤去費もしくは新しいフェンスを設置する費用のどちらかを補助してもらうことが可能です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(和歌山市の例)
①塀の点検後、市へ事前相談書を提出します。市の職員が現場を確認し、対象と判断された場合、補助申請を行います。
②決定通知書を受け取ったら、業者と契約し工事を開始してください。
③完工後、市へ実績報告をします。その後、補助金確定通知書が送られます。
④補助金が指定の口座に振り込まれます。
対象地区 | 和歌山県の各市町村(橋本市、紀の川市、北山村を除く) |
対象住宅 | ※下記条件をすべて満たす住宅
・「建築基準法に規定する道路」又は「通学路」に面していること。 ・コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他これらに類する造りの塀であること。 ・ブロック等の丈が60cm(3段積)以上で道路面から60cm以上の高さであること。 ・塀の点検表で安全対策が必要であるとの評価であること。 |
申込時必要書類 | ・事前相談書
・付近見取図 ・道路に面しているブロック塀等の配置図、平面図及び構造、寸法等の仕様が分かる書類 ・道路に面しているブロック塀等の現況写真 ・塀の点検表 ・通学路である旨の証明書一式(通学路に面している塀の場合) |
お問合せ先 | 【和歌山市にお住まいの方】
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市税を完納していないと申込みができません。 |
和歌山県和歌山市ホームページを参考
和歌山県のリフォームローン減税・利子補給制度など
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
和歌山県では、平成11年〜18年もしくは平成21年〜令和3年12月末までに入居し、所得税の控除を受けているご家庭で所得税から控除しきれない額がある場合、翌年度の住民税が控除されます。
対象地区 | 和歌山県内の市町村 |
対象者 | 下記すべての条件に当てはまる方
・平成11〜18年もしくは平成21年〜令和3年12月末までに入居した方 ・住宅ローン控除を受けている方 ・所得税から控除しきれない額がある人 |
控除額 | 【平成26年3月末までに入居した方】
所得税の課税総所得金額等の5%(限度額:97,500円)
【平成26年4月から令和3年12月末までに入居した方】 所得税の課税総所得金額等の7%(限度額:136,500円) |
申込時必要書類 | 各市町村へお問い合わせください。 |
お問合せ先 | お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※不明な点はお住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
和歌山県ホームページを参考
和歌山県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ
近年、南海トラフ巨大地震の発生が危惧されています。和歌山県は太平洋に面し、震源地からも比較的近い都道府県です。そのため、地震に備えるための補助制度がたくさんあります。耐震補強のためにリノベーションされる方や耐震補強も兼ねたリノベーションを行うご家庭もいるのではないでしょうか。お住まいの市町村によっては補助制度を利用することができるので、申請することをおすすめします。