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リノベーション

生前贈与で家を建て替えてリノベーションしよう!メリットや非課税枠についてご紹介

住宅を生前贈与してもらい、その後にリノベーションして住みやすい家に建て替えたいという方も少なくないでしょう。例えば、実家を譲り受けてリノベーションしたり、祖父母の住宅を引き継いで建て替えたりするというケースを挙げることができます。このような建て替えを検討している人の中には、税金はどうなるの?と思われる方もいるのではないでしょうか。

そこで、今回は生前贈与でリノベーションにかかる税金を詳しく解説していきますので、気になる方はぜひ読んでみてください。

まずは贈与税について把握しておこう

住宅を生前贈与で譲り受けるとき、贈与税という税金がかかります。これは住宅に限ったことではなく、贈与をする人の財産すべてです。そのため、贈与を受けてリノベーションする場合、贈与税を気にされる方がたくさんいます。

非課税枠があることをご存知でしょうか?

しかし、贈与税には非課税枠があるので、利用することで節税をすることができる可能性があります。

贈与税は110万円まで非課税

年間、110万円までは贈与税が非課税です。例えば、500万円分の財産を譲り受けた場合、非課税枠110万円を差し引いた390万円分から課税が行われます。もちろん、年間になりますので、翌年に頂いた財産に関しても110万円の非課税枠が適応されます。

もし、譲り受けた財産が110万円以下だった場合、贈与税を支払う必要がありません。また、詳しいお話は後述しますが、申告する必要もないです。

家の贈与とリノベーション資金は非課税枠が拡大する

家を生前贈与で引き継いだら110万円を差し引いて税金を支払えばいいのかと思っている方もいるでしょう。しかし、住宅の贈与やリノベーション資金に関しては、非課税枠が拡大するので、支払わなければならない税金が大幅に減ります。では、どのようなケースなら非課税となるのでしょうか。

直系の贈与なら非課税

つまり、両親から子、祖父母から孫へ家が贈与された場合、住宅取得等資金贈与の特例が適応されて非課税になります。しかし、自分が暮らす住居であることが条件です。ちなみに、義父母からの贈与は適応されません。

リノベーションの一定の条件をクリアすれば非課税

そして、リノベーションも非課税対象になる可能性があります。しかし、住宅の取得とは異なり、建て替えの場合は条件が設けられています。非課税でリノベーションするためには条件をクリアする必要があるでしょう。

1つ目の条件は、リノベーションにかかる費用が100万円以上であることです。つまり、大規模なリノベーションから非課税枠の対象となります。

2つ目の条件は、床面積が「50㎡〜240㎡」である必要があります。ですので、とても大きな家なら非課税枠に適応されない可能性があります。また、その床面積の半分以上が贈与された人の住居用になっていなければなりません。

3つ目の条件はリノベーション工事がその住居に行われる必要があります。また、増築工事、修繕工事、バリアフリー改修工事、省エネ工事といった特定の工事に限られますので、該当しない工事は非課税枠の対象となりません。

リノベーションにかかる費用はどのぐらいまで非課税になるの?

実家のリノベーションなら非課税で建て替えができるということがわかりました。では、最大でいくらまでリノベーション費用は非課税なのでしょうか?答えは3,000万円です。

しかし、贈与税は契約年数や消費税率、住宅の種類によって変動します。そのため、誰でも3,000万円まで非課税というわけではありませんので注意しましょう。例えば、リノベーションする住居が質の高い住居なら、非課税枠は500万円加算されます。

非課税枠だから申告しないはNG

非課税枠に適応される生前贈与には税金がかかりません。そのため、申告しなくても問題ないと思っている方も少なくないでしょう。しかし、もし申告をしなかったら、非課税の特例を受けることはできなくなります。

申告は、毎年2月1日〜3月15日の間に行うことができます。また、計算明細書や受贈者の戸籍謄本など必要書類を提出しなければなりません。そのため、申告には早め早めの行動を心がけてください。

生前贈与で家を建て替えてリノベーションするメリットとは!?

相続するよりも生前贈与をしたほうがメリットはたくさんあります。早速どのようなメリットがあるのかチェックしていきましょう。

生前贈与で家を建て替えてリノベーションするメリット①かなりの節税効果を期待できる

ご説明した通り、相続するよりも生前贈与でリノベーションしたほうが節税効果は高いです。住居によっては贈与税を支払う必要がない場合もありますので、かなり得です。

生前贈与で家を建て替えてリノベーションするメリット②譲り渡す時期を選択できる!

家を相続する場合、譲り渡すときはその人がお亡くなりになったときです。しかし、生前贈与は譲り渡す時期を自由に選ぶことができます。

土地は価値が変動します。もし土地が上昇しているのなら、早めに贈与して金額がまだ上がっていないときに譲るほうが節税効果は高いです。このように贈与のタイミングを選べるので、節税対策などに活用できます。

生前贈与で家を建て替えてリノベーションするメリット③誰に譲り渡すのかを決めることができる

家を相続するとき、法定相続人によって財産が分配されます。言い換えれば、実家をすべて譲り受けられない可能性もあるというわけです。一方、生前贈与なら分配する義務はなく、贈与する人の裁量で誰に譲るかを決められます。

生前贈与後に家を建て替えリノベーションするのにおすすめな設備・性能

生前贈与の後、リノベーションをする人の中には、どのような部分をリノベーションすればいいのかわからないという方もいるでしょう。そこで、生前贈与後のリノベーションにおすすめしたい設備や性能をご紹介します。

リノベーションをして住みやすい動線作り

昔に建てられた家は動線が確保されておらず、住みづらいというケースは珍しくありません。大規模修繕工事をすることで、動線を確保することができますので、家事や子育てしやすい住居に建て替えることができます。

断熱性能を積極的に取り入れる

築年数が長い住宅は、断熱性能が搭載されていないものもあります。また、断熱性能が元々ある古い家でも断熱材が劣化し、機能していない住宅も少なくありません。業者に断熱診断を依頼し、不十分であれば断熱性能をアップさせるリノベーションを行いましょう。

エレベーターやスロープも

エレベータを設置することで足腰の弱った親御さんをいたわることができます。また、階段を歩きませんので、転倒するリスクなどを大幅に下げることが可能です。エレベーターの設置は費用が高くなりますが、予算が余っているという方は設備として取り入れることをおすすめします。

生前贈与後の住宅を建て替えリノベーションしてみませんか?

住宅を親や祖父母から受け継ぐなら、生前贈与がおすすめです。なぜなら、贈与税が免除されますので、税金対策ができます。そして、受け継いだ住居を住みやすくするために、リノベーションをしましょう。

リノベーションも条件をクリアすれば非課税枠の対象になりますので、負担少なく建て替えをすることができます。もちろん、贈与を受けた住居でそのまま住むこともできますが、人数が増えたりするので、リノベーションしないと住みづらくなることもあります。そのため、是非リノベーションをしてみんなさんが住みやすい環境を作ってみてください。