埼玉県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説
埼玉県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
目次
埼玉県の耐震化への取り組み
木造住宅の無料耐震診断
埼玉県では、昭和56年以前に建築された1〜2階建ての木造住宅が耐震診断をする際、その費用の全額を支給しています。しかし、補助を受けられる建物は、延べ面積が500㎡以下です。
対象地区 | 埼玉県内 |
対象住宅 | 昭和56年以前に建てられた1~2階建て木造住宅、延べ面積500平方メートル以下(プレファブ住宅を除く) |
申込時必要書類 | ・耐震診断書 |
お問合せ先 | 都市整備部 建築安全課 震災対策・構造指導担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階 TEL:048-830-5527 FAX:048-830-4887 |
注意事項 | ※郵送をする際は94円切手が必要です。 |
埼玉県ホームページを参考
埼玉県のバリアフリーへの取り組み
介護予防高齢者住環境改善支援事業
埼玉県内では、高齢者が自宅で転倒などによって要支援・要介護状態にならないように住宅改修工事を行う際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①地域包括支援センターに相談します。
②区役所高齢介護課に申請書を提出します。
③交付決定通知を受けてから着工します。
④工事が完了した高齢介護課に報告します。
⑤補助金の支払いが行われます。
対象地区 | 埼玉県内の各市町村 |
対象者 | ・申請時において、市内に1年以上居住し、かつ、満65歳以上の在宅で生活する者 であること。
・介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により市が行 う介護保険の被保険者であること。 ・申請時において、法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けておらず、かつ、 認定を受けるための申請を行っていないこと。 ・介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が 定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の質問項目に回答をし、 身体機能の低下により要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められた者で あること。 ・介護保険料を滞納していないこと |
補助金 | ・介護保険料第1〜2段階の方
対象経費相当額(上限:15万円)
・介護保険料第3〜12段階の方 対象経費の3分の2(上限:10万円) |
申込時必要書類 | ・介護予防高齢者住環境改善支援事業補助金交付申請書
・居宅の設備、構造等の改善に関する工事見積書 ・改善する箇所の写真(日付入りのもの) ・地域包括支援センター確認書 ・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 【さいたま市の場合】
保健福祉局/長寿応援部/高齢福祉課 TEL:048-829-1259 FAX:048-829-1981
【そのほかの市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によっては実施されていないこともあります。 |
埼玉県の環境配慮への取り組み
民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度
埼玉県では、アスベスト等の除去を推進するために、民間建築物を対象として、アスベスト含有調査や除去の費用を一部助成しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①事前調査を行い、補助金申請書を県へ提出します。
②交付が決定すると交付決定通知書が届きますので、その後に調査・除去業者を選定します。
③調査・除去が実施されて、完了したら完了実績報告書を作成し、県へ提出します。
④県から補助金額確定通知書が届きますので、補助金請求を県へ行います。
⑤補助金が支払われます。
対象地区 | 埼玉県内の市町村(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市及び久喜市は補助対象外地域です。) |
対象住宅 | 民間建築物
※ただし、アスベスト除去等については、延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物の場合、定期報告(建築基準法第12条第1項)の対象となる建築物(共同住宅、寄宿舎を除く)に限ります。 |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・建築物の位置図 ・確認済証及び検査済証の写し ・建築物の配置図 ・平面図 ・現況写真(カラー) ・県制度要綱第3条第2項第二号に規定する機関であることを証する書類 ・建築物の所有権を証する書面 ・原則として補助対象民間建築物の所有者全員の合意があることを証する書類(建物の区分 所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第3条に規定する区分所有者の団体からの申請の場合を除き、補助対象建築物が共有物である場合に限る。) ・区分所有者の集会等において、当該事業を実施する決議がなされたことを証する書類(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体からの申請の場合に限る。) ・複数の分析調査会社からの見積もり書類 ・その他知事が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 都市整備部 建築安全課 震災対策・構造指導担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階 TEL:048-830-5527 FAX:048-830-4887 |
注意事項 | ※申込順での受付です。早めにご相談ください。 |
埼玉県ホームページを参考
埼玉県の空き家対策への取り組み
空き家に関する補助制度等
埼玉県内では、空き家に居住しようとする方に対して、空き家の改修費用の一部を助成している市町村があります。
埼玉県ホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/documents/michishirube7_hozyo.pdf)を参考
<h2>埼玉県の特別地域補助への取り組み</h2>
<h3>県産木材を利用した住宅等への補助</h3>
埼玉県内の森林の半分はスギやヒノキで、人工林の約8割が柱などの木材に達した年齢となっています。そして、若い森林は数%程度なっており、森林を循環させる必要があるのです。そこで、埼玉県では県産材を使用して建築された住宅に対して補助金の支給を実施しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①埼玉県の木材を使用したいということを伝えて工事請負業者と契約をします。申請には埼玉県産木材販売伝票が必要です。
②申請書を埼玉県木材協会へ郵送します。
③現地調査後に工事が開始されます。
④工事完了後に木工事完了報告書を提出します。
⑤交付決定及び補助金が確定し、補助金の振込が行われます。
対象地区 | 埼玉県内 |
補助対象者 | ・新築(分譲住宅の購入も可)、増改築、内装木質化(リフォーム・リノベーション)される住宅等が埼玉県内に所在すること。
・埼玉県内に事業所又は営業所を有する住宅生産者等が工事すること。 ・平成30年10月1日以降に工事請負契約(売買契約)を締結していること。 ・令和2年2月29日までに木工事が完了すること。 ・新築、購入の場合は、さいたま県産木材の使用割合が全体の木材使用量の60%以上であること。増改築の場合は、さいたま県産木材の使用量が3立方メートル以上であること。内装木質化の場合は、12ミリメートル以上の厚さのさいたま県産木材による施工面積(表面が見えている面積)が15平方メートル以上であること。 |
補助金の単価 | 埼玉県産木材1㎥あたり17,000円 |
申込時必要書類 | ・補助金申込書兼交付申請書【新築、購入用】
・補助金申込書兼交付申請書【増改築用】 ・補助金申込書兼交付申請書【内装木質化用】 ・建築現場位置図 ・木材使用量計算書【計画量】 ・施工面積計算書【計画】 ・木工事完了報告書兼請求書【新築、購入用】 ・埼玉の木づかいCO2貯蔵量認証申請書 ・木工事完了報告書兼請求書【新築、購入用】 ・木工事完了報告書兼請求書【増改築用】 ・埼玉の木づかいCO2貯蔵量認証申請書 ・木工事完了報告書兼請求書【内装木質化用】 ・埼玉の木づかいCO2貯蔵量認証申請書 ・木材使用量計算書【実績量】 ・施工面積計算書【実績】 ・補助金加算申請書【新築、購入の場合のみ】 ・補助金利用辞退届 |
お問合せ先 | 農林部 森づくり課
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階 TEL:048-830-4300 FAX:048-830-4839 |
注意事項 | ※補助金の受け付けは埼玉県木材協会が行います。 |
埼玉県ホームページを参考
埼玉県のリフォームローン減税・利子補給制度など
住宅借入金等特別税額控除
埼玉県内には、所得税において住宅借入金等特別控除の適応を受けている人が控除しきれない金額がある場合、個人市民税や県民税の取得割額から一定金額控除される制度を実施している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(さいたま市の例)
①所轄の税務署に所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出します。
②その後、控除を受けることができます。
対象地区 | 埼玉県の各市町村 |
対象住宅 | 平成11年〜18年もしくは平成21年〜令和3年12月31日までに前年分の所得税において住宅借入金特別控除の適応を受けた方で控除しきれない金額がある人 |
申込時必要書類 | ・所得税及び復興特別所得税の確定申告書 |
お問合せ先 | 【さいたま市の場合】
財政局/税務部/市民税課 TEL:048-829-1913 FAX:048-829-1986 |
注意事項 | ※市町村によっては実施していないところもあります。 |
埼玉県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ
埼玉県では、一定の条件を設けてリノベーションする方に補助金を支給しています。しかし、助成制度の中には、すでに受け付けが終了しているものも少なくありません。また、市町村の事業に対してそれを補助するという形を取っている補助制度もあるので、県の助成制度だけでなく、お住まいの市町村の補助に関しても確認しておくといいでしょう。