長野県の住まいづくりへの補助・助成制度を徹底解説
長野県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
長野県の耐震化への取り組み
無料の耐震診断
長野県では、既存木造住宅の所有者から耐震診断の依頼を受けた場合、耐震診断士を派遣しています。料金は無料です。
対象地区 | 長野県内 |
対象住宅 | 既存木造住宅 |
申込時必要書類(長野市の例) | ・長野市住宅耐震診断士派遣事業申込書 |
お問合せ先 | 建設部建築住宅課
TEL:026-235-7335 FAX:026-235-7479 |
注意事項 | ※各市町村で申請フローや必要書類が異なる場合があります。 |
長野県ホームページを参考
耐震改修
長野県では、耐震改修工事費の一部を助成しています。住宅の耐震性能向上が目的です。
対象地区 | 長野県内 |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に建築された県内の既存木造住宅
・木造在来工法によって建築された建物 |
助成額 | 対象工事費の5分の4(最大:100万円) |
申込時必要書類(長野市の例) | ・長野市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付申請書
・現況を表す図面等(位置図・配置図・各階平面図・面積表・外観写真) ・住宅耐震改修工事の関係図面並びに住宅耐震改修工事の前(耐震診断士派遣要綱に基づき、市が派遣した耐震診断士による住宅耐震診断を実施したものを除く。)及び住宅耐震改修工事後の住宅耐震診断結果が確認できる書類 ・住宅耐震改修工事に要する費用が確認できる見積書 ・所得を証する書類(課税内容証明書等) ・住民票の写し(附則第5項の規定による特例適用を受ける者に限る。) ・固定資産課税台帳閲覧同意書(附則第5項の規定による特例適用を受ける者に限る。) ・その他市長が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 建設部建築住宅課
TEL:026-235-7335 FAX:026-235-7479 |
注意事項 | ※各市町村で申請フローや必要書類が異なる場合があります。 |
長野県ホームページを参考
危険なブロック塀等の除却費に対する補助制度
危険なブロック塀の倒壊により、通行人が被害を受けないように、除去費の一部を助成している市町村があります。また、市町村の中には補助金の限度額を拡充しているところもあり、長野県内の市町村では、特に力を入れている補助制度です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(長野市の例)
①工事を着する前に市の職員が現地調査を行います。
②工事着手前に交付申請書を市へ提出します。この際、必要書類も添付してください。
③交付決定通知を受け取ったら、工事を着手します。
④工事中に竣工時の写真撮影をするようにしましょう。
⑤工事完了後14日以内に実績報告書を提出します。その後に補助金が確定し、請求書を提出して補助金が交付されます。
対象地区 | 長野市 |
補助金の対象事業 | 1と2の要件を満たすブロック塀が対象です。
1.次のいずれかの道路に面するブロック塀等 ・幅員4メートル以上の道路法による道路(市道や県道など) ・建築基準法第42条第1項第2号に規定する道路(開発道路など)または2項道路(道路後退が生じる道路) ・小学校等の通学路
2.次のいずれかに該当するブロック塀等 ・損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあるもの ・建築基準法施行令で定める基準に適合しないブロック塀等で、道路面からの高さが1メートルを超えるもの(市長が適当でないと認めるものを除く) |
申込時必要書類 | ・長野市ブロック塀等除却事業補助金交付申請書
・案内図 ・縮尺 200分の1の工事場所の配置図 ・工事費見積書(新たな塀等を設置する場合にあっては、危険なブロック塀等の除却に係る内訳と新たな塀等の設置に係る内訳とが判別できる工事費見積書とする。) ・その他市長が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 【長野市の場合】
建築指導課 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階 TEL:026-224-5076 FAX:026-224-5124 E-MAIL:shidou@city.nagano.lg.jp
【長野市以外の市町村】 各市町村にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※工事着手前に、補助対象となる市へ相談してください。
※申請書、実績報告書および請求書に押印する印鑑は、すべて同一のものとしてください。 ※実績報告書の提出は、工事完了後14日以内、かつ申請年度の3月31日までとなりますのでご注意ください。 ※交付決定後に値引き等により工事費に変更があった場合、変更承認申請書の提出が必要になります。また、補助金額が変更される場合があります。 ※市町村によってブロック塀の撤去助成を行っていないところがあります。そのため、申請をする前にあらかじめ各市町村をお問い合わせをして助成の有無をお確かめください。 |
長野市ホームページを参考
長野県の空き家対策への取り組み
あんしん空き家流通促進事業
長野県では、空き家の有効活用促進を目的として、中古住宅の所有者が行う住宅診断と既存住宅売買瑕疵保険料にかかる費用の一部を補助しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①インスペクション補助金申請者はインスペクションの実施を行います。また、既存住宅売買瑕疵保険補助金申請者は、保険に加入し保険証券を受け取ります。
②その後、インスペクション補助金申請者は検査及び、調査を実施します。
③その後、両者は県へ補助金交付申請書を提出します。
④市から交付決定を言い渡されたら、補助金請求書を提出し、補助金が支払われます。
対象地区 | 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡、上田市、東御市、小県郡、岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡、伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡、飯田市、下伊那郡、木曽郡、松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡、大町市、北安曇郡、長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡、中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 |
対象住宅 | 居住を目的に売買された物件で、平成31年4月1日以降にインスペクションした物件、または既存住宅売買瑕疵保険の開始時期が平成31年4月1日以降の場合。 |
申込時必要書類 | 【インスペクション補助金申請者の場合】
・補助金交付申請書兼実績報告書 ・登記事項証明書(全部事項証明書(建物)の写し又は住民票の写しなど、居住用に供されていたことが確認できる書類 ・検査・調査報告書の写し ・インスペクション業者もしくは仲介者に対しインスペクション費用を支 払ったことが確認できる書類(請求書、領収証又は銀行振込控えの写し) ・既存住宅現況検査技術者の登録証又は既存住宅状況調査技術者の修了証の写し ・売買に供することが確認できる書類(媒介契約書又は売買契約書の写し等) ・その他知事が必要と認める書類
【既存住宅売買瑕疵保険補助金】 ・補助金交付申請書兼実績報告書 ・登記事項証明書(全部事項証明書(建物)の写し又は住民票の写しなど、居住用に供されていたことが確認できる書類 ・保険証券の写し ・住宅瑕疵担保責任保険法人又は仲介者に保険料等相当額を支払ったことが確認できる書類(請求書、領収証又は銀行振込控えの写し) ・その他知事が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 長野県建設部建築住宅課建築企画係
〒380-8570(県庁専用番号・住所記載不要) 長野市大字南長野字幅下 692-2 TEL:026-235-7339 FAX:026-235-7479 E-MAIL:kenchiku@pref.nagano.lg.jp |
注意事項 | ※申込期限は令和2年3月16日までです。 |
長野県ホームページを参考
長野県の住まいづくりへの補助・助成制度のまとめ
長野市のリノベーションに係る補助制度は、市町村が主体になっているケースが多く、市町村の制度内容に依存しています。そのため、長野県独自で実施しているもの以外は、お住まいの市町村の公式ホームページを見たり、お問い合わせをしたりして助成制度内容の確認を行ってください。