愛知県名古屋市の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説
名古屋市による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
目次
名古屋市の木造住宅密集地域の取組み
老朽木造住宅除却助成
一部木造住宅密集地域で、延焼の危険性が特に高い地区において昭和56年5月31日以前に着工された老朽木造住宅を除却する場合、その費用の一部を助成する取り組みです。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①助成要件等の確認をするため、必ず事前に相談が必要です。
②相談後、必要書類添付の上、申請書を住宅都市局都市整備部市街地整備課総括係に提出してください。
③申請の内容の審査が通り次第、助成金交付決定通知書が届きます。その後工事の契約・住宅の解体を行いましょう
④除却工事の完了後、2月末日までに必要書類添付の上完了届を提出してください。
⑤助成金確定通知書が届いたら、請求書を提出してください。申請者の口座に助成金が振り込まれます。
対象地区 | 【中村区】上米野町、郷前町、大正町、深川町(黄金通、権現通、下米野町、長戸井町は一部地域のみ)
【昭和区・瑞穂区】昭和区滝子通、瑞穂区太田町、亀城町、雁道町、竹田町、船原町、平郷町、御剱町(瑞穂区堀田通、豆田町、瑞穂町は一部地域のみ) 【中川区】下之一色町 【南区】笠寺町、白雲町、前浜通、粕畠町の一部地域のみ |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
・現に居住の用に供しているもの又は申請日前1年以内に居住の用に供していたもの ・すでに耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの(ただし、耐震に係る補助金等を受けているものを除く) |
申込時必要書類 | ・位置図
・配置図 ・現地写真 (2方向から、除却家屋以外のものも写った写真) 除却家屋の登記事項証明書(発行から3か月以内)又は固定資産税・都市計画税の課税明細書(申請年度のもの)の写し ・見積書の写し(施工業者の印のあるもの) ・除却家屋の固定資産税及び都市計画税に関する納税証明書・領収書等(申請年度及び前年度)の写し ・現在もしくは過去1年以内に除却家屋に住んでいたことが確認できる書類(住民票、水道の検針票等)の写し ・申請者以外に権利者が存する場合は、当該権利者全員の同意書 |
お問合せ先 | 住宅都市局都市整備部市街地整備課総括係
TEL:052-972-2752 FAX:052-972-4163 メールアドレス:a2746@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp |
注意事項 | ※固定資産税及び都市計画税を滞納している方は申請が出来ません。
※交付決定前の工事着手は補助金対象外となってしまいます。 |
名古屋市ホームページを参考
感震ブレーカー設置助成
名古屋市では、所有する住宅に感震ブレーカーを設置する方に支援をしています。感震ブレーカーとは、震度5以上の地震を感知して電気を停めるブレーカーです。地震の後、電気が復旧した時に発生することが多い通電火災に備えることのでき、今後大きな地震が来ることが予想されている日本で急速に普及しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①必要書類を添付の上、申請書を提出してください。
②申請の内容を審査が下り次第、感震ブレーカー設置助成金交付決定通知書が郵送で送られてきます。交付決定後に機器を購入・設置をしましょう。
③設置完了後、完了届に必要書類を添えて提出してください。
④感震ブレーカー設置助成金確定通知書が届いたら、助成金額の確定後、請求書を提出してください。請求書記載の申請者の口座に助成金が振り込まれます。
助成対象機種 | ・原則、分電盤タイプのもの。ただし、分電盤タイプと同程度の機能を有する一般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けているものも対象となります。
※一般社団法人日本配線システム工業会(外部リンク)別ウィンドウの感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格で定める構造及び機能を有するもの |
申込時必要書類 | 【既に設置されている分電盤を取替える又は取付ける場合】
・位置図 ・設置前の写真(2枚)(分電盤の設置場所がわかる写真・既設分電盤を近くから映した写真) ・設置する住宅の所有者、所在地、用途がわかる書類 ・費用がわかる見積書 ・設置する感震ブレーカーの形状、規格がわかる書類 【新築等の際に取付けの場合】 ・位置図 ・設置する住宅の所有者、所在地、用途がわかる書類 ・設置する感震ブレーカーの形状、規格がわかる書類 |
お問合せ先 | 防災危機管理局 危機管理企画室企画係
TEL:052-972-3523 FAX:052-962-4030 メールアドレス:a3523@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp |
注意事項 | ※申請は予算の上限に達するまで先着順に受け付けます。ただし、申請金額が年間の予算額を超えた場合には募集期間中でも受付を終了します。
※書類の審査のため、受付から交付決定までに2週間程度の期間がかかります。 ※助成金交付決定前に機器の購入、設置をした場合、助成対象外になります。 ※助成金交付申請書は区役所総務課または消防署総務課窓口に持参してください。受付は、平日の午前8時45分から午後5時15分の間です。土曜日、日曜日、祝祭日及び時間外での受付はしていません。 ※交付決定後の手続きについては、全て「郵送」での手続きになります。 ※申請書類等に使用する印鑑はすべて同一のものを使用しましょう。 ※申請書類等の作成には、消せるボールペンや鉛筆を使用しないようにしましょう。 |
名古屋市ホームページを参考
名古屋市の建物の耐震対策
木造住宅無料耐震診断
名古屋市内に建っており、昭和56年5月31日以前に着工した2階以下の木造住宅は無料で耐震診断を受けることが出来ます。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①名古屋市民間木造住宅耐震診断申込書を記入して申込先に郵送か持参で提出します。
②名古屋市が指定した耐震診断員から電話が入るので、現地調査の日時を決めましょう。
③当日はご自宅で所有者立会いの下調査をします。調査時間は約2時間程度、天井裏や床下の確認と片付けをしておきましょう。
④耐震診断の結果が出るまでは調査から約1~2ヵ月程度かかります。名古屋市の審査後、再度診断員が報告書をお持ちし説明をします。
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅(戸建て、併用住宅、長屋、共同住宅)
※プレハブ、ツーバイフォー工法等は対象外 ※店舗等と併用の場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の1/2以上であること ・2階建て以下であること ・名古屋市内にあること |
申込方法 | 名古屋市民間木造住宅耐震診断申込書をご記入のうえ、申込先まで郵送・持参またはFAXをしてください |
お問合せ先 | 住宅都市局都市整備部耐震化支援室支援係
TEL:052-972-2921 FAX:052-972-4179 メールアドレス:a2921@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp |
注意事項 | ※対象住宅の所有者のみ申し込みが可能です。
※構造によっては診断できない場合もあります。 |
名古屋市ホームページを参考
木造住宅耐震改修助成
名古屋市木造住宅無料耐震診断後、名古屋市内にある木造住宅の耐震改修を行う場合、耐震改修工事費の一部を助成してもらえます。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①ご自身で建築士に依頼をし、建築士と名古屋市で補強計画について協議を行いながら申請手続き等を進めていきます。
②必要書類を添付の上、申請書を提出してください。
③補助金交付申請から3週間程度で交付決定通知が送られてくるので、その後工事契約します。
④工事着工したら、着工前の写真や契約書の写し等を提出します。着工届の提出期限は補助金交付決定通知日から30日以内です。
⑤工事が完了したら、完了実績報告書を作成し、必要書類と合わせて提出します。完了実績報告書の提出期限は、着工届の提出日から4ヶ月以内かつ工事完了日から30日以内です。
⑥補助金額が確定したら、確定通知が申請者に郵送され約2週間程度で補助金交付請求書に記載された口座に補助金が振り込まれます。
対象住宅 | ・名古屋市木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満の住宅(段階的改修の場合は0.7未満の住宅) | ||||||||||||
対象工事 | 【一般改修】
住宅全体の判定値を1.0以上にする工事(0.3以上判定値が加算されること) 【段階的改修】 1段階目…住宅全体の判定値を0.7以上1.0未満または2階建ての1階の判定値を1.0以上にする工事 2段階目…住宅全体の判定値を1.0以上にする工事 |
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補助金額 | 耐震改修工事費の4/5以内で以下の金額まで
※非課税世帯とは…世帯全員が過去二年間市民税の課税を受けていない世帯 |
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併せて利用できる制度 | ・代理受領制度
この制度を利用すれば申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、工事の資金準備の負担が軽減されます。 ・耐震改修工事への融資 一般改修・段階的改修ともに、融資制度が利用できる場合があります。 ・耐震改修促進税制について 一般改修工事または段階的改修2段階目の工事をされた方は、所得税控除や固定資産税の減額を受けられる場合があります。 |
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お問合せ先 | 住宅都市局都市整備部耐震化支援室支援係
TEL:052-972-2921 FAX:052-972-4179 メールアドレス:a2921@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp |
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注意事項 | ※補助を受けるには、必ず工事契約・着工前に補助金交付決定を受ける必要があります。
※先に名古屋市耐震シェルター等設置補助金を受けた場合は、名古屋市木造住宅耐震改修工事補助金全額を受けられない場合があります。 |
名古屋市ホームページを参考
耐震シェルター・防災ベッドの設置助成
名古屋市木造住宅無料耐震診断後、地震による木造住宅の倒壊から高齢者等の生命を守るため、耐震シェルター等の設置に要する経費(本体の購入費、設置費及び附帯工事費)の一部を助成してもらえます。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①名古屋市無料耐震診断結果報告書をご用意の上、耐震化支援室へ相談してください。
②必要書類を準備し交付金の申請を行います。
③交付決定後、設置工事業者と契約し設置工事を行います。
④設置完了後、完了実績報告書と必要書類を提出します。
⑤補助金確定通知が届いたら、必要書類を準備し、補助金交付請求を行ってください。
対象住宅 | ・名古屋市木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が0.7未満の住宅 |
補助金額 | 【高齢者等】補助対象経費の2分の1以内で30万円以内
【高齢者等のうち、非課税世帯※】補助対象経費の4分の3以内で45万円以内 ※非課税世帯…世帯全員が、過去2年間、市民税の課税を受けていない世帯 |
あわせて利用できる制度 | 代理受領制度・・・シェルター等の設置に要する金額と補助金の差額のみ用意すれば、設置工事が実施できる制度です。 |
お問合せ先 | 住宅都市局都市整備部耐震化支援室支援係
TEL:052-972-2921 FAX:052-972-4179 メールアドレス:a2921@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp |
注意事項 | ※補助金を受けるためには、必ず契約・工事前に補助金申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
※住宅の耐震改修の補助金を受けた場合は、対象となりません。 ※付帯工事費には運搬費、設置に必要な床補強工事費等が含まれます。 |
名古屋市ホームページを参考
非木造住宅耐震診断助成
昭和56年5月31日以前に着工された木造以外のマンション、共同住宅、長屋、戸建住宅などの耐震診断を行う場合、名古屋市からその費用の一部を助成してもらえます。
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造以外のマンション、共同住宅、長屋、戸建住宅などの耐震診断を行う場合、名古屋市がその費用の一部を助成します。 | ||||||||
補助内容 | 【戸建住宅】耐震診断費用の3分の2(上限89,000円)
【マンション、共同住宅、長屋】次のいずれかのうち一番低い額を補助します。 ・耐震診断費用の3分の2 ・延べ面積による診断費用(下記の表)の3分の2 ・一住戸あたり50,000円
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問い合わせ先 | 住宅都市局都市整備部耐震化支援室支援係
TEL:052-972-2921 FAX:052-972-4179 メールアドレス:a2921@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp |
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注意事項 | ※ 国、地方公共団体又はこれらに準ずる法人等が所有するものは補助対象外となります。
※耐震診断実施(契約)前に申請をし、交付決定を受ける必要があります。 ※構造上別棟がある場合などで部分的な耐震診断を実施する場合は、将来的に全体の耐震診断を実施することをお勧めします。 |
名古屋市ホームページを参考
ブロック塀等撤去費助成
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害や避難時の通行の妨げとなることを防止するために、撤去費用の一部を助成してもらうことが出来ます。
対象住宅 | 道路に面する高さ1m以上のブロック塀等の撤去 | ||||||||||||
補助金額 |
・いずれか低い金額を補助金額とします。 ・補助金額は千円未満切り捨てとします。 ・撤去するブロック塀の長さは10cm未満切捨てとします。 |
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必要書類 | 【交付申請時】
交付申請書(様式1号) 撤去場所の案内図(住宅地図など) 撤去工事の内容を表した図書(配置図、立面図等) 撤去工事の見積書の写し 撤去するブロック塀等の写真(全景、前面道路等) その他市長が必要と認める書類 【完了報告時】 ・完了実績報告書(様式6号) ・領収書または請求書の写し ・工事完了後の写真(撤去後の写真) ・その他市長が必要と認める書類 【補助金請求時】 ・補助金交付請求書(様式8号) ・領収書の写し(未提出の場合) |
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お問合せ先 | 木密4地区以外 耐震化支援室(電話番号052-972-2921)
木密4地区 市街地整備課(電話番号052-972-2759) |
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注意事項 | ※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀、その他これらに類する塀で、門柱等も含みます。 |
名古屋市ホームページを参考
名古屋市の住まいのバリアフリー化
住み慣れた住宅でも転倒など思わぬ事故に遭う恐れがあります。名古屋市では、高齢者や障害者の方を対象に、居住環境の改善を支援しています。
住宅改修費の支給(介護保険制度)
在宅の要介護・要支援者が現に居住する住宅について、手すりを取り付けたり、床を滑りにくい材料に変更するといった小規模な改修を行ったときに、かかった費用の9割分(1割負担者)、8割分(2割負担者)または7割分(3割負担者)が支給される介護保険の制度です。
支給要件 | ・心身や住宅の状況からみて必要な改修であること
・要介護・要支援者が居住するお住まいの改修であること ・改修内容が介護保険支給対象の工事であること ・住宅改修の着工前に、区役所または支所に申請をしていること ・受領委任払いをする場合には「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業者による住宅改修であること |
支給方法 | 【償還払い方式】
改修工事を行った利用者が、いったん費用の全額を施工事業者に支払い、その後申請により費用の9割、8割または7割の支給を受ける方法 【受領委任払い方式】 利用者が費用の1割、2割または3割を施工事業者に支払い、費用の9割、8割または7割を名古屋市が施工事業者に直接支払う方法 |
必要な書類 | 【事前申請に必要となる書類等】
償還払い方式:介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書 受領委任払い方式:介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用) ・工事見積書及び図面 ・住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等に記入してもらってください。) ・改修前の状態が確認できる写真(撮影日の入ったもの) ・住宅の所有者の承諾書(改修する住宅の所有者が被保険者本人以外の場合) ・介護保険被保険者証 【支給申請に必要となる書類等】 償還払い方式: 介護保険居宅介護/介護予防事前確認書、預貯金通帳など口座が確認できるもの 受領委任払い方式: 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)、介護保険住宅改修費事前申請承認通知書(受領委任払い用) ・住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の写し ・領収証(原本であり、かつ領収証の宛名は被保険者のもの) ・工事内訳書及び図面 ・改修後の状態が確認できる写真(撮影日の入ったもの) ・介護保険被保険者証 ※介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)、介護保険住宅改修費事前申請承認通知書(受領委任払い用)、住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の写しは、事前申請をした後に、区役所または支所より送付されるものです。 |
お問合せ先 | お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課 |
注意事項 | ※利用限度額(生涯に20万円)を超えた額については、全額自己負担になります。
※要介護・要支援認定を受ける前に住宅を改修した場合は、支給を受けることができません。 ※すべての住宅改修が支給対象ではありません。支給対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止などのための床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器への取り替え、その他付帯工事です。 ※利用限度額(生涯に20万円)を使い切った場合は、それ以降の改修について支給を受けることができません。ただし、転居した場合や要介護度が最初の改修時より3段階以上高くなった場合(要支援2と要介護1は同じ段階となります。)は、再度最大18万円(1割負担者)、16万円(2割負担者)または14万円(3割負担者)まで支給が受けられます。 ※住居の新築や増築は対象になりません。 ※着工後に、事前申請と内容が異なる改修が必要になった場合は、速やかに区役所又は支所に連絡してください。 ※住宅改修完了後、支給申請までの間に被保険者が死亡し、相続人の代表者が申請をする場合は戸籍謄本等相続人であることがわかるものが必要です。(ただし、被保険者死亡時に名古屋市住民基本台帳上同一世帯に属している場合は必要ありません。) ※お住まいの区や支所の職員が改修後(または改修予定)の住宅を実地調査させていただくことがあります。その際はご協力をお願いいたします。 |
名古屋市ホームページを参考
障害者住宅改造補助金の支給
障害のある方の住宅環境を改善するため、訪問による住宅改造相談を通じて専門的助言指導を行うとともに住宅の改造に必要な経費を80万円を限度に助成します。
対象者 | ・身体障害者手帳の肢体不自由の障害の程度が1から3級の方
・身体障害者手帳の視覚障害の障害の程度が1から3級の方 ・愛護手帳1から3度の方 ・医師に自閉症状群と診断された方 |
支給方法 | 名古屋市総合リハビリテーションセンターからの訪問相談を受ける必要があります。 |
補助対象工事 | 障害のある方の身体状況に応じた工事で、日常生活の利便の向上、安全性の確保あるいは介護者の負担の軽減等に効果があると認められる工事が対象となります。 |
お問合せ先 | お住まいの区の区役所民生課民生福祉係(社会福祉事務所)へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※改修工事に着工する前に、区役所または支所へ事前申請が必要となりますのでご注意下さい。
※「事前申請終了後、区役所または支所から承認通知が届いてから、改修工事に着工し、工事完了後に支給申請を行ってください。 |
名古屋市ホームページを参考
名古屋市の住まいの長寿命化・環境配慮への取組み
長期間にわたり使用できる、地球環境に配慮された質の高い住宅ストックの形成に向けて、名古屋市では、様々な支援を行っています。
民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業
全国的にアスベストによる健康被害が顕在化しており、市民の安全・安心を確保するとともに、新たな被害を未然に防止するため、民間建築物の所有者等に対して支援を行っています。
みどりの補助金
「あいち森と緑づくり税(県民税)」を財源として、市民の方が行う優良な緑化工事に対して費用の一部を助成する「みどりの補助金」の事業を行っています。
名古屋市の空家等対策の推進
空家等対策を推進するため、名古屋市では、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却に要する工事費の一部を補助しています。
老朽危険空家等除却費補助金
名古屋市では、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却に要する工事費の一部を補助しています。(最大60万円)
名古屋市ホームページを参考
愛知県名古屋市の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ
名古屋市ではリノベーションの工事内容ごとに利用できる補助金制度が変わってきますので、しっかりと把握したうえでリノベーション計画を立てていきましょう。また、補助金制度の利用時は申請前に工事の契約や着工を行ってしまうと、無効になってしまいますのでご注意ください。