岐阜県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説
岐阜県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
岐阜県の耐震化の取組み
木造住宅耐震診断
県内全ての市町村で無料、もしくは補助受けて「耐震診断」及び「概算補強工事費等の情報提供」を受けることが出来ます。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①市町村の建築指導課窓口で耐震診断の相談をしましょう。
②必要書類を添付の上、申込書を建築指導課窓口に提出します。
②申請の内容の審査が通り次第、岐阜県に登録されている「岐阜県木造住宅耐震相談士」から連絡が入りますので日程等の調整を行ってください。
④診断が実施され、結果に基づいて報告書が作成されます。
対象住宅 |
・県内すべての市町村昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で一戸建ての住宅、長屋、共同住宅」のいずれか ・特殊な工法を用いていないもの |
申請対象者 | ・原則として木造住宅の所有者 |
申請時必要書類 |
・耐震診断申込書 ・診断する住宅の建築時期、所有者の確認が出来る書類の写し ・特別の理由により所有者が申請することができない場合は、所有者との関係が分かる書類(所有者に関する確認書、委任状等) ・その他必要と認める書類 |
お問合せ先 |
岐阜県庁8階 都市建築部建築指導課 TEL:058-272-8680(審査係) 058-272-8685(耐震係) 058-272-8691(建築指導係) FAX:058-278-2782 メールアドレス:c11655@pref.gifu.lg.jp |
注意事項 |
※店舗兼用住宅(店舗部分の床面積が1/2未満)も含みます。 ※工法は、在来軸組工法・枠組壁工法・伝統的構法が対象となります。丸太組工法・プレハブ工法は対象外です。 |
岐阜県ホームページを参考
木造住宅に係る住宅耐震補強工事費補助金
耐震診断において「倒壊する可能性がある」と判定された住宅について、安全な住宅となる耐震補強工事を実施する市民に対して、その工事費の一部を補助してもらうことが出来ます。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①建築指導課の窓口で「耐震診断結果報告書」を提示し、補助条件について確認をしましょう。
②「岐阜県木造住宅耐震相談士」登録名簿からご自身で選定された相談士に、「木造住宅耐震診断の結果報告書」を提示し、「補強計画図書の作成・工事監理・施工業者への見積り等」の作成をお願いし、施工業者に工事見積を依頼します。
③建築指導課の窓口に必要書類を添付の上、補助金等交付申請書を提出しましょう。申請の内容が適正であれば、岐阜市から申請者あてに「補助金等交付決定通知書」が送られてくるので、その後工事の契約と工事の実施を行ってください。
④工事が完了したら必要書類を添付の上、「補助事業等実績報告書」を建築指導課へ提出して下さい。補助事業等実績報告書の内容が適正であれば、岐阜市から申請者あてに「補助金等確定通知書」が送られ、補助金が振り込まれます。
補助金の額 | 【補助対象となる耐震補強工事費が120万円以下の場合】 工事費×61.5% 【補助対象となる耐震補強工事費が 120万円超えの場合 】 工事費×11.5%+60万円 【補助金限度額】 ①1.0補強/101万1千円 ②0.7補強/84万円 申込時必要書類 |
申込時必要書類 |
・補助金等交付申請書 ・事業計画書 ・耐震補強工事前後の「耐震診断結果報告書」の写し ・設計者・工事監理者の「資格者証」の写し ・耐震補強工事の内容がわかる図面 ・耐震補強工事費の「内訳書」の写し ・家具の転倒防止対策に関する実施計画説明書(0.7補強の場合のみ) ・建築物の建築時期、所有者が確認できる書類の写し ・相手方登録申請書 ・その他必要と認める書類 |
お問合せ先 | 岐阜県庁8階 都市建築部建築指導課 TEL:058-272-8680(審査係) ・ 058-272-8685(耐震係) ・058-272-8691(建築指導係) FAX:058-278-2782 メールアドレス:c11655@pref.gifu.lg.jp |
注意事項 | ※補助金等交付決定通知書が交付された後に、事業計画書の内容を変更したり、工事を中止したりする場合は、必ず「補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書」を建築指導課に提出して下さい。 |
岐阜県ホームページを参考
岐阜市耐震シェルター等設置事業
地震時に迅速な自力避難が困難である高齢者等の方々の生命の安全を確保すると共に、防災意識の向上を啓発する事を目的として、岐阜市内に存する木造住宅の1階に耐震シェルター又は防災ベッドを設置する費用の一部を補助してもらえます。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①岐阜県耐震診断結果報告書をご用意の上、建築指導課の窓口へ相談してください。
②必要書類を準備し交付金の申請を行います。
③交付決定後、設置工事業者と契約し設置工事を行います。
④設置完了後、完了実績報告書と必要書類を提出します。
⑤補助金確定通知が届いたら、必要書類を準備し、補助金交付請求を行ってください。
対象住宅 | ・名古屋市木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が0.7未満の住宅 |
補助金額 | ・昭和56年5月31日以前に着工された2階建て以下の一戸建て木造住宅 ・相談士が一般診断法に基づいて実施した耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満とされた住宅 ・高齢者又は障がい者等を含む世帯が居住する住宅 |
対象となる耐震シェルター・防災ベッド | ・耐震シェルター「鋼耐震」 ・木質耐震シェルター ・耐震シェルター「レスキュールーム」 ・木造軸組耐震シェルター「剛建」 ・シェル太くん工法 ・シェルキューブ ・耐震シェルター「安全ボックス」 ・耐震シェルター耐震和空間 ・つみっくベッドシェルター ・シェルターユニットバス(UB) ・耐震健康シェルター「命守(いのちもり)」 ・「ウッド・ラック」ひのき庵 ・減災寝室 ・パネル式耐震シェルター ・シェルキューブR ・耐震小型シェルター「構-kamae-」テーブルタイプ ・「ウッド・ラック」耐震ベッド ・「ウッド・ラック」介護ベッド用シェルター ・介護用防災フレーム ・防災ベッド 標準型BB-002 ・安心防災ベッド枠A、ベッド枠B |
お問合せ先 | 岐阜県庁8階 都市建築部建築指導課 TEL:058-272-8680(審査係) ・058-272-8685(耐震係) ・058-272-8691(建築指導係) FAX:058-278-2782 メールアドレス:c11655@pref.gifu.lg.jp |
注意事項 | ※工事契約は「補助金等交付決定通知書」を受理した後に行なってください。補助が決定される前に契約された工事では補助は受けられません。 ※ 現場検査の他、施工前及び完成写真においても適正に行われたことを確認します。写真の撮り忘れがないように十分注意して下さい。 ※ 補助事業は当該年度の3月下旬までに完了する事が必要となります。補助金の交付申請は、設置期間を十分考慮の上、余裕をもって申請していただくよう、お願いします。 |
岐阜県ホームページを参考
非木造住宅耐震診断助成
昭和56年5月31日以前に着工された木造以外のマンション、共同住宅、長屋、戸建住宅などの耐震診断を行う場合、名古屋市からその費用の一部を助成してもらえます。
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造以外のマンション、共同住宅、長屋、戸建住宅などの耐震診断を行う場合、名古屋市がその費用の一部を助成します。 |
補助内容 | 【戸建住宅】耐震診断費用の3分の2(上限89,000円) 【マンション、共同住宅、長屋】次のいずれかのうち一番低い額を補助します。 ・耐震診断費用の3分の2 ・延べ面積による診断費用(下記の表)の3分の2 ・一住戸あたり50,000円 ・ 延べ面積のうち 1000平方メートル以内の部分 3,600円 /1㎡ ・ 延べ面積のうち 1,000平方メートル超から2,000平方メートル以内の部分 1,540円 /1㎡ ・延べ面積のうち 2,000平方メートル超の部分 1,030円 /1㎡ |
問い合わせ先 | 住宅都市局都市整備部耐震化支援室支援係 TEL:052-972-2921 FAX:052-972-4179 メールアドレス:a2921@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp |
注意事項 | ※ 国、地方公共団体又はこれらに準ずる法人等が所有するものは補助対象外となります。 ※耐震診断実施(契約)前に申請をし、交付決定を受ける必要があります。 ※構造上別棟がある場合などで部分的な耐震診断を実施する場合は、将来的に全体の耐震診断を実施することをお勧めします。 |
名古屋市ホームページを参考
ブロック塀等撤去費補助事業
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害や避難時の通行の妨げとなることを防止するために、撤去費用の一部を補助してもらうことが出来ます。
補助対象 | 道路に面する高さ60cm以上かつ長さが1m以上のブロック塀等の撤去 |
補助金の額 | 「撤去工事費(消費税を除く)」と「撤去する部分の見付面積(m2)×1万円」のいずれか少ない額 |
申込時必要書類 | ・助金等交付申請書 ・業計画書 ・撤去工事の内容がわかる図面(配置図、立面図等) ・撤去するブロック塀等の写真(全景、前面道路等) ・撤去工事費の見積書の写し ・ブロック塀等の点検結果が分かる書類 |
お問合せ先 | 住宅都市局都市整備部耐震化支援室支援係 TEL:052-972-2921 FAX:052-972-4179 メールアドレス:a2921@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp |
注意事項 | ※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀、その他これらに類する塀で、門柱等も含みます。 ※隣地に面する部分等は補助対象外となります。 |
岐阜県ホームページを参考
岐阜県住宅リフォームローン利子補給制度
この制度は、高齢者・障がい者等の身体特性に対応できるような住宅に増改築するとき、耐震改修工事を行うとき、省エネ改修工事を行うとき、又は移住定住空き家改修を行うときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローンの返済額のうち、1.0%の利子に相当する額について、県が当初5年間分を補助する制度です。
バリアフリー改修工事
対象者 | ・県内の自己又は同居する親族の住宅で新たに下記の利子補給対象工事(「2.利子補給対象工事バリアフリー改修工事」参照)を行う方 ・都道府県税を滞納していない方 ・県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方 ・岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方 |
対象工事 | 次に掲げる工事のうち2項目以上の改修工事を新たに行った場合に利子補給されます。 【段差解消】 ・高齢者等の寝室のある階の全居室の床、出入口 ・便所、洗面所、脱衣所、玄関ホールの床、出入口 ・上記の各部分をつなぐ廊下の床 【通行幅の確保】 次の部分をつなぐ廊下の幅を78cm以上とする。 ・高齢者等の寝室のある階の全居室 ・便所、洗面所、脱衣所、玄関ホール 出入口の幅を次による。 ・高齢者等の寝室のある階の居室、玄関ホール:75cm以上 ・浴室:60cm以上 【階段の形状】 ・勾配:22/21以下 【手すりの設置】 ・浴室、便所及び住宅内の階段への手すりの設置 【浴室の広さ】 ・短辺内法長さを130cm以上、有効面積2m2以上 【便所】 ・ 腰掛け便器設置、かつ、便所内法長辺130cm以上、便器の前方又は側方から壁まで50cm以上のいずれか確保可能であること。 【部屋の配置】 ・ 高齢者等の寝室と便所の同一階への配置 【寝室の広さ】 内法面積で9m2以上室:60cm以上 【 設置工事 】 ホームエレベーター、高齢者用トイレ・バスユニット等 |
申込時提出書類 | ・県税の完納証明書(県税事務所) ・市・県民税の納税証明書(市町村役場) ・金銭消費貸借契約書の写し ・工事設計図(対象となるバリアフリー改修工事箇所がわかるもの、平面図、立面図) ・工事完成後の写真(対象となるバリアフリー改修工事箇所、段差解消又は手すり設置箇所、住宅全体の外観) ・工事施工箇所の工事前の写真、若しくは工事前の図面 ・現況検査・評価書(高齢者等配慮対策等級3以上のもの)の写し |
利子給付金 | 当初5年間、1.0%の利子に相当する額が補助されます 【対象融資限度額】 300万円 【利子補給額 (5年間総額) 】 最大138,600円 ※利子補給額は借入金額、償還期間等により異なります。 |
問い合わせ先 | 岐阜県庁8階 都市建築部住宅課 TEL:058-272-8692(県営住宅係)・058-272-8863( 公営住宅係 )・058-272-8693( 住宅企画係、空家対策推進係 ) FAX:058-278-2783 メールアドレス:c11659@pref.gifu.lg.jp |
耐震改修工事
対象者 | ・県内の自己又は同居する親族の木造住宅で新たに下記の利子補給対象工事を(「2.利子補給対象工事耐震改修工事」参照)を行う方 ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること ・都道府県税を滞納していない方 ・県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方 ・岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方(木造住宅に係る耐震補強工事に対する岐阜県建築物耐震化促進事業費補助金を除く。) ・総工事費から耐震補強工事に対する補助金額を控除した額が100万円以上となる改修工事を行う方 |
対象工事 | ・木造住宅に係る耐震補強工事に対する岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金の対象となる耐震補強工事(補強後の上部構造評点が1.0以上となるものに限る。)を新たに行った場合に利子補給されます。 |
申込時提出書類 | ・県税の完納証明書(県税事務所) ・市・県民税の納税証明書(市町村役場) ・金銭消費貸借契約書の写し ・昭和56年5月31日以前に着工した住宅であることを証する書類 ・建築時の建築基準法に基づく建築確認通知書の写し ・建築時の建築基準法に基づく検査済証の写し ・建物の登記簿謄本など ・工事設計図(対象となる耐震改修工事箇所のわかるもの) ・市町村から耐震補強工事に対して交付される補助金に係る額の確定通知書等の写し ・領収書又は請求書の写し ・耐震補強後の上部構造評点がわかる書類の写し(耐震補強工事に係る実施計画書など) ・工事写真(対象となる耐震改修工事箇所、住宅全体の外観) 又は以下のすべて ・昭和56年5月31日以前に着工した住宅であることを証する書類 ・市町村から耐震補強工事に対して交付される補助金に係る額の確定通知書の写し、又はこれと同等と認められる通知書の写し ・領収書又は請求書の写し ・現況検査・評価書(耐震等級(構造躯体の損傷防止)1以上のもの)の写し |
利子給付金 | 当初5年間、1.0%の利子に相当する額が補助されます 【対象融資限度額】 300万円 【利子補給額 (5年間総額) 】 最大138,600円 ※利子補給額は借入金額、償還期間等により異なります。 |
お問合せ先 | 岐阜県庁8階 都市建築部住宅課 TEL:058-272-8692(県営住宅係)・058-272-8863( 公営住宅係 )・058-272-8693( 住宅企画係、空家対策推進係 ) FAX:058-278-2783 メールアドレス:c11659@pref.gifu.lg.jp |
省エネ改修工事
対象者 | ・県内の自己又は同居する親族の住宅で新たに下記の利子補給対象工事を(「2.利子補給対象工事省エネ改修工事」参照)を行う方 ・都道府県税を滞納していない方 ・県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方 ・平成30年4月1日から平成31年3月31日までに(3)の住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方 ・岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方 |
対象工事 | ・改修後の窓が住宅に係るエネルギー使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年国土交通省告示第907号)に規定する断熱性能に適合するように行うガラス交換工事、内窓設置工事又は外窓交換工事(すべての居室の外気に面する窓の断熱改修を行うものに限る。) ・改修後の外壁、屋根・天井若しくは床のいずれかの部位が、一定量(下記表の断熱材区分に応じた最低使用量)以上の断熱材(ノンフロンでかつ熱抵抗値などの断熱性能が確認されたものであってJISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905、JISA5901、JISA5914に適合している認証を受けている又はそれと同等の性能を有することが証明されているものに限る。)を用いる断熱改修工事 |
申込時提出書類 | ・県税の完納証明書(県税事務所) ・市・県民税の納税証明書(市町村役場) ・金銭消費貸借契約書の写し (1)工事証明書(工事施工業者による証明) ・窓・ガラス又は断熱材の性能がわかる書類の写し ・工事設計図(対象となる省エネ改修工事箇所がわかるもの、平面図、立面図) ・出荷量がわかる書類の写し(出荷証明書など) ・工事写真(対象となる省エネ改修工事箇所、住宅全体の外観) ・現況検査・評価書(断熱等性能等級(又は一次エネルギー消費量等級)が4以上のもの)の写し |
利子補給金 | 当初5年間、1.0%の利子に相当する額が補助されます 【対象融資限度額】 300万円 【利子補給額 (5年間総額) 】 最大138,600円 ※利子補給額は借入金額、償還期間等により異なります。 |
お問合せ先 | 岐阜県庁8階 都市建築部住宅課 TEL:058-272-8692(県営住宅係)・058-272-8863( 公営住宅係 )・058-272-8693( 住宅企画係、空家対策推進係 ) FAX:058-278-2783 メールアドレス:c11659@pref.gifu.lg.jp |
移住定住空き家改修工事
対象者 | ・移住者、多子世帯、新婚世帯、又は移住者等と賃貸借契約を締結して改修する空き家の所有者若しくは賃借権者の方(「2.利子補給対象工事省エネ改修工事」参照) ・都道府県税を滞納していない方 ・県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方 ・平成30年4月1日から平成31年3月31日までに住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方 ・岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方(空き家活用支援事業費補助金を除く。) ・補助対象事業費から「空き家活用支援事業費補助金」を控除した額が100万円以上となる改修工事を行う方 |
対象工事 | 空き家(市町村の「空き家バンク」「空き家紹介制度」に登録された物件、「空き家の実態調査」等で各市町村が把握している物件)の改修工事を行った場合に利子補給されます。 |
申込時提出書類 | ・県税の完納証明書(県税事務所) ・市・県民税の納税証明書(市町村役場) ・金銭消費貸借契約書の写し ・世帯全員の住民票 ・空き家であることの確認書 ・工事設計図(対象となる移住定住空き家改修工事箇所のわかるもの、平面図、立面図) ・工事写真(対象となる移住定住空き家改修工事箇所、住宅全体の外観) ・領収書又は請求書の写し ・申込者が多子世帯で0歳未満の子がいる場合、母子手帳の写し ・申込者が新婚世帯の場合、戸籍謄本又は婚姻届受理証明書の写し(基準日(ローン契約日、工事完了日のいずれか遅い日とする。)までに婚姻の届け出をしたことがわかるもの) |
利子補給金 | 当初5年間、1.0%の利子に相当する額が補助されます 【対象融資限度額】 300万円 【利子補給額 (5年間総額) 】 最大138,600円 ※利子補給額は借入金額、償還期間等により異なります。 |
お問合せ先 | 岐阜県庁8階 都市建築部住宅課 TEL:058-272-8692(県営住宅係)・058-272-8863( 公営住宅係 )・058-272-8693( 住宅企画係、空家対策推進係 ) FAX:058-278-2783 メールアドレス:c11659@pref.gifu.lg.jp |
岐阜県ホームページを参考
その他環境配慮等の取り組み
アスベスト補助制度
住宅・建築物に施工されている吹付けアスベスト等の飛散による県民の健康被害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、国土交通省の社会資本整備総合交付金事業(住宅・建築安全ストック形成事業)を活用し、分析調査事業及びアスベスト除去等事業を実施する当該民間建築物の所有者に補助金を交付する補助制度があります。
岐阜市ホームページを参考
岐阜県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ
岐阜県ではリノベーションを行う目的や工事ごとに利用できる制度が様々あります。
細かい詳細については各担当窓口に問い合わせをしましょう。また、補助金制度の利用時は申請前に工事の契約や着工を行ってしまうと、無効になってしまいますのでご注意ください。