静岡県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説
静岡県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
目次
静岡県の耐震化への取り組み
わが家の専門家診断事業
昭和56年5月31日以前に従来工法もしくは伝統工法で建てられた木造住宅に住んでいる方で耐震診断をするご家庭に、無料で専門家を派遣する制度を実施する市町村があります。耐震診断を行うことで、耐震性の評点を確認することが可能です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(静岡市の例)
①電話もしくは直接建築指導課の窓口で申し込みを行います。
②静岡市から案内が郵送されます。
③無料診断を行う前に、いつ診断を行うのか日程を調節するために専門家から電話が来ます。
④診断日同日、専門家が住宅に派遣され、耐震診断が実施されます。
⑤後日、診断結果を伝えて、補強方法の相談などを行います。
対象地区 | 静岡県内の市区町村 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に在来工法もしくは伝統工法で建築された住宅 |
申込時必要書類 | ・わが家の専門家診断申込書 |
お問合せ先 | 静岡市にお住まいの方
都市局 建築部 建築指導課 安全推進係 所在地:静岡庁舎新館5階 TEL:054-221-1124 FAX:054-221-1135 それ以外の市町村にお住まいの方は、お住まいの窓口へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって申請書類などが変化することがあります。 |
静岡市ホームページを参考
木造住宅耐震事業
災害の強い街を推進する目的で、昭和56年5月31日以前に着工された住宅もしくは完成した建物に対して、木造住宅補強計画を作成し、耐震補強工事にかかる費用の一部を助成する市町村があります。助成を受ける前に耐震診断を行わなければなりません。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(静岡市の例)
①耐震化相談を業者に行い、お住まいの市へ交付の申請を行います。
②交付が決定すると補助金交付決定通知書が郵送されます。
③その後に、業者と契約をして補強計画を作成し、申請者がそれを確認します。
④その後に工事が着手され、終了後に完了実績報告します。
⑤交付が確定され、指定口座に補助金が支払われます。
対象地区 | 静岡県内の市町村 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された住宅もしくは完成した建物で耐震補強工事を実施する住宅 |
補助金 | 補助額上限:100万円 |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・耐震事業費用の概算見積書の写し ・昭和56年5月31日以前に建築されたことを示す書類の写し ・住宅の平面図 ・高齢者世帯を証明するもの ・居住者構成報告書 ・承諾書 ・補助金交付申請書 ・耐震診断書及び平面の写し |
お問合せ先 | 静岡市にお住まいの方
都市局 建築部 建築指導課 安全推進係 所在地:静岡庁舎新館5階 TEL:054-221-1124 FAX:054-221-1135
それ以外の市町村にお住まいの方は、お住まいの窓口へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※補助金の申請は工事を実施する前に行ってください。 |
静岡市ホームページを参考
非木造住宅耐震診断事業
昭和53年5月31日以前に建築された非木造住宅で耐震診断を実施するご家庭に補助金を交付する制度を実施している市町村があります。災害に強いまちづくりを推進する目的で実施されている事業です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(静岡市の例)
①市に交付の申請を行います。
②交付が決定したら、補助金交付決定通知書が郵送されます。
③契約後、耐震診断が実施されます。
④市に完了実績報告をすると交付が確定し、補助金交付確定通知書が郵送されます。
⑤補助金が指定口座に振り込まれます。
対象地区 | 静岡県の市町村 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建てられた非木造住宅で、耐震診断を実施する建物 |
補助金 | 【戸建非木造住宅】
基準額:134,000円/戸
【戸建以外の非木造住宅】 延べ床面積1,000m2以下の部分 基準額:2,060円/㎡ 延べ床面積1,000m2を超え2,000m2以下の部分 基準額:1,540円/㎡ 延べ床面積2,000m2を超える部分 基準額:1,030円/㎡ |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・耐震診断費用の見積書の写し ・昭和56年5月31日以前に建築されたことを示す書類の写し ・住宅の平面図 ・承諾書 ・補助金交付請求書 |
お問合せ先 | 静岡市にお住まいの方
都市局 建築部 建築指導課 安全推進係 所在地:静岡庁舎新館5階 TEL:054-221-1124 FAX:054-221-1135
それ以外の市町村にお住まいの方は、お住まいの窓口へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※補助金の申請は工事を実施する前に行ってください。 |
静岡市ホームページを参考
ブロック塀等耐震化促進事業
平成30年6月18日の大阪府北部の地震では、ブロック塀の倒壊による死者が発生しました。このような事態が再び発生しないように、ブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(静岡市の例)
①市へ補助金交付申請を行います。
②交付が決定すると補助金交付決定通知書が郵送されます。
③その後、業者と契約をして工事を行います。
④工事後に完了実績報告をして、交付が確定すると補助金交付確定通知書が郵送されます。
⑤その後に、補助金が指定の講座に振り込まれます。
対象地区 | 静岡県の市町村 |
対象住宅 | ・通学路や避難のための道路、もしくは避難地沿いにある住宅で、地震発生時に倒壊する可能性のあるブロック塀が設置されている場合。
・緊急輸送路・幹線避難路・避難地沿いのブロック塀等を安全な塀に改善する工事 |
補助金 | ブロック塀等撤去事業:20,000円/m (限度額:10万円)
ブロック塀等改善事業:38,400円/m (限度額:25万円) |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・工事費用の見積書の写し ・撤去前の配置平面図、立面図 ・撤去前の写真 ・承諾書(申請者が所有者以外の場合) ・補助金交付請求書 ・改善事業のみ上記に加えて改善計画書(配置平面図、立面図、断面図) |
お問合せ先 | 静岡市にお住まいの方
都市局 建築部 建築指導課 安全推進係 所在地:静岡庁舎新館5階 TEL:054-221-1124 FAX:054-221-1135
それ以外の市町村にお住まいの方は、お住まいの窓口へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※工事完了後の申請はできません。 |
静岡市ホームページを参考
家具等固定推進事業
地震が発生した際、家具の移動や転倒、圧死や負傷を未然に防ぐ目的で、家具の固定を大工さんに依頼したご家庭に対して、その工事費の一部を補助する市町村があります。しかし、補助対象者は限定的です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(静岡市の例)
①交付の申請を行います。
②交付決定後、補助金交付決定通知書が送付されます。
③業者と契約し、家具固定工事を行います。
④完了したら、完了実績報告をし、交付の確定を受けると補助金交付決定通知書が郵送で送られます。
⑤指定口座に補助金が支払われます。
対象地区 | 静岡県の市町村 | ||||||||||
対象世帯 | ・下記の条件のいずれかに該当する世帯
1.世帯構成員のすべてが65歳以上である 2.世帯構成員のすべてが65歳以上の者及び15歳未満の者又は18歳未満で就学している者により構成されている 3.世帯構成員が身体障害程度等級 1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている 4.世帯構成員が療育手帳の交付を受けている 5.世帯構成員が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 6.世帯構成員が介護保険法に基づく要介護、要支援者(介護保険被保険者証に要介護、要支援の記載)を受けている |
||||||||||
|
|||||||||||
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・工事費用の見積書の写し ・高齢者等世帯を証明する書類の写し ・固定された家具等の確認者の資格者証の写し ・補助金交付請求書 |
||||||||||
お問合せ先 | 静岡市にお住まいの方
都市局 建築部 建築指導課 安全推進係 所在地:静岡庁舎新館5階 TEL:054-221-1124 FAX:054-221-1135
それ以外の市町村にお住まいの方は、お住まいの窓口へお問い合わせください。 |
||||||||||
注意事項 | ※事業完了までに65歳に達する見込みのある人は、65歳とみなされます。 |
静岡市ホームページを参考
耐震シェルター整備事業
大地震による建物倒壊から高齢者の命を守るため、木造住宅の1階に耐震シェルターを設置する場合、それにかかる工事費用の一部を助成する市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①交付の申請を行います。
②交付が決定すると補助金交付決定通知書が郵送されます。
③その後に契約をして耐震シェルター工事を行います。
④完工後、完了実績報告をし、交付が確定すると補助金交付確定通知書が郵送されます。
⑤補助金が指定口座に振り込まれます。
対象地区 | 静岡県の市町村 |
対象住宅 | 65歳以上の高齢者のみが暮らしている住宅 |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・工事費用の見積書の写し ・昭和56年5月31日以前に建築されたこと及び所有者の住所・氏名が確認できる書類の写し(固定資産税納税通知書及び課税明細書、建物の登記事項証明書等) ・「わが家の専門家診断事業」または「木造住宅補強計画策定事業」の結果報告書の写し ・高齢者世帯を証明する書類の写し ・承諾書(申請者が所有者以外の場合) ・補助金交付請求書 |
お問合せ先 | 静岡市にお住まいの方
都市局 建築部 建築指導課 安全推進係 所在地:静岡庁舎新館5階 TEL:054-221-1124 FAX:054-221-1135
それ以外の市町村にお住まいの方は、お住まいの窓口へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※補助制度を利用する方は業者に依頼する前に建築指導課に相談してください。 |
静岡市ホームページを参考
静岡県のバリアフリーへの取り組み
あんしん住まい助成制度
高齢者が今住んでいる住宅で永く生活できるように、住宅にかかる経費の一部を助成している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(静岡市の例)
①静岡市社会福祉協議会のあんしん住まい相談に事前申し込みをします。
②相談日には、住宅改造の見積書などの書類が必要です。そのため、事前に準備します。
③そして、実際に地域福祉推進課に行き、相談をします。
④建築に関する書類をまとめて申請します。
対象地区 | 静岡県の市町村 |
対象者 | ・65歳以上で介護保険の要介護認定もしくは要支援認定を受けた人
・同居している家族の所得税の合計が397,000円以下の住宅 |
申込時必要書類 | ・住宅改造の見積書
・住宅全体の平面図 ・予定箇所の写真・ 世帯全員(改造後同居予定の者も含む)の源泉徴収票等 |
お問合せ先 | 静岡市にお住まいの方
葵・駿河区:静岡市葵区城内町1-1 静岡市中央福祉センター内 静岡市社会福祉協議会 TEL :054-255-7127
清水区:静岡市清水区宮代町1-1 はーとぴあ清水内 静岡市社会福祉協議会 清水区地域福祉推進センター TEL:054-371-0305
それ以外の市町村にお住まいの方は、お住まいの窓口へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※工事をはじめる前に必ず相談してください。 |
静岡市ホームページを参考
静岡県の環境配慮への取り組み
静岡市民間建築物吹付けアスベスト対策事業
建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による健康被害を防止し、健康への不安解消を促進するため、分析調査や除去にかかる費用の一部を助成している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(静岡市の例)
①静岡市の建築指導課に相談します。そして、補助金交付申請書を提出します。
②交付決定通知書が交付されますので、分析調査会社や除去施工業者と契約し、分析調査や除去を依頼します。
③完了後、業者に支払いを済ませて市へ実績報告書を提出します。
④補助金確定通知が市から来ますので、請求書を提出します。
⑤最後に補助金が支払われます。
対象地区 | 静岡市内の建物
※その他の市町村は、市長の窓口までお問い合わせください。 |
対象住宅 | 吹付けアスベストが施工されている民間建築物等 |
申込時必要書類 | <アスベスト分析調査事業の補助金交付申請に必要な書類>
・補助金交付申請書 ・建築物の所有者が確認できるもの ・建築物の建築年月日及び用途が確認できるもの ・写真(建築物の全景、対象部位及び状況が確認できるもの) ・図面(案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図など) ・アスベスト分析調査事業費の見積書 ・分析調査者が建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類
<アスベスト除却等事業の補助金交付申請に必要な書類> ・補助金交付申請書(様式第2号) ・アスベスト分析調査結果報告書 ・建築物の所有者が確認できるもの ・建築物の建築年月日及び用途が確認できるもの ・写真(建築物の全景、対象部位及び状況が確認できるもの) ・図面(案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図など) ・アスベスト除却等事業費の見積書 ・アスベスト除却等事業に関する計画書(調査者が記名押印したものに限る) ・事業計画策定者が建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類 |
お問合せ先 | 静岡市にお住まいの方
都市局 建築部 建築指導課 指導係 所在地:静岡庁舎新館5階 TEL:054-221-1267 FAX:054-221-1135
お住まいの地域が静岡市以外の方はお住まいの市長までお問い合わせください。 |
注意事項 | ※工事に着手する前に補助金交付申請を行う必要があります。 |
静岡市ホームページを参考
雨水貯留浸透施設設置に対する助成制度
住宅の敷地に雨水浸透ますや貯水タンクを設置したり、下水道整備により不要となった浄化槽を雨水貯留施設に移動させたりする場合、その一部の費用を補助する市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(静岡市の例)
①上下水道局に申請を行います。
②受領後、10日程度で審査し、補助交付の決定が決まったご家庭に通知書を送ります。
③雨水貯留浸透施設設備設置等補助金交付決定通知書を受領したら、設置工事の着手に入ります。
④設置完了後、報告書を提出し、交付の確定が決まると補助金等交付確定通知書を受領します。
⑤その通知から14日以内に請求書を提出し、補助金が交付されます。
対象地区 | 静岡市(それ以外の住宅はお住まいの市長にお問い合わせください。) |
対象住宅 | 下水道全体計画区域内に建物や土地があり、雨水貯留浸透施設の設置を行う住宅。 |
申込時必要書類 | ・雨水貯留浸透施設設置等補助金交付申請書
・位置図 ・建物の配置図に対象施設の施工箇所を示した図面 ・対象施設の見積書 ・施工予定箇所の写真 ・委任状 |
お問合せ先 | 静岡市にお住まいの方
上下水道局 下水道部 下水道維持課 排水設備係 所在地:上下水道局庁舎4階 TEL:054-270-9235 FAX:054-270-9241
お住まいの地域が静岡市以外の方はお住まいの市長までお問い合わせください。 |
注意事項 | ※静岡市在住の方でも一部助成を利用できない地域があります。 |
静岡市ホームページを参考
浄化槽の設置補助制度
河川を守り、生活環境を維持する目的で、浄化槽を設置するご家庭に補助金を支給しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(静岡市の例)
①浄化槽設置事業費補助申込書を提出します。
②各区役所が審査し、審査に通過したご家庭にご連絡してくれます。
③通過したご家庭は補助金交付申請書を提出します。
④工事が着手し、終了したら実績報告書を各区役所を提出します。
⑤完了調査後、補助金交付確定通知書を送付してもらえるので、それを受け取ったら補助金交付請求書を提出し、補助金が指定口座に振り込まれます。
対象地区 | 静岡市内(ほかの市町村に住んでいる人はお住まいの市にお問い合わせください。) |
対象者 | ・補助対象地域に5~50人槽の浄化槽を設置する方
・申込時点で浄化槽工事着工前であり、各年度の3月20日までに実績報告書が提出できる方 ・過去10年間に、この浄化槽設置事業費補助金の交付を受けていない方 ・浄化槽設置工事に対して、他の補助金等を受けていない方 ・住宅等の建築に伴い合併処理浄化槽を設置する方又は合併処理浄化槽へ付け替える方 |
申込時必要書類 | ・浄化槽設置事業費補助金申請書
・設置届の写し ・浄化槽登録証の写し ・登録浄化槽管理票 ・保証登録証 ・配置配管図 ・見積書の写し ・工事請負契約書の写し ・施工体制が確認できる書類 ・設置場所付近の案内図 ・浄化槽法定検査依頼書の写し ・工事業者の浄化槽設備士免状などの写し ・既設の単独処理浄化槽を使用できるものが確認できる書類 ・くみ取り世帯であることが確認できるもの ・理由書 |
お問合せ先 | 静岡市にお住まいの方
環境局 廃棄物対策課 浄化槽推進係 所在地:静岡庁舎新館13階 TEL:054-221-1264 FAX:054-221-1564
それ以外の市町村にお住まいの方は、各市役所にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって提出すべき書類や申請フローが変わります。 |
静岡市ホームページを参考
静岡県の空き家対策への取り組み
空き家改修事業補助金交付制度
空き家を有効活用する目的で、空き家を購入後に改修工事をするご家庭に対して補助金を支給する市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(静岡市の例)
①住宅購入後に空き家情報バンク協議結果報告書を提出します。そして、申請者は改修内容を事前に相談します。
②相談後に、空き家改修事業補助金交付申請に必要な書類を添付して提出します。審査後に、空き家改修事業補助金交付決定通知書が送られます。
③事業計画に基づいた改修工事を実施し、改修完了後に空き家改修事業実績報告をします。
④静岡市空き家改修事業補助金交付確定通知書が送られてきますので、その後に補助金の申請を行います。
⑤請求に基づき補助金が指定の口座に振り込まれます。
対象地区 | 市街化区域内 |
対象住宅 | 市街化区域内の空き家 |
補助金額 | 改修にかかる費用の3分の1(上限は70万円)
※子育て世帯や移住者の場合、上限は100万円 |
申込時必要書類 | ・空き家改修事業補助金交付申請書
・事業計画書 ・補助対象経費内訳書 ・位置図 ・配置図 ・平面図 ・見積書の写し ・当該住宅の改修前の状況を撮影した写真 ・改修工事の内容がわかる図面 ・建築確認が必要となる工事にあっては、建築確認済証の写し ・当該住宅の売買契約書の写し ・所有権移転後の登記事項証明書 ・誓約書 ・市民税の納税証明書(市外からの転居者にあっては、転入前の所在地における市民税の納税証明書) ・補助対象者の住民票 |
お問合せ先 | 静岡市にお住まいの方
都市局 建築部 住宅政策課 空き家対策係 所在地:静岡庁舎新館5階 TEL:054-221-1192 FAX:054-221-1135 |
注意事項 | ※補助金の申請をする場合は、必ず交付申請前に協議結果報告書(添付書類:売買契約書の写し)を提出してください。
※補助金の申請期間は「売買契約締結日より1年間」です。 ※売買契約書の媒介業者について、当該物件の空き家情報バンク登録業者以外の媒介業者が含まれている場合、協議結果報告書提出時に複数の業者が含まれている理由と売買が成約するまでの経緯をまとめてご提出ください。なお、登録業者が契約を直接まとめていなかったり、虚偽の報告が発覚したりした場合は補助金の対象外となる場合があります。 ※補助金の申請は必ず工事の着工前に行い、交付決定後に工事を着工するようにしてください。交付決定されていない場合、補助金の対象となりません。 ※添付書類の市民税の納税証明書は「申請者の前年度の納税証明書」を添付してください。 ※補助金の申請は当年度の1月末が期限です。また、実施する工事等は2月末までに完了し、実績報告書は3月中旬までに提出してください。 ※上記の期限に間に合わない案件については、申請を受け付けることができません。 ※空き家改修補助事業の対象となるためには、空き家情報バンク登録期間内に売買契約をする必要があります。(「一時抹消」中は対象外となります。) |
静岡市ホームページを参考
静岡県の特別地域補助への取り組み
地域材活用促進事業
静岡県には、住宅建築をして住まわれる方に県産材をプレゼントする取り組みを実施している市町村があります。
対象地区 | 静岡市内(ほかの市町村にお住まいの方は、市役所などにお問い合わせください。) |
受け取り条件 | ・木造住宅
【構造材を受け取る方の条件】 ・市内に住宅を新築、建替え又は増改築し、居住すること。 ・主要構造材は、市内で木材業を営む県産材取扱業者で製材されたもの、かつ、 建築と施工監理は、市内で営業する建築士、大工・工務店によって行われること。 ・主要構造材に地域材を60%以上使用すること。 ・提供された資材は、申請した建築現場以外では使用しないこと。 ・建築現場を見学会など展示PRの場として提供できること。 ・建築現場に地域材使用の表示PR(のぼり旗)を行うこと。
【内装材を受け取る方】 ・市内に住宅を新築、建替え又は増改築し、居住すること。 ・建築と施工監理は、市内で営業する建築士、大工・工務店によって行われること。 ・提供された資材は、申請した建築現場以外では使用しないこと。 ・建築現場を見学会など展示PRの場として提供できること。 |
申込時必要書類 | 経済局にお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 経済局 農林水産部 中山間地振興課 森林・林業係
所在地:葵区千代538-11 静岡市林業センター2階 TEL:054-294-8807 FAX:054-278-3908 |
注意事項 | ※一棟あたり100本までです。 |
静岡市ホームページを参考
住んでよししずおか木の家推進事業
静岡県では、静岡県森林組合連合会が実施している「住んでよししずおか木の家推進事業」を補助しています。
対象地区 | |
利用条件 | ・自らが居住するために、静岡県内において木造住宅を取得(新築・増改築)すること。または住宅をリフォームすること。(店舗付き住宅等の併用住宅の場合は、住宅部分を対象とする。)
・しずおか優良木材等を使った部分の施工完了が2020年3月8日までであること。
・施工者は、県内に事業所又は営業所を有する建築業者等であること。
・新築・増改築する住宅もしくはリフォームの設計者又は施工者が「しずおか木の家推進事業者」であること。
・アンケートや住宅見学会開催に協力できること。
・施工者の製品購入先が、静岡県産材証明制度により産地を証明でき、かつ合法性を証明できる業者であること。 |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・しずおか優良木材製品認証申請書 ・しずおか優良木材製品品質管理票 ・木びろい表 ・現地案内図(新築・増改築の場合、各階平面図、リフォームの場合、リフォーム箇所の平面図) ・建築確認済証(写)又は建築工事届出書(写) ・しずおか木の家証明書 ・売買契約書 ・請求書 ・工事請負契約書 |
お問合せ先 | 経済産業部森林・林業局林業振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 TEL:054-221-2612 FAX:054-221-2751 Mail:rinshin@pref.shizuoka.lg.jp |
注意事項 | ※リフォームする場合は、仕上材にしずおか優良木材等を10㎡以上使用しなければなりません。 |
静岡県ホームページを参考
静岡県のリフォームローン減税・利子補給制度など
しずおか住宅ローン優遇制度
静岡県では、県民の住宅取得を促進させて、耐震性の低い住宅が地震に強い住宅となるために、県内金融機関と提携して住宅ローンの優遇措置を受けられる「しずおか住宅ローン優遇制度」をしています。
対象地区 | 県内全域 |
措置の対象者 | ・県内の昭和56年5月以前に建築された木造住宅で、耐震評点1.0未満のものを建替える方
・県内に「しずおか優良木材」等を住宅全体の50%以上使用した木造住宅を新築、購入する方 ・県内に新たに設計住宅性能評価を取得して住宅を建設する、または取得している住宅を購入する方 ・県内に長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅を建設する、または認定を受けている住宅を購入する方 ・県内に借地借家法に基づく一般定期借地権を利用した住宅を建設、購入する方 ・県内で既存住宅(耐震性有)のリフォームを行う方 |
申込時必要書類 | 申請する金融機関で必要書類が異なります。 |
お問合せ先 | くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 TEL:054-221-3081 FAX:054-221-3083 Mail:sumai@pref.shizuoka.lg.jp |
注意事項 | ※融資の申し込みは各金融機関の窓口で行いましょう。 |
静岡県ホームページを参考
静岡県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ
静岡県の市町村の中には、リフォームに関する助成を数多く取り扱うところがあり、補助制度を受けられやすい環境が整っています。また、静岡県独自でも住宅ローンの減税や県産材の使用による助成を実施しているので、県からのサポートも受けられるでしょう。