豆知識

リノベーション

大分県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説

大分県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。

大分県の耐震化への取り組み

耐震診断支援事業

大分県内には、昭和56年5月31日以前に建築された3階建て以下の木造住宅が耐震性の診断を受ける際、それにかかる費用の一部を補助しています。

◆申し込み方法と補助金の受け取り方(大分市の例)

①市開発建築指導課に事前相談をします。また、大分県が公開している住まいづくり除隊簿の中から、耐震診断をお願いしたい耐震診断事務所を選び、見積もりを取ります。

②市へ補助金の交付申請を行います。

③交付決定通知書を受け取ったら、耐震診断事務所に診断を依頼します。

④診断終了後、完了報告をします。

⑤補助金の額の確定通知書を受け取ったら、補助金の交付請求をします。

 

対象地区 大分県内の各市町村
対象住宅 昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅
申込時必要書類(大分市の例) ・大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付申請書

・確認通知書のコピー

・固定資産税課税明細書の写し

・登記事項証明書の写し

・固定資産課税台帳兼名寄帳の写し

・付近見取り図

・耐震診断費用見積書の写し

・誓約書

・住宅の形状や面積が判断できる図面

お問合せ先 大分県 建築住宅課 指導審査班

TEL:097-506-4679

注意事項 ※家の形が複雑、築年数が極端に古いなどの場合、通常の負担額とは別に費用がかかる場合もあります。

大分県大分市ホームページを参考

 

耐震改修支援事業

大分県では、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の建物が1.0以上に耐震性を上げる工事を行う際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものが対象です。

◆申し込み方法と補助金の受け取り方(大分市の例)

①補助対象住宅の要件に該当するか確認するために、市に事前相談をします。

②補助金の交付申請を行います。

③補助金交付確定通知書を受け取ったら、工事を開始してください。

④完工後、市へ完了報告をして、補助金額の確定通知書を受け取ります。

⑤補助金の交付請求をすると、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象地区 大分県内の各市町村
対象住宅 昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅
補助金 耐震改修工事:補助対象経費の3分の2(上限:80万円)

※ただし、下記の条件のいずれかに該当する場合は上限100万円とする

1.床面積の合計が180平方メートル以上であるもの

2.昭和34年12月末日までに建築されたもの

3.耐震診断の結果(精密診断法に限る)、各階の上部構造評点が0.4未満と判定されたもの

 

部分耐震改修工事:補助対象経費の3分の2(上限:60万円)

申込時必要書類 ・大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付申請書

・確認通知書のコピー

・固定資産税課税明細書の写し

・登記事項証明書の写し

・固定資産課税台帳兼名寄帳の写し

・付近見取り図

・耐震診断表の写し(現況)

・改修後の構造評点および総合評価を示す書類(耐震補強設計書)※原則精密診断で行うこと

・耐震改修工事費の見積内訳書

・誓約書

・耐震診断・耐震補強設計内容適合確認書

・一般社団法人大分県建築士事務所協会が発行した補強設計における審査終了通知の写し

・耐震改修工事の内容を示す平面図その他の図書

・耐震診断の実施状況を確認することができる写真

お問合せ先 大分県 建築住宅課 指導審査班

TEL:097-506-4679

注意事項 ※耐震シェルター改修に関しては市町村によって受け付けていないところもあります。

大分県大分市ホームページを参考

 

大分県の空き家対策への取り組み

空き家活用支援事業

大分県内には、空き家の利活用を促進するため、空き家を住み替え情報バンクに登録した人に対して、改修工事の一部を補助している市町村があります。市区町村税を滞納していないことなどが条件です。

 

対象地区 大分県の市町村(姫島村を除く)
対象住宅 ・市内に存在すること。

・おおむね1年以上居住者または利用者がいないこと。

・一戸建ての住宅(ただし、転用促進事業の場合はこの限りでない。)であること。

・建築基準法その他関係法令に違反していないこと。

・耐震性を有していると認められること。

・未登記でないこと。

補助金(大分市の例) ・流通促進事業

改修工事費用の4分の1(上限:25万円)

 

・転用促進事業

改修工事費用の2分の1(上限:100万円)

申込時必要書類 ・空家等改修支援事業補助金交付申請書

・事業計画書

・誓約書など

お問合せ先 【大分市にお住まいの方】

土木建築部住宅課

TEL:(097)585-6012 FAX:(097)536-5896

 

【それ以外の市町村】

各市町村へお問い合わせください。

注意事項 ※市町村によって事業名や制度内容が異なります。

大分県大分市ホームページを参考

 

空き家の除却支援事業

大分県内には、老朽化した危険な空き家を除却工事する際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。主に、県民の安心と安全を確保することや住環境の改善及び良好な景観の維持が目的です。

 

対象地区 大分県内の各市町村(日田市、杵築市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町を除く)
対象住宅 ・1年以上空き家で使用していないもの。

・木造または鉄骨造の住宅であること。

・住宅の老朽の程度が市の定めた基準を超えていること。

・周辺の生活環境に悪影響を与えていることまたはその恐れがあること。

補助金 除却にかかる対象経費の2分の1(上限:100万円)
申込時必要書類 ・事前調査申請書

・所有者等を証する書類

・建物位置図

・現況写真

お問合せ先 【大分市にお住まいの方】

土木建築部住宅課

TEL:(097)585-6012 FAX:(097)536-5896

 

【それ以外の市町村】

各市町村へお問い合わせください。

注意事項 ※お住まいの市町村によって制度名や事業内容が異なります。

大分県大分市ホームページを参考

 

大分県の特別地域補助への取り組み

子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業

大分県では、子育て世帯の住まいの環境を向上させるため、お年寄りの安全な暮らしを確保するために子育て世帯や高齢者世帯、三世代同居世帯が住宅改修工事をする際、それにかかる費用の一部を補助しています。

 

対象地区 大分県内の各市町村
対象住宅 【子育て支援型】

・昭和56年5月以前に建てられた木造住宅で申請を行う場合は、耐震リフォームアドバイザー派遣制度を利用していることが条件となります。

 

【三世代同居支援型】

・昭和56年5月以前に建てられた耐震性の無い木造住宅で申請を行う場合は、リフォーム工事と併せて耐震改修工事を行うことが条件となります。

 

【高齢者バリアフリー型】

・昭和56年5月以前に建てられた木造住宅で申請を行う場合は、耐震リフォームアドバイザー派遣制度を利用していることが条件となります。

補助金 【子育て支援型】

補助対象経費の10分の2(上限:30万円)

 

【三世代同居支援型】

補助対象経費の10分の5(上限:75万円)

 

【高齢者バリアフリー型】

補助対象経費の10分の2(上限:30万円)

申込時必要書類 ・高齢者世帯リフォーム支援事業補助金交付申請書

・市税完納証明証

・全世帯全員の住民票

・世帯全員の前年の所得がわかる証明書

・改修工事を行う住宅周辺の見取り図

・改修工事の箇所・内容を示す平面図及びその他の図面

・改修工事費の内訳書

・建築年を証する書類

・誓約書

・母子手帳の提示

・住宅改修承諾書

・委任状

・市街業者施工の理由書

・耐震・リフォームアドバイザー制度利用の書類

お問合せ先 【大分市にお住まいの方】

土木建築部住宅課

TEL:(097)537-5634 FAX:(097)536-5896

 

【それ以外の市町村】

各市町村へお問い合わせください。

注意事項 ※市町村によって制度内容が変化します。

大分県大分市ホームページを参考

 

大分県のリフォームローン減税・利子補給制度など

大分材の家推進制度

大分県では、住宅金融支援機構や地元金融機関と協力して、県産材を活用して建てられた木造住宅を購入した方に金利を優遇する制度があります。

 

対象地区 大分県の各市町村
対象住宅 ・50%以上の県産材を使用して建てられた木造住宅

・フラット35の耐久性基準を満たす建物

優遇内容 当初10年間、0.1%の金利優遇
申込時必要書類 ・「フラット35」借入申込に関する申出書

・大分材の家建設基準設計確認シート

・竣工時大分材の家建設基準確認申請書

・構造材使用明細書

・大分材の家建設基準確認書

お問合せ先 大分県 建築住宅課 企画調査班

TEL:097-506-4677 FAX:097-506-1779

注意事項 ※フラット35Sを利用する場合は、本制度との併用ができない場合がありますので、ご注意ください。

大分県ホームページを参考

 

新たな個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

大分県では、平成21年〜平成33年21月までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方が控除しきれない額の所得税が発生した場合、翌年の個人住民税から控除する制度を実施しています。

 

対象地区 大分県の各市町村
対象者 平成21年から平成33年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、所得税において控除しきれなかった金額がある方
控除額 個人住民税からの控除額:次のア、イのいずれか小さい額になります。

ア 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

イ 前年の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(上限 97,500円)

申込時必要書類 県の税務課にお問い合わせください。
お問合せ先 大分県 税務課 課税班

TEL:097-506-2384

注意事項 ※個人住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市町村への申告は不要です。

大分県ホームページを参考

 

税源移譲に伴う住宅ローン控除(経過措置)

大分県では、平成11年〜平成18年末までに入居し、所得税から控除しきれない額がある方に対して住宅ローン控除を提供しています。

 

対象地区 大分県の各市町村
対象者 平成11年〜18年末までに入居し、所得税において控除しきれいない額がある方
申込時必要書類 県の税務課にお問い合わせください。
お問合せ先 大分県 税務課 課税班

TEL:097-506-2384

注意事項 ※平成22年度分以降の個人住民税から市町村に対する申告は原則として不要です。

大分県ホームページを参考

 

大分県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ

大分県では、空き家を利活用するために、住宅改修の補助制度を提供しています。また、子育て世帯や高齢者世帯、三世代世帯がリノベーションする際に補助金を支給する制度もあるので、リノベーションを検討している方は一度、県やお住いの市町村の住宅改修補助制度を確認しましょう。