宮崎県の住まいづくりへの補助・助成制度を徹底解説
宮崎県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
宮崎県の耐震化への取り組み
宮崎県木造住宅耐震化推進事業(耐震診断)
宮崎県内には、阪神・淡路大震災の建築被害調査で昭和56年以前に建築された建物の倒壊が集中していることを受けて、倒壊の危険性がある建物が耐震診断を実施する際、それにかかる費用の一部を補助しています。
対象地区 | 宮崎県内の各市町村 |
対象住宅(宮崎市の例) | ・宮崎市に存するもの
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの ・専用住宅又は併用住宅(延床面積の1/2を越える部分が住宅の用途であるもの) ・木造2階建て以下であるもの ・原則として、住宅の現況が「建築基準関係規定」に適合しているもの |
申込時必要書類 | 各市町村にお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 一般財団法人宮崎県建築住宅センター
〒880-0913 宮崎市恒久1丁目7番地14 TEL:50-5586 FAX:50-5621 |
注意事項 | ※市町村によって制度内容が異なります。 |
宮崎県宮崎市ホームページを参考
木造住宅耐震改修総合支援事業(耐震補強設計+耐震改修工事)
宮崎県内には、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と判定された住宅が耐震設計及び耐震改修を実施する際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(宮崎市の例)
①市の総合支援補助事前受付で事前相談をします。補助受付決定が決まると補強設計契約をしてください。
②補強設計が完了したら、補強設計結果報告をします。市から確認通知書を受け取ったら、耐震改修工事契約をし、工事を開始してください。
③施工中、市へ中間検査申請書を提出してください。完工後には、完了実績報告書を提出します。
④交付確定通知書を受け取ったら、補助金請求書を市へ提出します。
⑤指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象地区 | 宮崎県内の市町村 |
対象住宅 | ・宮崎県木造住宅耐震診断士の耐震診断の結果、総合評価が1.0未満と判定されたもの
・宮崎市に存するもの ・昭和56年5月31日以前に着工された戸建木造住宅(延床面積の1/2を越える部分が住宅の用途であるもの) ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・住宅の現況が「建築基準関係規定」に適合しているもの ・建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律代201号)第38条の規定に基づき建設大臣から認定を受けた建築材料又は構造方法を用いた住宅以外のもの ・既に耐震改修補助金の交付を受けている住宅以外のもの ・宮崎市災害危険区域内における住宅改築等事業補助金の交付を受けていない住宅 |
補助金 | 耐震改修工事費の5分の4(上限:100万円) |
申込時必要書類 | ・認定申請書
・付近見取図 ・配置図 ・各階平面図(既存) ・求積図 ・耐震診断書 ・補強計算書 ・N値計算書 ・補強後の平面図 ・補強後の軸組図 ・工事内訳見積書 ・耐震診断士登録証 |
お問合せ先 | 【宮崎市にお住まいの方】
都市整備部 建築指導課 TEL: 0985-21-1813 FAX: 0985-21-1815 E-MAIL: 30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp
【それ以外の市町村】 各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※所有する木造住宅の耐震診断を受けていない方は、耐震改修補助の対象外です。 |
宮崎県宮崎市ホームページを参考
危険ブロック塀等対策事業
宮崎県内には、危険なブロック塀を所有している方が撤去工事をする際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。先着順になりますので、予算額に達した時点で受付が終了になる制度です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(宮崎市の例)
①市へ相談し事業説明をしてもらいます。同時に、施工業者を決定します。
②市へ補助金交付申請をします。決定後、交付決定通知書が送付されます。
③工事を始めてください。
④除却完了後、業者に費用を支払い、市へ完了実績報告書を提出します。
⑤補助金確定後、請求書を提出すると補助金を受け取ることができます。
対象地区 | 宮崎県内の市町村 |
対象住宅 | ・小学校から概ね500mの範囲内の沿道にあるもの※敷地の中や隣地との境界等に設置されたブロック塀等は対象となりません。
・道路からの高さが1.4m以上のもの ・除却後の道路からの高さが0.8m以下とするもの ・宮崎市職員により健全性が保たれていないと確認されたもの |
補助金 | 下記の1〜4の中で金額もっとも低い額
1.1敷地あたり156,000円を上限 2.除却するブロック塀等の延長1mあたり、12,000円 3.除却するブロック塀等の道路から見た除却面積1平方メートルあたり10,000円 4.除却工事業者の見積額 |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・事業計画書 |
お問合せ先 | 【宮崎市にお住まいの方】
都市整備部 建築指導課 TEL: 0985-21-1813 FAX: 0985-21-1815 E-MAIL: 30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp
【それ以外の市町村】 各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって実施の有無や制度内容が異なります。 |
宮崎県宮崎市ホームページを参考
宮崎県のバリアフリーへの取り組み
住宅改修補助事業(宮崎市高齢者等居宅介護住宅改修補助事業)
宮崎県内には、要支援・要介護者に認定されており、一定の所得以下の世帯が介護保険住宅改修給付対象工事を行う際、それにかかる費用の一部を補助しています。
対象地区 | 宮城県内の各市町村 |
対象住宅 | ・宮崎市内に住所のある方
・介護保険法で、要支援又は要介護状態と認定された方 ・要介護者等と生計を一にする親族又はその同居人の前年分(申請のあった月が1月~5月の場合は前々年分)所得税額の合計が、7万円以下の方 ・介護保険給付対象工事種目の場合は、介護保険の支給限度基準額(20万円)まで使いきった方 |
補助金 | 【要支援2 要介護1~5】
階段昇降機 上限:30万円 移動・介護に必要なスペース確保 上限:30万円 キッチン周り 上限:30万円 洗面台 上限:20万円 給水栓の取替 上限:5万円
【要支援1,2 要介護1~5】 手すりの取り付け 上限:20万円 段差の解消 上限:30万円 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 上限:20万円 引き戸等への扉の取替え 上限:20万円 洋式便器等への便器の取替え 上限:30万円 |
申込時必要書類 | ・補助金等交付申請書
・同意書(税資料閲覧用) ・相手方登録申出書※償還払いを予定している場合は、通帳の写しを添付 ・住宅改修が必要な理由書 ・見積書、カタログ ・図面(平面図・立面図) ・住宅改修施行前の写真 ・所有者の承諾書 ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申出書 |
お問合せ先 | 【宮崎市にお住まいの方】
福祉部 介護保険課 TEL:0985-21-1777 FAX:0985-31-6337 E-MAIL:10kaigo@city.miyazaki.miyazaki.jp
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって実施の有無や制度内容は変化します。 |
宮崎県宮崎市ホームページを参考
重度障害者住宅改修費助成事業
宮崎県内には、重度の障害者の在宅生活を支援するために、介助者の負担を軽減するために、住宅改修にかかる費用の一部を助成している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(宮崎市の例)
①福祉課に相談所および同意書を提出します。
②相談員が調査をしますので、助言や改修内容をお伺いしましょう。
③市へ補助金の申請を行います。決定すると、補助金交付決定書が送付されます。
④工事を開始してください。完工後、実績報告書を提出します。
⑤補助金等交付確定通知書を受け取ったら、工事代金領収書の写しを障害福祉課へ提出してください。
対象地区 | 宮崎県内の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 | ・身体障害者手帳1級~3級の交付を受けている人(ただし、上肢機能障害のみの場合は1級~2級)
・療育手帳Aの交付を受けている人 ・難病患者等 |
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補助金 |
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申込時必要書類 | ・宮崎市重度障害者住宅改修助成事業相談書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せ先 | 【宮崎市にお住まいの方】
福祉部 障がい福祉課 TEL:0985-21-1772 FAX0985-21-1776 E-MAIL:10syogai@city.miyazaki.miyazaki.jp
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村へお問い合わせください。 |
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注意事項 | ※市町村によって実施の有無や制度内容が異なります。 |
宮崎県宮崎市ホームページを参考
宮崎県の環境配慮への取り組み
太陽光発電システム等導入促進補助金
宮崎県内には、太陽光発電システムや定置用リチウムイオン蓄電池を住宅に導入されるご家庭に補助金を支給している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(宮崎市の例)
①申請書を市に提出します。
②補助金交付決定兼確定通知書を受け取ります。
③2週間程度で補助金が支給されます。
対象地区 | 宮崎県内の市町村 |
対象者 | 市内の現に居住する戸建住宅若しくは共同住宅に補助対象機器を導入した方又は補助対象機器が導入された市内の建売住宅を取得した方 |
補助金 | ・太陽光発電システムのみ
補助金額:太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり2万円(上限額:7万円)
・定置用リチウムイオン蓄電池のみ 補助金額:蓄電容量1kWhあたり3万円(上限額:10万円)
・太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池 最大:17万円 |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書兼実績報告書
・誓約書兼同意書 ・承諾書 ・請求書 ・補助金振込口座通帳※金融機関名、支店名、店番号、預金種目、口座番号、口座名義(カタカナ)が確認できるもの ・補助対象機器の売買契約書若しくは設置工事請負契約書または補助対象機器附設建売住宅の売買契約書のコピー ・領収書のコピー ・付近見取図(導入場所の所在地を示す住宅地図等)
【太陽光発電システムを設置する場合に必要な書類】 ・再生可能エネルギー発電からの電力受給契約のご案内(事業完了日を確認できる書類)など ・保証書のコピー※電力会社と受給契約しない場合のみ ・住宅の全景カラー写真 ・太陽電池モジュールの導入状況(屋根上)を撮影したカラー写真 ・太陽電池モジュールの配置図 ・太陽電池モジュールの性能等を判別できる書類(パンフレット、カタログなど)のコピー※性能:公称最大出力、メーカー名 ・太陽電池モジュールの設置枚数、型式が確認できる書類のコピー(出力対比表、バーコードシールなどのいずれか) ・パワーコンディショナの導入状況を撮影したカラー写真(全体写真) ・パワーコンディショナのメーカー名、定格出力、型式、製造番号を判別できるカラー写真
【定置用リチウムイオン蓄電池を設置する場合に必要な書類】 ・保証書のコピー ・太陽光発電システムと連携していることが確認できる書類のコピー ・蓄電池の導入状況を撮影したカラー写真 ・蓄電池のメーカー名、型式名、製造番号を判別できるカラー写真 ・蓄電池の性能等を判別できる書類のコピー |
お問合せ先 | 【宮崎市にお住まいの方】
環境部 環境保全課 TEL:0985-21-1761 FAX:0985-22-0405 E-MAIL:09hozen@city.miyazaki.miyazaki.jp
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって実施されていないところもあります。 |
宮崎県宮崎市ホームページを参考
宮崎県の空き家対策への取り組み
青島地域空き家対策補助
宮崎県の青島地域においては、空き家の有活用や流通を促進するために、一定の要件を満たす方が空き家の改修等を行う際、補助金を支給しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(宮崎市の例)
①住宅の売買契約後、補助金交付申請書を市へ提出します。
②決定通知を受け取ったら、工事を開始してください。
③完工後、実績報告書を提出します。
④補助金額確定通知を受け取ったら、補助金請求書を提出します。
⑤補助金が交付されます。
対象地区 | 宮崎市青島地区 |
対象住宅 | ・青島地域、かつ市街化区域に位置する建築物であること。
・昭和56年6月1日以降に着工された建築物であること。ただし、耐震診断の結果、耐震改修が不要と認められた建築物や耐震診断の結果に基づき必要な改修を行った建築物である場合は、この限りでない。(耐震改修工事と本事業に係る改修工事を一括して行う場合を含む。) ・戸建住宅であること。 |
補助金 | 【購入した場合】
移住世帯の限度額:60万円 一般世帯の限度額:40万円
【改修した場合】 改修費の2分の1(限度額:40万円) ※ただし、移住世帯の限度額は60万円です。 |
申込時必要書類 | ・宮崎市青島地域空き家対策改修等補助金交付申請書
・事業計画書 ・収支予算書
【物件を購入する場合】 ・登記事項証明書 ・売買契約書の写し ・手付金を支払ったことが確認できる書類 ・過去1年間の住所を証する書類(※移住者のみ) ・誓約書兼同意書 ・市税納付状況確認同意書 ・その他市長が必要と認める書類
【住宅を改修する場合】 ・改修計画が確認できる設計書・図面・見積書等 ・現況写真 ・登記事項証明書 ・賃貸借契約書 ・所有者等の承諾書(賃借者のみ) ・過去1年間の住所を証する書類(※移住者のみ) ・誓約書兼同意書 ・市税納付状況確認同意書 ・その他市長が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 宮崎市 建築住宅課 空家対策係
TEL:0985-21-1803 |
注意事項 | ※他の市町村でも同類の制度が実施されていることがあります。 |
宮崎県宮崎市ホームページを参考
腐朽・破損空き家等除却推進補助事業
宮崎県では、老朽化した空き家を除却する際に補助金を支給している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(宮崎市の例)
①事前相談をして事前相談申出書を市に提出します。また、不良度測定調査兼立入調査同意書も提出する必要があります。
②補助金交付申請を行います。
③交付決定通知が届いたら、解体工事を開始してください。
④完工後、実績報告書を市へ提出します。
⑤交付確定通知後、補助金請求をすると指定の口座にお金が振り込まれます。
対象地区 | 宮崎県内の市町村 |
対象住宅 | ・延べ床面積30平方メートル以上の空き家であること。
・腐朽・破損空き家等(※)として判定した建築物で、不良度測定調査において基準を満たしていること。又は、特定空き家等であり、空き家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告の措置を受けていないこと。 ・法人が所有権を有していないこと。 ・所有権以外の権利が設定されていないこと。 ・既に解体工事に着手していないこと。 ・補助対象事業について、公共事業等の補償対象となっていないこと。 |
補助金額 | ・補助対象経費の2分の1(上限額:50万円)
・再建が困難な場所にある住宅は補助対象経費の5分の4(上限額:80万円) |
申込時必要書類 | ・事前相談申出書
・位置図 ・配置図 ・現況写真 |
お問合せ先 | 【宮崎市にお住まいの方】
宮崎市建築住宅課空家対策係
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって実施の有無や制度内容が異なります。 |
宮崎県宮崎市ホームページを参考
宮崎県の特別地域補助への取り組み
災害危険区域内における住宅改築等事業補助金
宮崎県内には、災害に強いまちづくりを実現するために、災害危険区域にある住宅などの建物が建築の制限に伴う既存住宅の改築を行う際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。
対象地区 | 宮崎市など |
対象住宅 | ・助成要綱施行の際現に存する建築物のうち、条例に定める設定水位以下に居住室を有する専用住宅、併用住宅
・H17.9.6 から要綱施行日の間に、設定水位以下にある居住室床面を設定水位以上にするために必要となる工事を既に行った専用住宅、併用住宅 ・助成要綱の施行日以降、上記を除き、当該区域内に新たに建築される専用住宅、併用住宅 |
補助金 | 測定費、解体費、改修費の総額の2分の1(上限:100万円)
※ただし、新築の場合、補助対象は測定費のみです。 |
申込時必要書類 | お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
お問合せ先 | お住まいの各市町村 |
注意事項 | ※市町村によって実施の有無や制度内容が異なります。 |
宮崎県宮崎市ホームページを参考
宮崎県の住まいづくりへの補助・助成制度のまとめ
宮崎県では、市町村を通じて耐震補助や空き家活用助成など、リノベーションに係るさまざまな補助制度を実施しています。条件に当てはまれば一定の補助を県や市町村から得られるので、リノベーションをする方は積極的に活用するようにしましょう。