栃木県の住まいづくりへの補助・助成制度を徹底解説
栃木県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
栃木県の耐震化への取り組み
耐震診断等助成事業
栃木県では、市町村を通じて昭和56年5月30日以前に建築された木造住宅が耐震診断を受ける際、その費用の一部を助成しています。
対象地区 | 栃木県内全域 |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 |
補助金 | ・耐震診断士が行う耐震診断費用の3分の2(限度額:2万円)
・栃木県住宅耐震推進協議会が行う補強計画策定費用の3分の2 (限度額:8万円) 栃木県住宅耐震推進協議会が行う耐震診断(補強計画策定を含む)費用の3分の2(限度額:10万円) |
申込時必要書類 | 各市町村にお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 建築課 耐震推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階 TEL:028-623-2395 FAX:028-623-2489 E-MAIL:kenchiku@pref.tochigi.lg.jp |
注意事項 | ※以前に耐震診断補助を受けられた方は申請できません。 |
耐震改修助成事業
栃木県では、市町村全域において耐震補強を行う工事を実施する場合、その費用の一部を補助する制度があります。
対象地区 | 栃木県全域 |
対象住宅 | ・耐震診断の結果,上部構造評点の最小が1.0未満である住宅
・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 |
補助金 | 耐震補強工事にかかる費用の2分の1(最大:80万円)
※補強計画も利用する場合、耐震補強設計及び耐震改修に要した費用の5分の4(最大:100万円) |
申込時必要書類 | 各市町村にお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 建築課 耐震推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階 TEL:028-623-2395 FAX:028-623-2489 E-MAIL:kenchiku@pref.tochigi.lg.jp |
注意事項 | ※税金を滞納している人は利用できません。 |
木造住宅耐震建替え補助制度
栃木県内には、耐震補強を目的に建て替え工事をするご家庭に対して補助金を支給している市町村があります。栃木県全域ではなく、一部の地域では実施されていないところもある事業です。
対象地区 | 栃木県内の市町村 |
対象住宅 | ・耐震診断の結果、上部構造評点の最小が1.0未満である住宅
・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・現に所有者又は所有者の2親等以内の親族が居住する住宅 |
補助金額 | 建替え前住宅の耐震改修に要する費用相当分(1平方メートル当たり23,400円)の5分の4以内の額(上限:100万円)
※栃木県産出材を10立方メートル以上使用する場合、10万円(定額)を上乗せして、110万円が限度額です。 |
申込時必要書類 | 各市町村にお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 建築課 耐震推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階 TEL:028-623-2395 FAX:028-623-2489 E-MAIL:kenchiku@pref.tochigi.lg.jp |
注意事項 | ※市町村によっては事業が行われていないところもあります。 |
ブロック塀等撤去費補助制度
栃木県内には、地震発生時にブロック塀が倒壊しないように、撤去にかかる費用の一部を助成している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(宇都宮市の例)
①事前相談依頼書を市へ提出します。
②現地調査後、補助金交付申請書を提出します。
③交付決定後、契約をして工事を開始してください。
④完工後、事業実績報告をします。
⑤補助金の額が確定し、交付請求をすると補助金が支給されます。
対象地区 | 栃木県内の市町村(一部の市町村を除く) |
対象のブロック塀 | ・道路、公園、公共施設に面する位置にブロック塀がある住宅
・通行人の安全のために撤去が必要なブロック塀 ・道路面から80㎝を超えるもの |
補助金 | 一般通行用の道路に面するブロック塀
補助対象額の2分の1(限度額:10万円)
スクールゾーン内にあるブロック塀 補助対象額の4分の3(限度額:15万円) |
申込時必要書類(宇都宮市の例) | ・ブロック塀等撤去費補助金事前相談依頼書
・案内図 ・ブロック塀等の位置,構造,延長及び高さを記入した見取り図 ・現況の写真 ・撤去等工事の見積書写し ・その他市長が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)
TEL:028-632-2573 FAX:028-632-5421 |
注意事項 | ※ブロック塀を新設する場合、基準に適合しないと認められる場合は、補助金の取り消しや返還の対象となりますのでご注意ください。 |
栃木県のバリアフリーへの取り組み
重度身体障害者住宅改造費の助成
栃木県内には、重度の障害者が日常生活を容易にするために、住宅設備の改修工事を行う際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。
対象地区 | 栃木県内の市町村 |
対象住宅 | ・1もしくは2級に該当する両下肢または体幹の機能障害を有している方
・3級に該当する下肢障がいのうち一下肢の機能の全廃したもので、かつ次のいずれかに該当する障害を有している方。 (1)1級に該当する上肢の障がいのうち、両上肢の機能の全廃 (2)2級に該当する上肢の障がいのうち、両上肢の機能の著しい障害、または一上肢の機能を全廃 (3)3級に該当する上肢の障がいのうち、一上肢の著しい障害
・重度身体障害者の属する世帯の前年分所得税額が16,200円以下である方、または生計中心者の前年の所得税額が非課税である方。 |
補助金 | 補助対象工事に要した経費の4分の3(限度額:90万円) |
申込時必要書類 | お住まいの市町村へお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 【宇都宮市にお住まいの方】
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口) TEL:028-632-2361 FAX:028-636-0398
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※事前に相談してください。
※市町村によっては実施していないところもあります。 |
高齢者住宅の改造
栃木県内には、要支援以上の認定を受けた高齢者が日常生活を容易にするために、既存住宅の改修工事を行う際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。
対象地区 | 栃木県内の市町村 |
対象者 | ・生計中心者の前年の所得税額が非課税、又は世帯の前年の所得税の合計額が16,200円以下のご家庭
・市税に滞納がないご家庭 |
補助金 | 改修工事費用の4分の3(限度額:900,000円) |
申込時必要書類 | お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 【宇都宮市にお住まいの方】
保健福祉部 高齢福祉課 福祉サービスグループ(市役所2階D-8番窓口) TEL:028-632-2367 FAX:028-632-3040
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によっては本助成を実施していないところもあります。 |
栃木県の環境配慮への取り組み
家庭向け低炭素化普及促進補助事業
栃木県内には、低炭素化普及を推進し地球温暖化を防止する目的で、太陽光発電システムなどの省エネ設備を設置する住宅へ補助金を支給している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(宇都宮市の例)
①補助対象機器の設置工事請負契約もしくは補助対象機器付き住宅の売買契約を済ませます。
②市へ事前申請受理番号発行申請をします。
③審査後、事前申請受理番号通知書が送られます。
④交付申請兼実績報告書を市へ提出します。
⑤審査後、補助金額が決定し補助金額が支給されます。
対象地区 | 栃木県内の市町村 |
対象住宅 | ・自ら居住する市内の住宅に機器を設置すること
・市税を滞納していないこと ・補助対象機器を設置・導入した場所に住所を有し、住民登録してあること等 |
補助金 | ・太陽光発電システム
1キロワットあたり1万円(上限:8万円)
・定置型蓄電池 補助対象経費の10パーセント(上限:30万円)
・蓄電池を備えた自動車 補助対象経費の10パーセント(上限:30万円)
・太陽光EV連携機器 補助対象経費の10パーセント(上限:10万円)
・燃料電池(エネファーム) 補助対象経費の10パーセント(上限:10万円) |
申込時必要書類 | ・家庭向け低炭素化普及促進補助金 事前申請受理番号発行申請書 |
お問合せ先 | 【宇都宮市にお住まいの方】
環境部 環境政策課 環境計画グループ(市役所12階) TEL:028-632-2403 FAX:028-632-3316
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※募集戸数によっては補欠での受付になる可能性もあります。 |
合併処理浄化槽補助金制度
栃木県内には、快適な生活環境を確保するために、公共下水道などの生活排水処理施設が整備されていない地域の住宅が浄化槽を設置する際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①市建築指導課や指定確認検査機関へ浄化槽設置の届出を提出します。
②補助金の交付申請をすると事前現場確認が行われます。
③補助金の交付決定通知書が届きますので、工事に着手してください。
④完工後、実績報告書を提出すると完了検査が行われます。
⑤請求書を提出すると補助金が支給されます。
対象地区 | 宇都宮市など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象住宅 | 市街化調整区域および用途地域が指定されていない地域のうち、下水道などが整備されない、または長期間整備されない地域(事業計画区域を除く。)に、これから下記の建物に合併処理浄化槽を設置し、実際に居住する方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助金 | 【浄化槽普及推進地域】
・5人槽
・7人槽
・10人槽
【下水道全体計画区域】 ・5人槽
・7人槽
・10人槽
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申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・建築基準法に基づく建築確認申請書及び浄化槽仕様書並びに確認済証の写し、又は浄化槽法 に基づく浄化槽設置届出書(浄化槽法第5条第2項に規定する期間を経過したものに限る。) の写し ・設置場所の建物及び敷地に関する位置図及び平面図並びに浄化槽の設備に関する配置図 ・浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書及び関係する図面等(設置する場合に限る。) ・設置工事費用の見積書(第6条各号の費用の内訳をそれぞれ記載したものに限る。) ・浄化槽法第7条に規定する浄化槽法定検査依頼書の写し(浄化槽法に基づく指定検査機関が受諾したものに限る。) ・浄化槽法第11条に規定する浄化槽法定検査依頼書の写し(浄化槽法に基づく指定検査機関が受諾したものに限る。) ・浄化槽の設置に関する土地及び建物の所有者の承諾書(専用住宅又は店舗等併用住宅を借用する者に限る。) ・浄化槽の維持管理に関する誓約書 ・建築基準法に基づく浄化槽の型式適合認定書及び関係する書類等の写し ・合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針適合浄化槽(以下「適合浄化槽」という。)の登録証の写し ・適合浄化槽登録浄化槽管理票(C票) ・浄化槽機能保障制度に基づく保証登録証(市町村用のものであって,浄化槽法に基づく 指定検査機関の登録確認を受けたものに限る。) ・浄化槽設備士免状の写し(ただし,昭和63年3月以前に浄化槽法第42条第1項各号 に該当することとなった者であって,浄化槽設備士免状の交付を受けた者にあっては, 小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証の写しも添付すること。) ・単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の設置が確認できる写真(単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ設置換えを行う場合に限る。) ・第8条に規定する補助金の交付申請時において居住する建物の生活排水の処理方法に関する申立書(第4条第3号に規定する事業を行う場合を除く。) ・その他上下水道事業管理者が必要と認める書類 |
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お問合せ先 | 【宇都宮市の場合】
上下水道局 生活排水課 管理グループ 住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41 TEL:028-633-2001 FAX:028-633-3394 【そのほかの市町村にお住まいの方】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
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注意事項 | ※補助金の交付を受けたい人は、必ず工事着手前に申請してください。 |
栃木県の特別地域補助への取り組み
住宅改修補助制度
栃木県内には、住宅の性能や機能向上を目的とした住宅改修工事を行うご家庭に対して、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。住み慣れた住宅で安心安全に暮らしてもらうために実施されている制度です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(宇都宮市の例)
① 補助金交付申請をします。
②審査後、交付決定が決まったら、業者と契約して工事を始めてください。
③工事完了後、完了実績報告及び請求書を市へ提出します。
④補助金が支払われます。
対象地区 | 栃木県内の市町村 |
対象住宅 | ・本市に住民登録があること
・市税を滞納していないこと ・所在地が市内であること ・補助対象者または補助対象者の二親等以内の同居親族が所有する住宅であること ・補助対象者が現に居住している住宅、または今後居住する住宅であること |
補助金 | 住宅改修工事費の10%(上限:10万円) |
申込時必要書類 | ・住宅改修事業費補助金交付申請書
・工事費の内訳と必須工事の内容が分かる書類(工事の見積書の写し等) ・対象工事箇所を示す図面 ・対象工事箇所の施工前の写真(下欄の「工事写真の撮影例」参照 段差解消は、段差が確認できる低い側からも撮影してください。) ・当該年度における対象住宅の所有状況が分かる書類(課税資産明細書の写し・固定資産登録事項証明書の写し等) ・住民票の写し(申請時に補助対象住宅に居住している場合に限る。ただし、多世代同居に伴う増設工事を行う場合にあっては、同居する世帯全員とする) ・申請者と対象住宅の所有者が異なる場合は、所有者と申請者が二親等以内の親族であることが分かる公的証明(連記の住民票、戸籍謄本等) ・口座振替依頼書(書式は下記リンクをご覧下さい。) ・同居家族状況表(多子世帯を対象とした間取りの変更工事を行う場合) ・その他必要と認める書類 |
お問合せ先 | 【宇都宮市にお住まいの方】
都市整備部 住宅課 住宅計画グループ(市役所9階) TEL:028-632-2552 FAX:028-639-0614
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※先着順で受付し、予定件数に達した時点で受付終了となります。 |
大谷石利用促進補助制度
栃木県内には、市内で住宅や店舗を新築、取得、建築、改築する方で内外装に大谷石を使用する場合、工事費用の一部を助成しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(宇都宮市の例)
①交付申請を行います。
②審査後、通過者に交付決定通知書が送られます。
③決定通知を受け取ったら、工事を開始します。
④完工後、補助金請求をします。
⑤現地確認後、補助金が支給されます。
対象地区 | 栃木県内の市町村 |
対象住宅 | 内外装の材料として大谷石を5㎡以上使用して工事を行う住宅 |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・仕上げ加工石仕様書(仕上げ加工石を使用する場合) ・大谷石の使用面積が分かる工事図面(平面図、立面図等) ・大谷石の工事費(補助対象経費)が確認できる見積書等の写し ・賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の写し及び貸主の施工同意書の写し ・法人の場合は、その法人の登記事項証明書 ・建物の所在地がわかる地図 |
お問合せ先 | 【宇都宮市にお住まいの方】
経済部 都市魅力創造課 大谷振興室(市役所7階) TEL:028-632-2427 FAX:028-639-5420
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※予算がなくなり次第終了となります。 |
マイホーム取得支援事業補助金
栃木県内には、新たに住宅を取得して転入、転居する方へ補助金を支給している市町村があります。定住を促進し、活力あるまちづくりを目指すことが目的です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(宇都宮市の例)
①交付申請を行います。
②書類審査後、通過者は交付決定が通知されます。
③補助金を請求します。
④補助金が支払われます。
対象地区 | 栃木県内の市町村 |
対象住宅 | ・平成31年4月1日以降に取得したもので補助申請日以前6ヶ月以内であること。
・所在地の全部又は一部が補助対象区域に含まれていること ・居住する部分の床面積が25平方メートル以上であること ・不動産の登記がなされていること |
補助金 | 最大60万円 |
申込時必要書類 | ・交付申請書
・補助対象住宅に係る不動産登記事項証明書(発行の日から1ヶ月以内のもの) ・世帯に属する者すべての住民票の写し ・世帯に属する者のうち、収入がある者すべての所得を証明する公的証明書 ・補助対象住宅の取得に係る借入金の融資契約書の写し ・補助対象住宅の取得に係る契約書(土地・建物)の写し ・市税完納証明書(市税完納確認表により納税状況の確認ができる場合を除く。) ・自治会加入証明書 ・口座振替依頼書 ・その他市長が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 【宇都宮市にお住まいの方】
都市整備部 住宅課 住宅計画グループ(市役所9階) TEL:028-632-2552 FAX:028-639-0614
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって実施されていないところもあります。 |
栃木県の住まいづくりへの補助・助成制度のまとめ
栃木県では、市町村が中心となり、耐震助成やバリアフリー住宅助成などを行っています。また、比較的条件が多くの方に当てはまる住宅リフォーム助成を提供している市町村もあるため、多くの人が市町村の制度を利用してリノベーションをすることができるでしょう。