香川県の住まいづくりへの補助・助成制度を徹底解説
香川県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
香川県の耐震化への取り組み
香川県民間住宅耐震対策支援事業(耐震診断)
香川県では、市町村と一緒に昭和56年5月31日に建てられた一戸建て住宅が耐震診断をする際、それにかかる費用の一部を補助しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(丸亀市の例)
①建築士に事前相談や見積もりを徴収します。
②市へ補助金の申請を行います。
③診断業務契約後、診断を始めてください。
④診断完了後、市へ完了実績を報告します。
⑤額が確定すると指定の口座へ補助金が支給されます。
対象地区 | 香川県内に市町村 |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に建てられた1戸建て住宅、長屋建て住宅であること。 (住宅の用に供する部分が過半以上ある併用住宅も含む。ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び大臣等の特別な認定を得た工法によるものは除く。)
・建築基準法の規定に基づく違反がないこと。 ・過去に耐震診断に関する補助を受けていないこと。 |
補助金 | 対象経費の10分の9(上限:9万円) |
申込時必要書類 | ・住宅の所有者及び建築年が確認できる書類
・市税の納税証明書 ・診断しようとする住宅がわかる図面(配置図等)又は写真 ・耐震診断に係る見積書の写し ・所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書 ・設計者等に手続き等の委任をしている場合は、委任状 |
お問合せ先 | 高松市建築指導課
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 TEL:087-839-2488
丸亀市都市計画課 〒763-8501 丸亀市大手町二丁目3番1号 TEL:0877-24-8812
坂出市建設課 〒762-8601 坂出市室町二丁目3番5号 TEL:0877-44-5011
善通寺市建築住宅課 〒765-8593 善通寺市文京町二丁目1番1号 TEL:0877-63-6337
観音寺市建設課 〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号 TEL:0875-23-3942
さぬき市都市計画課 〒769-2195 さぬき市志度5385番地8 TEL:087-894-1113
東かがわ市建設課 〒769-2792 東かがわ市湊1847番地1 TEL:0879-26-1302
三豊市建築課 〒767-8585 三豊市高瀬町下勝間2373番地 TEL:0875-73-3044
土庄町建設課 〒761-4192 小豆郡土庄町甲559番地2 TEL:0879-62-7006
小豆島町建設課 〒761-4388 小豆郡小豆島町池田2100番地4 TEL:0879-82-7009
三木町土木建設課 〒761-0692 木田郡三木町大字氷上310番地 TEL:087-891-3307
直島町建設経済課 〒761-3110 香川郡直島町1122番地1 TEL:087-892-2224
宇多津町地域整備課 〒769-0292 綾歌郡宇多津町1881番地 TEL:0877-49-8012
綾川町建設課 〒761-2392 綾歌郡綾川町滝宮299番地 TEL:087-876-5280
琴平町農政土木課 〒766-8502 仲多度郡琴平町榎井817番地10 TEL:0877-75-6708
多度津町建設課 〒764-8501 仲多度郡多度津町栄町一丁目1番91号 TEL:0877-33-1112
まんのう町建設土地改良課 〒766-0022 仲多度郡まんのう町吉野下430番地 TEL:0877-73-0107 |
注意事項 | ※市長税を滞納している方は申込みができません。 |
香川県丸亀市ホームページを参考
香川県民間住宅耐震対策支援事業(耐震改修工事)
香川県では、市町村と連携して昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅が耐震診断により倒壊の危険性があると判断された場合、改修工事費用の一部を補助しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(丸亀市)
①事前相談をして実施計画の開始及び改修工事費の見積もりを徴収します。
②市へ補助金の申請をし、交付が決定したら工事業者と契約してください。
③工事に着手します。完工後、完了実績を市へ報告してください。
④額が確定したら市へ補助金の請求を行います。
⑤補助金が指定の口座に振り込まれます。
対象地区 | 香川県内の市町村 |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に建てられた1戸建て住宅、長屋建て住宅であること。 (住宅の用に供する部分が過半以上ある併用住宅も含む。ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び大臣の特別な認定を得た工法等によるものは除く。)
・耐震改修工事を行った後も主たる居住の場として利用すること。 ・耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されていること。 ・建築基準法の規定に基づく違反がないこと。 ・過去に耐震改修工事に関する補助を受けていないこと。 |
補助金(丸亀市の例) | 補助対象経費(上限:90万円) |
申込時必要書類 | ・住宅の所有者及び建築年が確認できる書類
・市税の納税証明書 ・耐震診断報告書 ・既存住宅耐震改修工事に係る設計図書 ・配置図、各階平面図(建築基準法施行規則第1条の3の表1に掲げる事項及び耐震改修を行う部分を明示したもの) ・補強計画時の構造評価がわかる計算書(耐震診断技術者が行ったもの) ・基本方針別添第二に示す計算を行ったものは、耐震改修工事に係る構造詳細図 ・その他、耐震改修工事等内容が確認できる図書(N値計算書(設置金物)等) ・耐震改修工事等に係る見積書の写し ・所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書 ・法第6条及び第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る。) ・設計者等に手続き等の委任をしている場合は、委任状 |
お問合せ先 | 高松市建築指導課
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 TEL:087-839-2488
丸亀市都市計画課 〒763-8501 丸亀市大手町二丁目3番1号 TEL:0877-24-8812
坂出市建設課 〒762-8601 坂出市室町二丁目3番5号 TEL:0877-44-5011
善通寺市建築住宅課 〒765-8593 善通寺市文京町二丁目1番1号 TEL:0877-63-6337
観音寺市建設課 〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号 TEL:0875-23-3942
さぬき市都市計画課 〒769-2195 さぬき市志度5385番地8 TEL:087-894-1113
東かがわ市建設課 〒769-2792 東かがわ市湊1847番地1 TEL:0879-26-1302
三豊市建築課 〒767-8585 三豊市高瀬町下勝間2373番地 TEL:0875-73-3044
土庄町建設課 〒761-4192 小豆郡土庄町甲559番地2 TEL:0879-62-7006
小豆島町建設課 〒761-4388 小豆郡小豆島町池田2100番地4 TEL:0879-82-7009
三木町土木建設課 〒761-0692 木田郡三木町大字氷上310番地 TEL:087-891-3307
直島町建設経済課 〒761-3110 香川郡直島町1122番地1 TEL:087-892-2224
宇多津町地域整備課 〒769-0292 綾歌郡宇多津町1881番地 TEL:0877-49-8012
綾川町建設課 〒761-2392 綾歌郡綾川町滝宮299番地 TEL:087-876-5280
琴平町農政土木課 〒766-8502 仲多度郡琴平町榎井817番地10 TEL:0877-75-6708
多度津町建設課 〒764-8501 仲多度郡多度津町栄町一丁目1番91号 TEL:0877-33-1112
まんのう町建設土地改良課 〒766-0022 仲多度郡まんのう町吉野下430番地 TEL:0877-73-0107 |
注意事項 | ※補助金額はお住まいの各市町村によって異なります。 |
香川県丸亀市ホームページを参考
簡易耐震改修工事
香川県内には、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅が1.0未満まで耐震性を向上させる簡易工事を行う場合、補助金を支給している市町村があります。
対象地区 | 香川県内の市町村 |
対象住宅 | 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅 |
申込時必要書類 | 民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付申請書等 |
お問合せ先 | 【丸亀市にお住まいの方】
都市計画課 TEL:0877-24-8812 FAX:0877-24-8866 E-MAIL:toshikei-k@city.marugame.lg.jp
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって実施の有無や制度内容が異なります。 |
香川県丸亀市ホームページ(https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i30481/)を参考
耐震シェルター等設置工事
香川県内には、耐震診断の結果、倒壊・崩壊する危険性の高い住宅が耐震シェルターや耐震ベッドを設置する際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。
対象地区 | 香川県内の市町村 |
対象住宅 | 耐震診断の結果、倒壊する危険性のある住宅で、耐震シェルターや耐震ベッドを設置するご家庭 |
補助金 | 補助対象経費(上限:20万円) |
申込時必要書類 | 民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付申請書等 |
お問合せ先 | 【丸亀市にお住まいの方】
都市計画課 TEL:0877-24-8812 FAX:0877-24-8866 E-MAIL:toshikei-k@city.marugame.lg.jp
【それ以外の市町村】 お住まいの各市町村へお問い合わせください。 |
注意事項 | ※市町村によって実施の有無や制度内容が異なります。 |
香川県丸亀市ホームページを参考
香川県民間危険ブロック塀等撤去支援事業
香川県内には、地震により危険なブロックが倒壊する事故を防ぐため、道路に面している危険なブロックを撤去する際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(高松市の例)
①事前相談をして撤去工事の見積書を依頼します。
②市へ補助金の申請書を提出します。
③交付が決定したら、業者と契約して工事を開始してください。
④撤去工事が完了したら、業者へ費用をお支払いし、市へ完了実績の報告書を提出します。
⑤補助金額が決定し請求書を提出すると補助金が支給されます。
対象地区 | 香川県内の市町村 |
対象者 | ・市内に対象となる危険ブロック塀を所有する方又は、所有者に承諾を得た方です。
・市税の滞納のない方に限ります |
補助金 | 撤去費・処分費の5分の4(上限:16万円) |
申込時必要書類(高松市の例) | ・補助金交付申請書
・危険ブロック塀等の所有者が確認できる書類で、以下のいずれかの写し 1.建築物の建築時の建築確認済証又は検査済証 2.建築物又は敷地の登記簿謄本 3.建築物又は敷地の固定資産証明書 4.その他危険ブロック塀等の所有者を確認することができる書類 ・申請者名義の滞納無証明書 ・所有者以外が申請する場合は、所有者の承諾書 ・点検表(別紙点検表1又は2) ・申請地が分かる地図 ・配置図(申請するブロック塀の位置及び撤去範囲を記入したもの) ・現況写真 ・撤去工事の見積の写し |
お問合せ先 | 香川県土木部建築指導課 総務・企画グループ
TEL:087-832-3612 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって申請フローなどが異なります。 |
香川県高松市ホームページを参考
香川県のバリアフリーへの取り組み
住宅改造の助成
香川県では、障害者手帳1級・2級の交付を受けている方が日常生活を容易にするために住宅改修を行う際、それにかかる費用の一部を補助しています。
対象地区 | 香川県内全域 |
対象者 | 身体障害者手帳1級、2級(視覚と肢体の重複による2級を含む)の交付を受けた65歳未満の方がいる世帯の生計中心者 |
補助金 | 上限:33万円 |
申込時必要書類 | 県の障害福祉課へお問い合わせください。 |
お問合せ先 | 健康福祉部 障害福祉課
TEL:087-832-3291 FAX:087-806-0240 E-MAIL:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp |
注意事項 | ※所得制限がある補助制度です。 |
香川県ホームページを参考
香川県の環境配慮への取り組み
住宅用太陽光発電の補助制度
香川県では、住宅に太陽光発電システムを導入するご家庭に対して補助金を支給しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①県へ補助金交付申請をします。
②交付決定を受領したら工事に着手してください。
③完工後、補助金実績報告書を県へ提出します。
④補助金が確定したら、県へ補助金の請求をします。
⑤約1ヶ月後、補助金が口座に振り込まれます。
対象地区 | 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 |
対象住宅 | 住宅用太陽光発電システムを導入するご家庭 |
補助金 | ・住宅用太陽光発電システム:2万円/kW(上限:8万円)
・住宅用蓄電システム:設備費(本体価格)の10分の1(上限:10万) |
申込時必要書類 | ・香川県住宅用太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付申請書
・住民票 ・県税の完納証明書 ・個人住民税の完納証明書 |
お問合せ先 | 環境森林部 環境政策課
TEL:087-832-3215 FAX:087-806-0227 E-MAIL:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp |
注意事項 | ※県税の未払いがある人は補助を受けられません。 |
香川県ホームページを参考
香川県の空き家対策への取り組み
香川県老朽危険空き家除却支援事業
香川県内には、空き家の取り壊しをする際、それにかかる費用の一部を補助する市町村があります。空き家によって周辺の生活環境に悪影響を及ぼしてしまうことを予防することが目的です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(高松市の例)
①事前相談及び申込みをして現地調査や補助予定者を決定します。
②補助申請をし、審査後に通過すると補助が決定します。
③工事を開始してください。
④完工後に実績報告をします。
⑤審査後に補助金が支給されます。
対象地区 | 香川県内の市町村 |
対象住宅 | ・市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること
・周辺の生活環境に悪影響を与えていること、又はそのおそれがあること ・公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないもの ・補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと ・補助金の申請年度内に除却工事の完了が見込まれること |
補助金(高松市の例) | 補助対象事業費又は国が定める標準除却工事費のいずれか少ない額の3分の1(限度額:50万円) |
申込時必要書類 | ・高松市老朽危険空家除却支援事業補助金事前申込書
・補助対象工事に要する費用の見積書 |
お問合せ先 | くらし安全安心課
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階 TEL:087-839-2555 FAX:087-839-2276 |
注意事項 | ※お住まいの市町村によって制度の有無や補助内容が異なります。 |
香川県高松市ホームページを参考
香川県の特別地域補助への取り組み
かがわ県産ひのき住宅助成事業
香川県では、香川県産ヒノキ材を使って住宅を建築される方に、工事費用の一部を補助しています。人工林が放置され森林整備が進まない事態を防止することが目的です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①工務店と住宅建築工事請負契約を結びます。その後、施工完了30日以内に協議会へ交付申請書を提出します。
②交付決定通知を受け取ったら、施工を開始してください。
③完工後、協議会に実績報告書を提出します。
④現地確認後、補助金確定通知が届きます。
⑤県に請求書を提出すると補助金が支給されます。
対象地区 | 香川県内の市町村 |
対象者 | ・県内で認証ヒノキ材を使用して木造住宅を新築、増築、改築又はリフォームを行うこと。
・県税の滞納がないこと。 ・認証ヒノキ材を3立方メートル以上使用していること、又は認証ヒノキ材の内装材使用面積が10平方メートル以上であること。 ・県内に本社事業所を有する業者が施工すること。 ・申請年度内の3月15日までに、認証ヒノキ材使用部分の施工を完了すること。
【モデル住宅の場合は次の条件も必要】 ・認証ヒノキ材を使用している住宅であることを示し、申請年度の3月15日までに1ヶ月以上の期間で最低8日間モデル住宅として一般に公開すること。
【特別加算の場合は次の条件も必要】 ・県又は香川県産木材認証制度運営協議会(以下「協議会」という。)が開設する県産木材普及用のホームページ、パンフレット等への住宅写真等※の掲載に同意すること。 ・県又は協議会が行う県産ヒノキのPR事業に協力すること。 |
補助金 | ・認証ヒノキ材購入助成:「認証ヒノキ材」1立方メートルあたり1万円 及び「認証ヒノキ材」の内装材1平方メートルあたり3千円
・特別加算:内装材を除き15立方メートルを超える「認証ヒノキ材」1立方メートルあたり4万円 ・展示用品助成:認証ヒノキ材を使用した住宅であることを周知・PRするための展示用品の作成・購入経費、賃料等の2分の1以内 |
申込時必要書類 | ・かがわ県産ひのき住宅助成事業補助金交付申請書
・住宅の建設工事請負契約書の写(モデル住宅は除く) ・認証ヒノキ材使用内訳書 ・建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)(以下「建築基準法」という)第6条第1項第2号及び第4号の申請が必要な木造住宅については、同法第6条第1項の確認済証及び設計図(平面図)の写し(それ以外の住宅については、建築基準法第15条第1項の建築工事届出書第一面~第四面、設計図(平面図)の写し) ・住宅建築箇所を表示した位置図 ・県税の完納証明書及び個人住民税(モデル住宅は除く)の完納証明書 ・モデル住宅実施計画書(モデル住宅のみ) ・前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 |
お問合せ先 | 香川県産木材認証制度運営協議会
〒761-8031 高松市郷東町796-71 TEL:087-881-9343
香川県環境森林部みどり整備課森林政策グループ 〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 TEL:087-832-3464 |
注意事項 | ※申請書は郵送または持参しましょう。 |
香川県ホームページを参考
香川県の住まいづくりへの補助・助成制度のまとめ
香川県では、市町村と協力して耐震工事助成や空き家の補助制度を実施していたり、独自で県産材で建築された住宅の施主に補助金を支給していたりします。住宅の補助制度が充実しているため、リノベーションを検討している方は県や市町村が実施している住宅の助成制度を確認するようにしましょう。また、制度によっては受付期間がありますので、その期間内に必要書類を提出するようにしてください。