茨城県の住まいづくりへの補助・助成・融資・減税制度を徹底解説
茨城県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
目次
茨城県の耐震化への取り組み
安全・安心・住まいる助成制度(耐震対策)
茨城県では、市町村が主体となって昭和56年5月31日以前に建築された建物が耐震対策をする場合、それにかかる費用の一部を助成しています。
対象地区 | 茨城県内の市町村(ひたちなか市、守谷市、筑西市、かすみがうら市、桜川市、大子町、利根町を除く) |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅 |
補助金(日立市の例) | 【耐震診断】
助成率:16分の15 限度額:30,000円 ※申請者の負担は、2,000円です。
【耐震改修設計】 助成率:3分の1 限度額:100,000円
【耐震改修】 助成率:3分の1 限度額:300,000円 |
申込時必要書類(日立市の例) | ・日立市耐震対策事業助成金交付申請書
・建物の所有を明らかにする書類の写し ・市税等に滞納がないことを明らかにする書類 ・見積書その他工事等に必要な費用を確認することができる書類 ・建築確認済証の写しその他建築物の建築年月日を確認することができる書類 ・その他市長が必要と認める書類 ・日立市耐震対策事業助成該当要件等同意書 |
お問合せ先 | 【日立市にお住まいの方】
都市建設部都市政策課住政策推進室 所在地:日立市助川町1-1-1 TEL:0294-22-3111 IP電話:050-5528-5148 FAX:0294-21-7750 e-mail:toshiseisaku@city.hitachi.lg.jp
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって耐震設計や耐震改修が補助対象外のところもあります。補助内容が異なりますので、必ずお住まいの市町村のホームページなどで内容を確認してください。 |
茨城県日立市ホームページを参考
危険なブロック塀等の撤去費用を補助
大阪北部地震ではブロック塀の倒壊により通行人がお亡くなりになるという事故が発生しました。このような事故を起こさないために、茨城県内には危険なブロック塀の倒壊を未然に防ぐ目的でブロック塀を撤去するご家庭に対して補助金を支給している市町村があります。通学路に面する危険なブロック塀が対象です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(水戸市の例)
①申請希望者は市へ事前相談をします。それを受けて市が現地調査と書類審査を行います。
②対象者であるとの回答を得ることができたら、交付申請をします。
③交付決定通知を受けたら、撤去工事をして完工後、実績報告を行います。
④補助金額が確定し、請求書を提出します。
⑤補助金が支給されます。
対象地区 | 茨城県内の市町村 |
対象住宅 | ・倒壊の危険があり、当該倒壊によって通学路(水戸市立小中学校及び義務教育学校の通学路)及び水戸市地域防災計画に定める災害時主要道路を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造又は補強コンクリートブロック造の塀
・水戸市の区域内に存すること ・道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること ・販売を目的とする土地に存するものでないこと。 ・建築基準法第9条1項又は7項の規定による命令の対象となっていないこと ・既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。 |
補助金(水戸市の例) | 下記の3つのうち、もっとも金額低いものが補助金対象
1.補助対象経費(補助事業に要する額)の2/3 2.撤去する危険ブロック塀等の延長×14,000円/m × 2/3 3.100,000円(上限額) |
申込時必要書類 | ・危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書
・付近見取り図 ・補助事業の内容が分かる書類 ・対象危険部分の撤去に要する費用の見積書の写し ・申請に係る危険ブロック塀等が共有物である場合にあっては、当該申請に関する他の共有者の同意書(様式は任意) ・危険ブロック塀等の存する土地の登記事項証明書 ・相手方登録申請書 |
お問合せ先 | 【水戸市にお住まいの方】
建築指導課 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 TEL:029-232-9210 FAX:029-224-1129
【それ以外の市町村】 お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※補助金を受けるにあたっては、建築指導課と事前相談が必要となります。
※補助事業に係る施工業者との契約の締結は、水戸市から補助金の交付決定通知書を受けてからとしてください。 ※事前相談及び申請受付後の審査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。 ※国や市の予算等の状況によっては、予定期間より事業期間が短くなる可能性もあるため、お早めにご相談ください。 |
茨城県水戸市ホームページを参考
茨城県のバリアフリーへの取り組み
重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業
茨城県では、重度身体障害者が住みやすいように居住環境を整備する工事を行う場合、それにかかる費用の一部を助成しています。
対象地区 | 茨城県 |
対象住宅 | 身体障害者手帳1、2級の下肢、体幹機能障害者(児)又は総合判定○A(マルエー)の療育手帳をもっている方で、前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方。 |
申込時必要書類 | 身体障害者手帳工事見積書課税証明等 |
お問合せ先 | 【水戸市にお住まいの方】
保健福祉部障害福祉課精神保健 茨城県水戸市笠原町978番6 TEL:029-301-3368 FAX:029-301-3371
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※詳細に関しては茨城県へお問い合わせください。 |
茨城県ホームページを参考
介護予防住宅改善事業
茨城県内には、転倒などで要介護状態にならないように、手すりの設置などの住宅改善を行う際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。
対象地区 | 茨城県内の市町村 |
対象住宅 | 65歳以上で、介護保険の認定を受けておらず、高齢者支援センターの介護予防プランにより住宅改善が必要とされた方 |
補助金 | 費用の9割(最大:9万円) |
申込時必要書類 | 各市町村にお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 【水戸市の例】
高齢福祉課 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 TEL:029-232-9174 FAX:029-232-9112
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって実施していないところもあります。 |
茨城県水戸市ホームページを参考
介護保険給付住宅改修
茨城県内には、要介護・要支援認定を受けている人が住んでいる住宅を改修する際、改修工事にかかる費用の一部を助成している市町村があります。
対象地区 | 茨城県内 |
対象住宅 | 要介護・要支援者で住んでいる住宅に下記の工事をする方
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え |
補助金(水戸市の例) | 工事費用の7〜9割(上限:20万円) |
申込時必要書類 | ・申請書
・住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの(ケアマネジャーに作成してもらってください。なお,やむを得ない事情がある場合には,住宅改修が完了した後に提出することができます。) ・工事費見積もり書 ・住宅改修の予定の状況が確認できるもの(日付入りの写真及び平面図など) |
お問合せ先 | 【水戸市の例】
介護保険課 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 TEL:029-232-9177 FAX:029-232-9230
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※書類を提出せずに着工してしまうと補助金を受けられません。 |
茨城県水戸市ホームページを参考
茨城県の環境配慮への取り組み
住宅用太陽光発電システム設置補助制度
茨城県内には、地球温暖化防止のため、住居に太陽光発電システムを設置するご家庭に対して補助金を支給しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(水戸市の例)
①市へ交付申請書を提出します。審査後、通過すると交付決定が通知されます。
②工事を開始し太陽光発電システムなどの設備を設置します。
③完工後に実績報告書を提出します。
④補助金が確定し、市から通知されます。
⑤補助金請求をすると指定の口座に補助金が支給されます。
対象地区 | 茨城県内の市町村 |
対象住宅 | ・自らが居住するまたは居住する予定の住宅等に太陽光発電システムを設置すること。
・設置する太陽電池モジュールの最大出力値が10kW未満であること。 ・未使用の住宅用太陽光発電システムであること。 ・太陽光発電システムの設置工事の着工前であること。 |
補助金 | 太陽電池モジュールの最大出力1kWあたり10,000円(上限:30,000円) |
申込時必要書類 | ・住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書
・設置する太陽光発電システムの概要及び設置工事費(別紙1) ・住宅の位置図 ・設置箇所の写真(設置箇所の写真は既築の方は屋根に太陽光発電モジュールが設置されていないことがわかる写真,新築の方は更地や基礎工事中の写真を提出してください。) ・水戸市の納税証明書(完納証明書)又は市税の納付状況等に関する調査についての承諾書 ・相手方登録申請書 ・共有名義承諾書(建物が共有名義の場合のみ) |
お問合せ先 | 【水戸市の例】
環境課 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 TEL:029-232-9154 FAX:029-232-9236
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によっては実施されていないこともあります。 |
茨城県水戸市ホームページを参考
雨水貯留施設等設置補助制度
茨城県内には、雨水を有効活用する目的で、雨水貯留施設等を設置するご家庭に対して補助金を支給している市町村があります。
対象地区 | 茨城県内の市町村 |
対象住宅 | ・自らが居住するまたは居住する予定の住宅に雨水貯留施設等を設置すること。
・雨水貯留施設等の設置工事の着工や物品の購入前に申請書を提出すること。 ・実績報告書を年度内に提出すること。 ・各施設により対象内容が異なります。 |
申込時必要書類 | ・雨水貯留施設等設置補助金交付申請書
・雨水貯留施設等設置工事費内訳書や見積書等の写し ・設置予定箇所の案内図(地図)及び平面図 ・施設の構造図(カタログ等) ・設置予定箇所の写真 ・納税証明書(完納証明用)又は市税の納付状況等に関する調査についての承諾書 ・相手方登録申請書 ・共有名義承諾書(建物が共有名義の場合) |
お問合せ先 | 【水戸市の例】
環境課 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 TEL:029-232-9154 FAX:029-232-9236
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※印鑑は全て同じものを使用してください。
※消えるボールペンは使用しないでください。 ※訂正する場合には二重線を引いて訂正印を押してください。 ※修正液や修正テープ,砂消しゴムは使用しないでください。(書直していただく場合があります) ※設置工事予定期間は余裕をもった日程を記入してください。 ※設置工事費内訳書や見積書等の写しは,税抜の価格がわかるものを提出してください。 ※申請書一式を提出してから交付決定が出るまで2週間程度かかりますので,余裕をもって提出してください |
茨城県水戸市ホームページを参考
茨城県の特別地域補助への取り組み
安心住宅リフォーム支援補助金
茨城県内には、住宅リフォーム工事の一部を助成している市町村があります。主に、安心して永く暮らせる住まいづくりが目的です。
対象地区 | 水戸市、土浦市、結城市、下妻市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、大子町、美浦村、境町 |
対象住宅 | ・市内にリフォームを行う住宅を所有する者
・市税を滞納していない者 ・過去に当該補助金を受けていない者 ・住宅の用に供する既存建物(店舗兼用住宅については,住宅部分のみ) ・建築確認日が昭和56年6月1日以降である建物又は同日前に建設された建物のうち耐震性が確保されていると判断できるものであること。 ・不動産業を営む者又はこれと同等と認められる者が所有する住宅(自己の居住のための住宅を除く。)でないこと。 ・申請者以外の共有者がこの補助金の交付を受けてリフォームを行っていない住宅であること。 |
補助金額 | 最大:100,000円 |
申込時必要書類 | ・水戸市安心住宅リフォーム支援補助金交付申請書
・リフォームを行おうとする住宅の所有及び建築年を確認できる書類(下記のいずれか) ・表題登記済証(表示登記済証)の写し ・住宅の登記事項証明書 ・建築確認済証の写し ・建築確認日が昭和56年6月1日以前の場合は,木造住宅耐震診断結果報告書等,耐震性が確保されていることが証明できる書類 ・リフォームに係る見積書(見積の明細がわかるもの)の写し ・住宅全体及び施工箇所の施工前の写真 ・市税の納付状況調査確認同意書(別紙)または市税の完納証明書 確認同意書 ・相手方登録申請書 |
お問合せ先 | 【水戸市の例】
住宅政策課政策係 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 TEL:029-232-9222 FAX:029-232-9286
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※各市町村によって申込書類などが変化します。 |
茨城県水戸市ホームページを参考
茨城県のリフォームローン減税・利子補給制度など
東日本大震災に係る県税の特例措置
茨城県では、東日本大震災によって住宅などに被害を受けた方に対して、個人県民税や不動産取得税の減税措置を実施しています。
対象地区 | 茨城県 |
対象住宅 | 東日本大震災で住宅や家財などに被害を受けた方 |
申込時必要書類 | ・不動産取得申告(報告)書
・不動産を購入した場合、売買契約書(写し)又は売買代金の領収証書(写し) ・東日本大震災の被災を受けた場合、「り災証明書」 等 ・被災不動産の「登記事項証明書」等 (被災時の被災不動産の所在地,所有者及び面積が確認できる書類) ・被災不動産の「滅失後の登記事項証明書」又は「建物滅失証明書」 等 ・被災不動産の所有者と代替不動産の所有者が同一人でない場合、「住民票」又は「戸籍謄本」 等(代替家屋に被災不動産の所有者と同居する三親等以内の親族であることが確認できるもの) ・東日本大震災により被災し減免の対象となる場合、「不動産取得税減免申請書」 ・東日本大震災により被災し減免の対象となる場合、「平成 23 年度固定資産税評価額証明書」及び損害保険等により補填された額が確認できるもの |
お問合せ先 | 総務部税務課賦課
茨城県水戸市笠原町978番6 TEL:029-301-2429 FAX:029-301-2448 |
注意事項 | ※詳しくは県税事務所にお問い合わせください。 |
茨城県ホームページを参考
茨城県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ
茨城県では、市町村が主体となり、高齢者がお家で怪我をしないように、工事費の一部を助成していたり、太陽光発電システムを導入するご家庭に補助金を支給していたりします。そのため、住宅リフォームに関する助成制度が非常に充実しているといえるでしょう。また、県では独自で被災者への支援も行っているので、茨城県でリノベーションする場合、たくさんの方が負担を抑えられるようにサポートを受けることができます。