豆知識

リノベーション

三重県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説

三重県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。

三重県の耐震化への取り組み

木造住宅の耐震診断支援制度

三重県では、県内全域対診断を実施しています。診断を行うことで、住宅の耐震性をチェックすることが可能です。

◆申し込み方法と補助金の受け取り方

①お住まいの市町村の住宅担当課もしくは防災担当課に応募時期を問い合わせます。

②市町村が耐震診断士に委託し、日時を調節した上で訪問調査を実施します。

③訪問の際には、住宅の間取り図を描いたり、天井裏や床下を調べたりしますので、業者さんが入室できない部屋がない状態にしておきます。

④実際に調査が行われ、後日報告書で説明を受けます。

 

対象地区 県内全域
対象住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で3階以下の建物
申込時必要書類 ・耐震診断実施申込書

・建築時期のわかる書類(固定資産税納税通知書の表紙、課税資産明細書の写し、建築確認申請の確認通知書の写し)

お問合せ先 三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班

〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)

TEL:059-224-2720

FAX:059-224-3147

メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

注意事項 ※プレハブ工法・丸太組構法で建築された建物は対象外になります。

※診断料は無料です。

三重県ホームページを参考

 

木造住宅の耐震補強工事補助

三重県では耐震補強工事を行うご家庭に補助金を支給しています。ただし、市町村が認める防災上必要な地区に住まいがあり、そこで実際に住んでいる人が対象です。

 

対象地区 市・町が認める防災上必要な地区
対象住宅 耐震診断、耐震補強設計を行った住宅に住んでいる人、もしくはそこに住む予定がある方で耐震診断の結果が0.7未満である場合。
申込時必要書類 記載なし
お問合せ先 三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班

〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)

TEL:059-224-2720

FAX:059-224-3147

メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

注意事項 ※お住まいの市町村によって補助限度額が異なる可能性があります。

※耐震補強工事補助に関しては全市町村が実施しています。しかし、簡易耐震補強工事補助は行っていないところもありますので、事前に確認するようにしましょう。

三重県ホームページを参考

 

木造住宅のリフォーム工事補助

三重県では、耐震補強工事補助を利用する人が耐震補強工事と同時にリフォーム工事を実施する場合、補助金を支給しています。この制度は、平成23年7月から始まりました。

 

対象地区 三重県内の市町村
対象住宅 耐震補強工事を利用する木造の住宅であれば、全員利用することができます。
申込時必要書類 記載なし
お問合せ先 三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班

〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)

TEL:059-224-2720

FAX:059-224-3147

メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

注意事項 ※あくまでも市や町の事業に対して三重県が支援するという形です。そのため、お住まいの市町村によって補助制度が異なる場合があります。

三重県ホームページを参考

 

木造住宅の耐震補強設計補助

三重県では、耐震診断結果を行った住宅で診断の評点が1.0未満の住宅を1.0以上の住宅にするための補強設計を行った場合、補助金を支給しています。補強設計を行うことで、補強工事の見積り金額が明確になるでしょう。

 

対象地区 三重県内の市町村
対象住宅 無料耐震診断制度の対象となる住宅
申込時必要書類 記載なし
お問合せ先 三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班

〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)

TEL:059-224-2720

FAX:059-224-3147

メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

注意事項 ※市や町の事業に対して県が補助をする形なので、お住まいの市町村によっては補助限度額が異なる可能性があります。

三重県ホームページを参考

 

三重県の空き家対策への取り組み

移住促進のための空き家リノベーション支援事業

三重県では、他県からの移住を推進する目的で、空き家リノベーション支援事業を実施しています。支援を受けられるのは、空き家を改修する際にかかる工事費です。工事費の3分の1を補助し、最大で100万円まで受け取ることができます。

 

対象地区 津市、松阪市、尾鷲市、いなべ市、木曽岬町、紀北町、四日市、鈴鹿市、亀山市、志摩市、東員町、御浜町、伊勢市、名張市、鳥羽市、伊賀市、南伊勢町、紀宝町
対象住宅 ・三重県に移住を検討している方

・移住してから6ヶ月以内の方

・週末などに三重県で過ごすために空き家を利用する方

・空き家を売買または賃貸することを目的に空き家を改修する方

申込時必要書類 ・リノベーション等工事見積書

・リノベーション等の内容が分かる図面(平面図、立面図、断面図等)

・耐震診断結果報告書(判定書含む。)または耐震補強計画書

・県外に居住していることを証明する書類(移住者のうち転入前の申請の場合に限る。)

・住民票の写し(移住者のうち転入後の申請の場合に限る。)

・不動産登記事項証明書(登記事項要約書を含む。)

・所有者がリノベーション等を行う場合にあっては移住者との契約書の写し

・誓約書(ワード/12KB)

お問合せ先 【三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班】

〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)

TEL:059-224-2720

FAX:059-224-3147

メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

 

【ええとこやんか三重移住相談センター】

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階

TEL:03-6273-4401

FAX:03-6273-4404

メールアドレス:mie@furusatokaiki.net

注意事項 ※外構工事費や容易に取り外しができる設備の設置費用は補助対象外です。

※工事に着手する前に申請手続きを行う必要があります。

三重県ホームページを参考

 

三重県のリフォームローン減税・利子補給制度など

住民税の住宅借入金等特別税額控除

三重県では、厳しい経済状況という背景から住宅投資を活性化させる目的で所得税における最大控除可能額を最大限引き上げています。そして、中低所得者が控除しきれなかった金額を個人住民税で税額控除されるようになりました。

 

対象地区 三重県内
対象住宅 平成21年〜平成31年6月30日までに移住し、所得税の住宅ローン減税制度を受けた人で所得税において控除しきれなかった金額がある方。
申込時必要書類 ・印鑑(認め印)

・給与、公的年金等の源泉徴収票、各種支払調書等収入の分かるもの(金額に関係なく全て必要)

・営業、農業、不動産等の収支内訳書(自身で作成したもの)

・各種控除証明書等(生命保険・地震保険の控除証明書など)

・各種保険料納付済通知書等(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険料納付証明書、任意継続保険料領収証など)

・寄附した団体から交付を受けた寄附金の受領証など

・平成27年中の医療費領収証(必ず事前に支払った医療費の合計と補てんされた金額の合計を集計してください)、おむつ証明書・ストマ用装具使用証明書など医療費控除に必要な各種証明書など

お問合せ先 三重県 総務部 税収確保課 課税支援班

〒514-8570 津市広明町13番地

TEL:059-224-2128 FAX:059-224-4321

メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

注意事項 ※税源移譲を伴う住宅ローン控除であっても市町村への申告は必要ありません。

三重県ホームページを参考

 

住宅のバリアフリー改修促進税制

三重県では、高齢者が安心して快適に自立した生活を送ることができるように、バリアフリー改修促進税制を提供しています。これにより、改修工事のために契約したローン減税や固定資産税の減税が可能です。

 

対象地区 三重県内
対象住宅 ・下記のいずれかに該当する住宅であること

1.所有者が50歳以上の住宅

2.要介護認定もしくは要支援認定を受けている方がいる住宅

3.障害者がいる住宅

4.居住者の親族が65歳以上でその方と同居している人がいる住宅

 

・工事後に家屋の床面積が50㎡以上であること

・バリアフリー改修工事に使った費用であること

申込時必要書類 お住まいの市町村によって提出すべき申請書は異なります。詳しく知りたい人はお住まいの市町村にご相談ください。
お問合せ先 三重県 総務部 税収確保課 課税支援班

〒514-8570 津市広明町13番地

TEL:059-224-2128 FAX:059-224-4321

メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

注意事項 ※バリアフリー改修工事完了後から3ヶ月以内に市町村へ必要書類を添付する必要があります。

三重県ホームページを参考

 

三重県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ

三重県には、住宅リフォームに関するさまざまな助成制度があります。ほとんどの制度においては、市町村の事業を県が支援するという形を取っているため、市町村によって助成をしていなかったり、補助金の限度額が変わったりすることもあるでしょう。事前に市町村のホームページを見て確認し、自分のお家はどのぐらい補助金を受けられるのか確認するようにしてください。