福島県の住まいづくりへの補助・助成制度を徹底解説
福島県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
福島県の耐震化への取り組み
木造住宅の耐震診断
福島県では、市町村を通じて昭和53年5月31日以前に建築された建物が耐震診断をする場合、その費用の一部を助成しています。利用することで各市町村が委託した建築士を派遣
してもらうことが可能です。
対象地区 | 【県北】
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村 【県中】 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、古殿町、三春町 【県南】 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 【会津若松】 会津若松市、会津美里町、三島町、金山町、昭和村 【喜多方】 喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町 【南会津】 南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町 【相双】 南相馬市、相馬市、樽葉町、川内村、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 【いわき】 いわき市 |
対象住宅 | ・所有者が自ら居住する専用または併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)であること
・昭和56年5月31日以前に着工または建築された住宅 ・地上階数が3以下かつ400㎡未満のもの ・在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法によって建築されたもの ・過去に、福島市による耐震診断等を受けていない住宅 |
補助金(福島市の例) | 延床面積200平方メートル未満 7,500円
延床面積200平方メートル以上 9,000円 |
申込時必要書類(福島市の例) | ・福島市木造住宅耐震診断者派遣申込書
・案内図 ・平面図 ・建築時期ならびに床面積がわかるもの(建築確認通知書の写し、又は謄本の写し、又は固定資産税納税通知書の写し等) |
お問合せ先 | 【福井市にお住まいの方】
都市政策部開発建築指導課建築審査係 福島市五老内町3番1号 TEL:024-572-5724 FAX:024-533-0026
【それ以外の市町村にお住まいの方】 お住まいの各市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって補助金額が変動します。
※すでに受付を終了している市町村があります。 |
福島県福島市ホームページを参考
木造住宅の耐震改修
福島県では、市町村を通じて木造住宅の耐震改修工事を希望するご家庭に補助金を支給しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(福島市の例)
①福島市に相談をすると現地調査が行われます。市との協議の上、工事の計画や内容、金額等が決定します。
②助成補助金の申し込みをします。交付決定が決まると業者と工事の契約を結びます。
③工事が着工したら、市へ中間報告をします。
④完工後に工事完了報告をします。
⑤補助金の額決定後、補助金の請求をして補助金が支給されます。
対象地区 | 【県北】
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村 【県中】 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、古殿町、三春町 【県南】 白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町 【会津若松】 会津若松市、会津美里町 【喜多方】 喜多方市、磐梯町、猪苗代町 【南会津】 南会津町、只見町 【相双】 南相馬市、相馬市、樽葉町、川内村、浪江町、葛尾村、新地町 【いわき】 いわき市 |
対象住宅 | ・所有者が自ら居住する専用または併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)であること
・昭和56年5月31日以前に着工または建築された住宅 ・地上階数が3以下のもの ・在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法によって建築されたもの ・建築基準法令に違反していないもの ・耐震診断をした結果、耐震基準を満たしていないもの |
補助金(福島市の例) | 耐震改修工事の2分の1(最大:100万円)
※簡易・部分耐震改修工事の場合は最大60万円 |
申込時必要書類(福島市の例) | ・申込書
・登記簿謄本 ・市税の完納証明書の原本 案内図 配置図 平面図 ・基礎伏図 ・補強計画図 ・その他の補強方法を示す図書(計算書等含む)工事費見積書 |
お問合せ先 | 【福井市にお住まいの方】
都市政策部開発建築指導課建築審査係 福島市五老内町3番1号 TEL:024-572-5724 FAX:024-533-0026
【それ以外の市町村にお住まいの方】 お住まいの各市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの地域によって補助金額が変動します。 |
福島県福島市ホームページを参考
福島県の環境配慮への取り組み
福島県省エネルギー住宅改修補助事業
福島県では、再生可能エネルギーの先駆けを目指すため、省エネルギー対策に必要な設備を設置するご家庭に補助金を支給しています。消費エネルギーの削減、温熱環境の向上による高齢者の健康促進、空き家の抑制が主な目的です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①協議・相談を重ねて交付申請を準備します。その後、補助金交付を補助事業者に申請します。
②補助事業者は内容をチェックします。審査に通過した人に補助金交付決定が知らされます。
③工事を開始し、完工後に完了実績報告書を提出します。
④内容を審査し、補助金額確定が通知されます。
⑤補助金請求を行い、補助金が支給されます。
対象地区 | 福島県内 |
対象住宅 | ・自ら居住するために行う住宅の断熱改修に係る工事契約を平成31年4月1日以降に締結すること。
・補助金の交付申請を工事完了予定日の属する年度の工事完了前に行うこと。 ・原則として、工事を補助金の交付申請年度の末日までに完了すること。 ・県税の滞納がなく、国・地方公共団体による本事業と同様の補助金を受けていないこと。 |
補助金 | 対象経費の2分の1(最大:120万円) |
申込時必要書類 | ・福島県省エネルギー住宅改修補助事業 補助金交付申請書
・平面図等(改修室、改修部位、使用資材等が分かる資料) ・見積書(工事内訳毎の補助対象費が分かる資料) ・使用資材カタログの写し ・納税証明書(原本) ・債権者登録(変更)申請書 ・振込口座の口座番号、口座名義(フリガナ)等が確認できる預金通帳の写し ・他の補助金等申請書の写し ・知事が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 【県北事務所】
〒960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター1F TEL:024-573-0121 FAX:024-573-0125 E-MAIL:fkc-f@fkc.or.jp
【県中事務所】 〒963-8852 郡山市台新1丁目33-5 郡山建設会館2F TEL:024-995-5022 FAX:024-995-5033 E-MAIL:fkc-k@fkc.or.jp
【いわき事務所】 〒970-8026 いわき市平字童子町4-18 いわき建設会館3F TEL:0246-35-1050 FAX:0246-35-1055 E-MAIL:fkc-i@fkc.or.jp
【会津事務所】 〒965-0830 会津若松市西年貢2丁目1-17 TEL:0242-38-3611 FAX:0242-38-3699 E-MAIL:ffkc-a@fkc.or.jp |
注意事項 | ※募集戸数以上の応募がある場合、抽選になります。 |
福島県ホームページを参考
福島県の空き家対策への取り組み
福島県空き家・ふるさと復興支援事業
福島県では、東日本大震災で被災地から避難した方の住宅再建や県外からの定住を促進するため、空き家改修をして自らそこで住む人に補助金の支給を行っています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①県へ補助金交付申請を行います。
②県が内容を調査し、審査通過者に補助金交付決定を通知します。
③定住開始後、完了実績報告をします。
④県が現地確認後、補助金額決定の通知をします。
⑤補助金請求をすると、数日後に補助金が指定の口座に振り込まれます。
対象地区 | 福島県内 |
対象住宅 | ・地震・津波により半壊以上の被害を受け、自ら居住する住宅を失った方
・原子力災害が発生した際に警戒区域等(警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、緊急時避難準備区域)に居住されていた方及び特定避難勧奨地点に居住されていた方で、元の住居以外で住宅を再建等される方 ・県外から福島県に移住され、かつ、住民票を異動される方 |
補助金 | ・ハウスクリーニング等
補助上限額:40万円
・リフォーム 工事費用の2分の1(上限:150万円) ※子育て世帯が移住する場合、上限は210万円 |
申込時必要書類 | ・福島県空き家・ふるさと復興支援事業(空き家改修等支援事業)補助金交付申請書
・業計画書(第 2 号様式) 2移住者の場合は、現住所の住民票(子育てを行う移住者にあっては、現住所と子どもの年齢が確認できるもの) ・被災者(避難者を除く)の場合は、罹災証明書の写し ・避難者の場合は、市町村の発行する届出避難場所証明書の写し ・改修等に係る見積書の写し又は契約書及び改修費等内訳書の写し ・改修等部位を明記した平面図 ・空き家の現況等が分かる写真 8空き家を賃借する場合は、当該空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し 9債権者登録に係る資料 ・その他知事が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 県北建設事務所 建築住宅課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(北庁舎6階) TEL:024-521-2575
県中建設事務所 建築住宅課 〒963-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 TEL:024-935-1462
県南建設事務所 建築住宅課 〒961-0971 白河市昭和町269番地 TEL:0248-23-1636
会津若松建設事務所 建築住宅課 〒965-8501 会津若松市追手町7番5号 TEL:0242-29-5461
喜多方建設事務所 建築住宅課 〒966-0901 喜多方市松山町鳥見山字下天神6番3号 TEL:0241-24-5727
南会津建設事務所 建築住宅課 〒967-0004 南会津町田島字根小屋甲4277番1号 TEL:0241-62-5337
相双建設事務所 建築住宅課 〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 TEL:0244-26-1223
いわき建設事務所 建築住宅課 〒970-8026 いわき市平字梅本15番地(南分庁舎3階) TEL:0246-24-6134 |
注意事項 | ※予算枠に達した時点で受付が終了します。 |
福島県ホームページを参考
福島県の特別地域補助への取り組み
ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業
福島県では、県産木材を使用して新築や増築をする場合、それにかかる費用の一部を助成しています。県産木材を使用して建築された建物を購入する場合も本事業の対象です。
対象地区 | 福島県内 |
対象住宅 | ・県内に自ら居住するための木造住宅であること。
・施工者の主たる営業所は県内にあること。 ・平成31年4月1日以降に完成している住宅であること。 ・主要構造材(柱・梁・桁・土台)及び間柱(厚さ27mm以上)において、所定量以上(下表)の県産木材を使用している住宅であること。 ・築基準法等の関係法令に適合している住宅であること。 ・世帯員のいずれも過去に本事業(福島県森と住まいのエコポイント事業、ふくしまエコ・プラス住宅応援事業を含む)によるポイントの交付を受けていないこと。 |
申込時必要書類 | ・ポイント発行申請書
・アンケート ・県産木材証明書 ・当該木材が森林認証材であることを証明する伝票等の写し。 (森林認証材加算を受ける場合) ・工事契約書等の写し又は売買契約書の写し ・建築基準法第6条に基づく確認済証の写し(建築確認申請が不要な地域又は規 模の場合は、同法第 15 条の建築工事届の写し) ・建築基準法第7条の検査済証の写し (建築確認申請が不要な地域又は規模の場合は、添付不要) ・工事完成写真 ・施工者の主たる営業所の所在地が確認できる書類の写し(登記事項証明書又は建設業許可証及び同申請書等) ※上記書類がない施工者の場合は、工事契約書に記載の住所と同一であることが確認できる施工者の住 民票又は運転免許証の写し。ただし、建設業法に抵触していない場合に限る。 ※また、設計施工である場合は、建築士法に基づき、事務所登録していることが必要です。 ・東日本大震災により半壊以上した罹災証明書の写し又は原子力災害が発生した際に警戒区域等若しくは特定避難勧奨地点に居住 していたことが確認できる書類の写し(被災した場合) ・移住後の住民票の写し (県外移住者の場合) 子どもの年齢が確認できる現住所の住民票の写し(子育て世帯の場合) ・ポイント交換申請書(ポイント交換申請を同時に行う場合) |
お問合せ先 | 事務局 福島県木材協同組合連合会
〒960-8043 福島市中町5-18(林業会館2F) TEL:024-523-3307 FAX:024-521-1308 |
注意事項 | ※補助金はポイントで支給されます。 |
福島県ホームページを参考
福島県の住まいづくりへの補助・助成制度のまとめ
福島県は市町村を通じて木造住宅の耐震補強事業に力を入れており、耐震診断や耐震補強工事をするご家庭は自己負担少なく利用できるでしょう。また、県独自においても省エネ設備を導入するご家庭や県産材を使用してリノベーションする方に補助金を支給しています。補助制度が充実しているため、リノベーションを検討している人は活用しない手はないでしょう。