奈良県の住まいづくりへの補助・助成制度を徹底解説
奈良県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
奈良県の耐震化への取り組み
戸建て住宅耐震診断補助事業
奈良県内には、昭和56年5月31日以前に建築された建物が地震に対する安全性を調べるための耐震診断を実施する場合、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①市へ耐震診断を申し込みます。
②市は受付・検査後に交付決定者に通知をします。
③市が耐震診断員の選定と打診をし、診断受諾を得られたら、耐震診断員の決定の連絡が来ます。
④その後、契約し耐震診断日の日程調節を行い、後日耐震診断が実施されます。
⑤完了後、耐震診断員から結果報告を受け、市へ診断報告書を提出すると補助金を受け取ることができます。
対象地区 | 奈良県内の市町村 |
対象住宅(奈良市の例) | ・市内に存する昭和56年5月31日以前に新築、増築、改築、移転され、又は工事に着手された建築物で、一戸建ての専用住宅又は併用住宅(住宅部分が過半を占めるものに限ります。)として、現に使用されている住宅が対象です(昭和56年6月1日以降に工事に着手したものは対象になりません。)
・建築された時期にかかわらず、新築時と異なる構造で、増築、改築されたものは対象になりません。 ・補助対象住宅の構造は、木造(在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法)、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とします。なお、丸太組構法、旧建築基準法第38条認定及びプレハブ工法の住宅は除きます。 ・長屋住宅として申請されたものを切り分けた住宅については、対象外です。 |
補助金額(奈良市の例) | 耐震診断費用の3分の2(補助限度額:86,000円) |
申込時必要書類(奈良市の例) | ・補助金等交付申請書(奈良市補助金等交付規則 第1号様式)
・耐震診断に要する経費の見積書の写し(建築士事務所名・耐震診断技術者の氏名・資格名の記載のあるもの) ・補助対象住宅の付近見取図及び写真(2面以上) ・補助対象住宅の配置図及び平面図 ・補助対象住宅の建築時期が確認できる書類 ・補助対象住宅の所有者が確認できる書類 ・ 補助対象住宅の居住者であることが確認できる書類 ・耐震診断をすることについての共有者全員の同意書(申請者以外に補助対象住宅の所有者がいる場合) ・申請者が補助申請をすることについての共有者全員の同意書(申請者以外に補助対象住宅の所有者がいる場合) ・申請者以外の補助対象建築物の使用者(申請者と同居の親族を除く)がいる場合 ・耐震診断技術者であることを証する書類の写し ・建築物概要書(奈良市様式) ・相手方登録申請書(奈良市様式) ・委任状(申請手続きを代理人に委任される場合) ・その他市長が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 【奈良市にお住まいの方】
都市整備部 建築指導課 TEL:0742-34-4750 FAX:0742-32-5057
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって制度の内容が異なる場合もあります。 |
奈良県奈良市ホームページを参考
木造住宅耐震改修工事補助事業
奈良県内には、居住している住宅に耐震改修工事をする際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。建物は昭和56年5月31日以前に建築されたものが対象です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(奈良市の例)
①申請書に必要書類を添付して市の建築指導課に提出します。
②審査通過者は交付決定通知書を受け取ります。
③完工後、補助金を受け取ることができます。
対象地区 | 奈良県内の市町村 |
対象住宅 | ・市内に存する昭和56年5月31日以前に新築、増築、改築、移転され、又は工事に着手された建築物で、一戸建ての専用住宅又は併用住宅(住宅部分が過半を占めるものに限ります。)として、現に使用されている住宅が対象です。(昭和56年6月1日以降に工事着手されたものは対象になりません。)
・建築された時期にかかわらず、木造と異なる構造で、増築、改築されたものは対象になりません。 ・補助対象住宅は、在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の住宅とします。なお、丸太組構法、旧建築基準法第38条認定、プレハブ工法の建築物は除きます。 ・長屋住宅として申請されたものを切り分けた住宅については、対象外です。 |
補助金 | 耐震改修工事費用の3分の1(限度額:500,000円) |
申込時必要書類 | ・補助金等交付申請書(奈良市補助金等交付規則 第1号様式)
・工事施工者が作成した耐震改修工事費見積書(奈良市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱 第1号様式)及び内訳書 ・補助対象住宅の付近見取図 ・補助対象住宅の外観写真(2面以上) ・補助対象住宅の建築時期が確認できる書類 ・補助対象住宅の所有者が確認できる書類 ・補助対象住宅の居住者であることが確認できる書類 ・耐震診断をすることについての共有者全員の同意書(申請者以外に補助対象住宅の所有者がいる場合) ・耐震診断をすることについての同意書(申請者以外の補助対象建築物の使用者がいる場合) ・建築物概要書(奈良市作成様式) ・工事計画概要書(奈良市作成様式) ・委任状(申請手続きを代理人に委任される場合) ・耐震診断・耐震改修工事の計画図書を作成した建築士の免許の写し ・建築士が作成した耐震改修前住宅の構造評点が1.0未満となる耐震診断結果報告書 ・建築士が作成した耐震改修後住宅の構造評点が1.0以上となる耐震改修工事の計画書 ・相手方登録申請書(奈良市作成様式) ・その他市長が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 【奈良市にお住まいの方】
都市整備部 建築指導課 TEL:0742-34-4750 FAX:0742-32-5057
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって制度の有無や内容が変わります。 |
奈良県奈良市ホームページを参考
ブロック塀等撤去費補助事業
奈良県内には、地震発生時のブロック塀倒壊による被害を防ぐために、倒壊の危険があるブロック塀を撤去するご家庭へ補助金を支給している市町村があります。
対象地区 | 奈良県内の市町村 |
対象住宅 | 市内に存する道路等に面する80センチメートル以上の塀及び門柱等で「ブロック塀等点検表」により点検した結果、ひとつでも「不適合」という箇所がある住宅 |
補助金(奈良市の例) | 撤去費用の2分の1(補助限度額:150,000円) |
申込時必要書類(奈良市の例) | ・補助金等交付申請書
・建設業の許可を受けた事業者が作成した補助対象事業に係る工事の見積書 ・補助対象ブロック塀等の付近見取図及び現況写真(2面以上) ・ブロック塀等撤去の内容を示した図書(配置図、立面図等) ・補助対象ブロック塀等の所有者が確認できる書類 ・撤去工事を行う事業者の建設業の許可の写し ・委任状(申請を代理人に委任される場合) ・ブロック塀等点検表 ・市税納付状況調査兼暴力団等の排除に関する同意書 ・相手方登録申請書(奈良市様式) ・その他市長が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 【奈良市にお住まいの方】
都市整備部 建築指導課 TEL:0742-34-4750 FAX:0742-32-5057
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって制度を実施していないところもあります。 |
奈良県奈良市ホームページを参考
奈良県の環境配慮への取り組み
スマートハウス普及促進事業
奈良県では、緊急時のエネルギー対策や省エネルギー対策のため、県が指定している創エネ・蓄エネ設備を設置するご家庭に対して、それにかかる一部の費用を補助しています。新築だけでなく、既築に設置することも可能です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①補助金申請書を県へ提出します。
②登録完了通知を受け取ったら、工事をはじめてください。
③完工後、交付申請書を県へ提出します。
④決定通知書を受け取ったら、補助金請求書を県へ提出します。
⑤補助金が支給されます。
対象地区 | 奈良県内の市町村 | |||||||||||||||
対象者 | ・自らが居住する県内に所在する住宅(別荘を除く)の敷地内に補助対象設備を設置する者(既築に設置する場合)
・建売住宅供給者等から県内にある補助対象設備付住宅(別荘を除く)を購入し、当該住宅に居住する者 (新築、お住まいを移られる場合) ・自らが居住する県内に所在する共同住宅等(分譲及び賃貸)に補助対象設備を設置する者 ・建売住宅供給者等から県内に所在する補助対象設備付共同住宅を購入し、当該住宅に居住する者 ・集会所等に補助対象設備を設置する自治会 |
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補助金額 |
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申込時必要書類 | ・スマートハウス普及促進事業補助金申込書 | |||||||||||||||
お問合せ先 | 奈良県地域振興部 エネルギー・土地水資源調整課
〒630-8501 奈良市登大路町30 エネルギー・水資源調整係 TEL:0742-27-8489
土地利用調整係 TEL: 0742-27-8484 FAX:0742-27-6395 |
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注意事項 | ※国や市町村等の補助金と併用可能な助成制度です。 |
奈良県ホームページを参考
奈良県の住まいづくりへの補助・助成制度のまとめ
奈良県は、市町村を通じて住宅リフォームの補助制度を実施しています。基本的に制度が非常に多いわけではないため、適応される住宅は限られるでしょう。しかし、耐震性を強化したり、省エネ設備を設置したりするご家庭の中には、補助制度を利用できる可能性もあるため、リノベーションする前にチェックしておくことをおすすめします。