豆知識

リノベーション

岩手県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説

岩手県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。

岩手県の耐震化への取り組み

木造住宅の耐震診断費用の補助

岩手県では、昭和56年以前に建築された木造住宅が耐震診断を実施する際、自己負担3,000円で受けられるように助成しています。県と市町村が協力して実施している制度です。

 

◆申し込み方法と補助金の受け取り方(八幡平市の例)

①市へ岩手県木造住宅耐震診断士の派遣を申し込みます。

②耐震診断士の派遣が決定されます。

③調査の日程調整を行うため、耐震診断士から連絡がきます。

④耐震診断士が住宅の現地調査を実施します。

⑤耐震診断の結果が通知されます。

 

対象地区 岩手県内の市町村(大槌町、大船渡市を除く)
対象住宅(八幡平市の例) ・昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

・在来軸組工法による木造平屋建てまたは木造2階建て

・過去に八幡平市木造住宅耐震診断士派遣事業に基づく耐震診断を受けていないこと

申込時必要書類(八幡平市の例) ・木造住宅耐震診断士派遣申込書
お問合せ先 県土整備部 建築住宅課 建築指導担当

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

TEL:019-629-5935 FAX:019-651-4160

注意事項 ※お住まいの市町村によって募集戸数が異なります。すでに応募を受け付けていないところもありますのでご注意ください。

※市町村が主体となって実施されている事業です。詳しいことに関してはお住まいの各市町村へお問い合わせください。

岩手県ホームページを参考

 

木造住宅の耐震改修費用の補助

岩手県内では、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の木造住宅が耐震改修工事を行う際、その費用の一部を助成している市町村があります。

◆申し込み方法と補助金の受け取り方(八幡平市の例)

①上部構造評点が1.0未満であると診断されたら、設計及び施工業者の選定をします。

②市へ補助金交付申請をし、補助金交付決定が受理されたら工事を開始します。

③工事が完了したら、完了実績報告を提出し、補助金交付額確定通知を受理します。

④補助金支払い請求を行います。

⑤補助金を受領します。

 

対象地区 岩手県内の市町村(岩手町、大槌町を除く)
対象住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工した戸建住宅であること。

・木造在来軸組工法又は伝統的工法の平屋建て又は2階建の住宅であること。

・耐震診断により耐震性がないと判断されたものであること。

申込時必要書類(八幡平市の例) ・木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書

・固定資産課税台帳登録証明書(建築年月日の確認できる書類を添付した場合を除く。)

・木造住宅耐震結果報告書の写し

・耐震改修工事計画書

・耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名、捺印のあるものに限る。)

・市税その他市に対する債務の完納を証する納税証明書

お問合せ先 県土整備部 建築住宅課 建築指導担当

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

TEL:019-629-5935 FAX:019-651-4160

注意事項 ※市町村主体の事業なので、お住まいの地域で必要書類などが異なる場合があります。

岩手県ホームページを参考

 

岩手県のバリアフリーへの取り組み

高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業

岩手県では、市町村が主体となって高齢者が在宅で自立した生活が送れるように、住宅改善費用の一部を助成する制度があります。浴室やトイレの工事、段差解消の施工などが補助対象です。

 

◆申し込み方法と補助金の受け取り方(山田町の例)

①役場窓口で相談をし、申請書類を提出します。

②市町村が審査をし、通過すると補助決定が通知されます。

③工事を開始します。そして、完工後、完了報告書を市町村へ提出します。

④市町村が完了検査を行います。

⑤補助金が交付されます。

 

対象地区 岩手県内の市町村
対象住宅 ・介護保険の要介護または要支援の認定を受けた方

・身体障害者手帳に記載されている級別が1から3級の方

補助額 上限:40万円
申込時必要書類 ・高齢者及び障害者にやさしい推進事業補助金申請書

・住宅改善カルテ

・所得課税扶養証明書(世帯全員分)

・工事費用の見積書(原本)

・工事図面

・施行前の写真(日付入り)

お問合せ先 保健福祉部 長寿社会課 高齢福祉担当

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

TEL:019-629-5432 FAX:019-629-5439

注意事項 ※各市町村によって必要書類や申請フローが変わります。

岩手県ホームページを参考

 

岩手県の環境配慮への取り組み

被災家屋等太陽光発電設備導入費補助金

地震などの災害時でも電力供給がストップしないように、太陽光発電システムの導入を促進する岩手県の制度です。岩手県では、東日本大震災で被災した人が被災家屋に太陽光発電システムを設置する際、それにかかる費用の一部を助成しています。

 

◆申し込み方法と補助金の受け取り方

①設置工事が完了し、電力受給契約締結後、県へ申請書を提出します。

②交付決定後、請求書を作成し、県へ提出します。

③審査後に補助金が支給されます。

 

対象地区 岩手県内にある被災地区
対象住宅 ・被災者が県内の被災家屋等に、平成24年4月1日以降、新たに太陽光発電システムを設置し電力受給を開始したもの

・災害公営住宅(戸建)に居住し、平成24年4月1日以降、新たに太陽光発電システムを設置し電力受給を開始したもの(所管する市町村の承認が必要)

補助金 太陽電池の最大出力に、1kWあたり2万円を乗じて得た額
申込時必要書類 ・補助金交付申請書

・り災を証明する書類の写し(同居する親族の場合、関係を証する書類を含む)

・住民票(設備設置住所と、り災住所が記載されているもの)の写し

・設備設置の内容が記載された工事請負契約書または住宅売買契約書の写し

・設備設置工事に係る領収書の写し

・被災家屋等の修繕又は新築等の内容が確認できる契約書等の写し

・被災家屋等の修繕又は新築等に係る領収書の写し

・設備の仕様・出力等が確認できる資料

・電力受給契約書の写し

・設備設置後の状況が確認できるカラー写真(建物全体及びパネルの枚数が確認できる写真)

・補助金振込口座の通帳の写し

・その他必要と認める書類

お問合せ先 環境生活部 環境生活企画室 温暖化・エネルギー対策担当(エネルギー対策)

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

TEL:019-629-5272 FAX:019-629-5334

注意事項 ※先着順です。予算額に達した場合、受付期間内でも補助金の受付が終了します。

岩手県ホームページを参考

 

岩手県のリフォームローン減税・利子補給制度など

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

岩手県では、長期優良住宅に認定された住宅に対して税制上の特別措置を行っています。認定されれば、国税や地方税の優遇措置を受けることが可能です。

 

対象地区 岩手県
認定基準 ※岩手県において長期優良住宅建築計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

 

性能項目 認定基準
劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者対策、省エネルギー対策 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
居住環境への配慮 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
住戸面積 少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)で、かつ戸建住宅にあっては75㎡以上(平成24年5月1日申請受付分からは55㎡以上)、共同住宅等にあっては55㎡以上の面積を有すること
維持保全計画 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
優遇措置項目 ・住宅ローン減税制度における優遇措置

・投資型減税措置

・登録免許税の減税措置

・不動産取得税の控除措置

・固定資産税の減額措置

申込時必要書類 ・認定申請書

・設計内容説明書

お問合せ先 県土整備部 建築住宅課 建築指導担当

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

TEL:019-629-5935 FAX:019-651-4160

注意事項 ※技術的審査等に関する事前審査の手続きについては、各登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。

岩手県ホームページを参考

 

岩手県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ

岩手県の一部は東北大震災の被災地です。そのため、県では被災地への支援や耐震関連の助成を実施しています。また、お年寄りや障害者が快適に住宅で住めるように、住宅改修費の一部を助成する制度もあり、高齢者や障害者と一緒に住んでいる人は補助制度対象になる可能性もあるでしょう。補助制度を利用すればリノベーションをするときに、住宅改修費の一部を県が支給してくれます。安く済ませられる可能性があるので、リノベーションするご家庭は工事前にチェックしておくのがおすすめです。