福岡県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説
福岡県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
福岡県の耐震化への取り組み
耐震診断アドバイザーの派遣
福岡県では、昭和56年5月以前に建築された建物が耐震診断を行う際、耐震診断アドバイザーを派遣する制度があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①福岡県建築住宅センターへ耐震診断の相談及び申し込みを行います。
②アドバイザーを現地へ派遣します。
③自宅に訪問し耐震診断を実施します。
④診断後、耐震診断アドバイザーが診断結果報告書を福岡県建築住宅センターに提出します。
⑤福岡県建築住宅センターから報告書が送付されます。
対象地区 | 福岡県 |
対象住宅 | ・昭和56年5月以前に福岡県内に建築された2階建て以下の木造戸建て住宅 |
申込時必要書類 | ・耐震診断アドバイザー派遣申込書 |
お問合せ先 | 福岡県住宅リフォーム協会 事務局
〒812-0068 福岡県福岡市東区社領1-2-9 TEL:0120-782-783 |
注意事項 | ※当派遣制度は同一の住宅に対し、原則、1回限りとなります。 |
福岡県木造戸建て住宅耐震改修促進事業補助金
福岡県では、昭和56年5月以前に建築された建物で耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満だった住宅が耐震改修工事を行う際、それにかかる費用の一部を補助しています。
対象地区 | 福岡県内の市町村 |
対象住宅 | 【耐震改修工事費に対する補助】
・昭和56年5月以前に建築された木造戸建て住宅 ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満
【耐震シェルター・防災ベッドの設置費に対する補助】 ・昭和56年5月以前に建築された木造戸建て住宅 ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満 ・高齢者、障害者等が居住している |
補助金 | 【耐震改修工事】
1戸につき900,000円を上限とし,耐震改修工事に要する費用の額の46%に相当する額と延べ面積に33,500円を乗じて得た額の46%に相当する額のどちらか低い額(住宅面積が175㎡を超える場合は175㎡相当額) 【耐震シェルター等の設置】 耐震シェルター等の設置に要する額の40%に相当する額。ただし、25万円を上限とする。 |
申込時必要書類(福岡市の例) | ・補助金交付申請書
・確認済証 ・建物の全部事項証明書 ・所有者が法人にあっては、法人登記の全部事項証明書 ・耐震診断結果報告書 ・耐震改修においては耐震補強計画、耐震シェルター等の設置においては設置計画 ・耐震補強計画、耐震シェルター等の設置に要する額を確認できる概算見積書(いずれも自由様式。ただし建設会社等の押印のあるもの) ・耐震シェルター等の設置においては、高齢者等が居住していることが確認できる書類 ・口座振込依頼書兼債権者登録申請書 |
お問合せ先 | 福岡県住宅リフォーム協会 事務局
〒812-0068 福岡県福岡市東区社領1-2-9 TEL:0120-782-783 |
注意事項 | ※お住まいの各市町村によって補助金額が変化します。 |
福岡県福岡市ホームページを参考
耐震リフォーム 投資型減税
福岡県では、昭和56年5月31日以前に建築された建物が耐震改修工事を行った場合、所得税額が最大10%控除される制度を実施しています。
対象地区 | 福岡県内全域 |
対象住宅 | ・耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること) |
控除額 | 控除率:10%(最大:250万円) |
申込時必要書類 | ・住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細書(税務署にて取得) ・家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類 ・住民票の写し ・補助金等の額を明らかにする書類 ・源泉徴収票(給与所得者) |
お問合せ先 | 福岡県住宅リフォーム協会 事務局
〒812-0068 福岡県福岡市東区社領1-2-9 TEL:0120-782-783 |
注意事項 | ※控除期間は1年間です。 |
公益社団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターホームページを参考
耐震リフォーム 固定資産税の減額
福岡県では、耐震改修工事を行ったご家庭に対して、翌年の固定資産税が2分の1減額される制度を実施しています。
対象地区 | 福岡県内の各市町村 |
対象住宅 | ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること |
申込時必要書類 | ・固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
・住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書又は固定資産税減額証明書 ・耐震改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等) ・耐震改修後に交付された住宅性能評価書の写し(交付のある場合に限る) ・工事請負契約書の写し等 |
お問合せ先 | 福岡県住宅リフォーム協会 事務局
〒812-0068 福岡県福岡市東区社領1-2-9 TEL:0120-782-783 |
注意事項 | ※本制度には適応期間があります。 |
公益社団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターホームページを参考
福岡県ブロック塀等撤去促進事業
福岡県では、市町村を通じて災害時の安全や通行を確保する必要がある道路に危険なブロック塀が設置されている場合、撤去にかかる費用の一部を助成しています。
対象地区 | 福岡県内の各市町村 |
対象住宅(福岡市の例) | ・高さが2.2mを超えるコンクリートブロック塀
・高さが1.2mを超えるコンクリートブロック塀で、控え壁が有効に設けられていないもの ・概ね高さ1m以上のブロック塀で、調査により著しいひび割れ又は傾きが認められ、特に危険な状態にあるもの |
補助金(福岡市の例) | 1件あたり15万円を上限とし、除却するブロック塀等の長さに5,000円を乗じた額と除却に要する費用の2分の1に相当する額を比較し、どちらか低い額を助成します。 |
申込時必要書類(福岡市の例) | ・補助金交付申請書
・除却するブロック塀等の位置図、平面図及び立面図 ・除却するブロック塀等の写真 ・除却後、ブロック塀等を新たに設置する場合は,その設計図書 ・ブロック塀等の除却に要する額を確認できる、契約書又は概算見積書(自由様式。ただし工務店等の押印のあるもの) ・除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は,所有者の承諾書(自由様式。ただし所有者の押印のあるもの) ・口座振込依頼書兼債権者登録申請書 ・その他必要なもの |
お問合せ先 | 建築指導課 企画係
TEL:092-643-3720 FAX:092-643-3754 kenshido@pref.fukuoka.lg.jp |
注意事項 | ※市町村によって制度の有無や補助内容が異なります。 |
福岡県福岡市ホームページを参考
福岡県の空き家対策への取り組み
住まいの安全安心・流通促進事業
福岡県内には、既存住宅を購入・賃貸・相続してエコや子育て、高齢化に対応できる住宅にリフォームするご家庭に対して補助金を支給している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(北九州市の例)
①住宅を相続もしくは購入、賃借し、その後の補助金交付申請を提出します。
②補助金交付決定通知書を受け取ったら、リフォーム工事契約及び施工をはじめてください。
③完工後、完了実績報告書を提出します。
④補助金額確定通知書を受け取ったら市へ補助金請求をします。
⑤指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象地区 | 北九州市、大牟田市、久留米市、田川市、中間市、うきは市、香春町 |
対象住宅 | ・昭和56年6月1日以降に工事着手した既存住宅(注4)(戸建て、マンション等の形式は問わない)
・昭和56年5月31日以前に工事着手した木造の既存住宅(注4)で、耐震診断の結果、耐震性能がある(評点が1.0以上である)ことが確認されたもの ・昭和56年5月31日以前に工事着手した木造の既存住宅(注4)で、リフォーム工事と併せて耐震改修工事を行うことにより、耐震性能があることになる(評点が1.0以上になる)もの |
補助率 | 対象経費の6分の1 |
申込時必要書類 | ・住まいの安全安心・流通促進事業補助金(変更)交付申請書(兼申請等事務代行届) |
お問合せ先 | 住宅計画課 計画係
TEL:092-643-3732 FAX:092-643-3737 E-MAIL:jukeikaku@pref.fukuoka.lg.jp |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって補助名や制度内容が異なります。 |
老朽空き家等除却促進事業
福岡県内には、老朽化した空き家を除却する際、それにかかる一部の費用を助成している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(北九州市の例)
①事前相談をして補助要件等を確認します。
②市へ補助金交付申請をします。
③補助金交付決定通知書を受け取ったら除却工事をはじめてください。
④除却完了後、除却完了報告書を市へ提出します。
⑤補助金額確定通知書を受け取ったら、補助金請求をすると指定の口座に振り込まれます。
対象地区 | 北九州市、大牟田市、久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、大野城市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、芦屋町、遠賀町、広川町、香春町、上毛町、築上町 |
対象住宅 | ・昭和56年5月以前に建築された建物
・建築物が倒壊等するおそれがある ・屋根等が落下、飛散等するおそれがある ・外壁等が落下、飛散等するおそれがある ・屋外付帯設備等(看板、給湯設備、屋上水槽、 屋外階段、バルコニー等)が脱落、転倒等するおそれがある ・接道状況の悪い敷地上にある |
補助金 | ・以下の2つを比較して、いずれか低い額を補助します。なお、上限額は50万円です。
1.除却に要した額(消費税及び地方消費税を除く。)の3分の1 2.北九州市が定める基準額(=13,000(円/㎡)×延床面積(㎡))の3分の1 |
申込時必要書類 | ・事前相談申出書
・位置図 ・配置図 ・現況写真 |
お問合せ先 | 住宅計画課 計画係
TEL:092-643-3732 FAX:092-643-3737 E-MAIL:jukeikaku@pref.fukuoka.lg.jp |
注意事項 | ※市町村によって補助金の内容が異なります。 |
福岡県の特別地域補助への取り組み
リノベーション推進事業補助金
福岡県では、リノベーションするご家庭に対して補助金を支給しています。若年世帯や子育て世帯が既存住宅を子育て仕様に改築する工事や親世帯と子世帯が近居・同居するために必要な住宅改修工事が補助対象です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①県へ事前相談をし、補助金交付申請をします。
②交付決定が決まると交付決定通知書が送られます。
③工事契約を行い、施工をはじめてください。
④完工後に完了実績報告書を県へ提出します。
⑤補助金額が確定したら、補助金が交付されます。
対象地区 | 福岡県内の市町村 |
対象住宅 | ・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない既存住宅
・耐震性を有する、又は、リノベーション工事完了後に耐震性を有すること ・同居を行う場合は、床面積100㎡以上、又は、リノベーション工事完了後に100㎡以上であること |
補助金 | 【流通型子育てリノベーション】
・子育て対応改修 補助率:3分の1(限度額:30万円)
【流通型近居・同居リノベーション】 ・子育て対応改修 補助率:3分の1(限度額:30万円) ・高齢化対応改修 補助率:3分の1(限度額:20万円)
【持家型同居リノベーション】 ・子育て対応改修 補助率:3分の1(限度額:30万円) |
申込時必要書類 | ・福岡県既存住宅流通・多世代居住リノベーション推進事業補助金交付申請書
・申請書類確認表 ・補助内容チェックシート ・工事見積書、工事請負契約書又は 請書(内訳明細が付いたもの)の写し ・付近見取図 ・現況写真 ・設計図面 ・建物登記簿謄本等の写し ・建物診断結果の確認書 ・建物診断を受診したことを証する書類の写し ・工事前後の使用材料・設備機器等 の性能・機能を比較した表 ・住民票の写し ・戸籍謄本等の写し ・債権者登録申出書 ・通帳の写し ・その他知事が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 住宅計画課 住環境整備係
TEL:092-643-3734 FAX:092-643-3737 E-MAIL:jukeikaku@pref.fukuoka.lg.jp |
注意事項 | ※予算がなくなり次第終了します。 |
福岡県ホームページを参考
福岡県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ
福岡県では、子育て世帯などが利用できるリノベーション助成があります。そのため、福岡県で既存住宅を購入してリノベーションしたいという方は、県からの支援を受けることができるでしょう。また、市町村によっては空き家活用の補助制度もあるので、空き家を改修して住みたいという方も補助制度のチェックをおすすめします。