滋賀県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説
滋賀県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
滋賀県の耐震化への取り組み
無料耐震診断員派遣事業
滋賀県では、琵琶湖西岸断層帯地震や東南海・南海地震が発生する危険性が指摘されており、旧基準の木造住宅に対して無料で耐震診断を実施しています。受診することで、建物の基礎や建物形状、大きさ、老朽度を調べることが可能です。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①お住まいの市町の担当者にお問い合わせをします。
②耐震診断をしたい住宅がある市町へ申込書を提出します。
③診断の実施の許可が降りると、診断決定通知書が送付されます。
④その後、耐震診断員から日程の打ち合わせの連絡がきます。
⑤耐震診断実施後に、耐震診断報告書が市町から送付されます。
対象地区 | 静岡県 |
対象住宅 | ・昭和56年31日以前に着工され、完成している建物
・延べ面積の半分が住宅用として使われている建物 ・2階建て以下の建物で延べ面積が300㎡以下の建物 ・枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの ・国土交通大臣などの特別な認定を受けた工法で造られていない建物 |
申込時必要書類 | ・耐震診断申込書 |
お問合せ先 | 滋賀県土木交通部建築課建築指導室
TEL:077-528-4262 FAX:077-528-4912 メールアドレス:hb0101@pref.shiga.lg.jp |
注意事項 | ※国と県、市町が行っている事業になるため、市町によっては申込みの流れが異なることもあります。 |
滋賀県ホームページを参考
滋賀県木造住宅耐震改修等事業費補助制度
静岡県では、昭和56年5月31日以前に着工されて完成している建物が耐震性を上げる工事をする場合、補助金を支給しています。事前に耐震診断を行いその結果、評点が0.7未満の建物でなければなりません。
対象地区 | 大津市を除く県内18市町 |
対象住宅 | 下記、5点にすべて当てはまる建物
1.昭和56年31日以前に着工され、完成している 2.延べ面積の半分が住宅用として使われている 3.2階建て以下の建物で延べ面積が300㎡以下 4.枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの 5.国土交通大臣などの特別な認定を受けた工法で造られていない建物
・上部構造評点が0.7未満で倒壊の可能性が高いと判断された建物 ・0.7未満の住宅を0.7以上にする耐震工事、住宅建て替えに伴う除去工事、住宅を除去する工事であること ・講習会修了者名簿に登録された設計者もしくは施工者であること |
申込時必要書類 | ・耐震改修事業計画書
・耐震診断の結果報告書の写し ・建築確認通知書、固定資産税家屋評価証明書等で建築年月および面積の分かるもの ・案内図、設計図、補強計画図その他補強方法を示す図書(滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿に登録されている施工者の記名、押印のあるもの。) ・耐震補強後の耐震診断の結果報告書 ・耐震改修工事費内訳明細書(耐震改修工事費および避難経路バリアフリー化改修工事費、その他の工事費の内訳が分かるもの。滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿に登録されている施工者の記名、押印のあるもの。) ・申請者の住民票(高齢者を含む世帯あるいは子育て世帯の場合は該当する者の住民票、高齢者のみの世帯の場合は世帯全員の住民票も必要。) (8)緊急輸送道路沿いの住宅で一定の要件に該当する場合は、それを示す図面(第6条第1項第4号に該当する場合に限る。) (9)補助対象建築物の所有が分かる書類 (10)耐震改修内覧会実施計画書(内覧会を開催する場合) (11)耐震判定機関の判定書(時刻暦応答計算による場合) |
お問合せ先 | 滋賀県土木交通部建築課建築指導室
TEL:077-528-4262 FAX:077-528-4912 メールアドレス:hb0101@pref.shiga.lg.jp もしくは、お住まいの各市町にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※工事着工及び契約は補助金交付が決定してから行うようにしましょう。
※主要道路沿いの建物や高齢者世帯など、条件によって補助金の割増が受けられます。 |
滋賀県ホームページを参考
ブロック塀等耐震対策工事補助事業
平成30年6月に起こった大阪府北部を震源とする地震で、ブロック塀の倒壊により死者が出ました。滋賀県では、県内でそのようなことが起こらないように、ブロック塀の倒壊事故を無くす取り組みを実施。撤去工事にかかる費用を一部助成しています。
対象地区 | 大津市と多賀町を除く、県内17市長 |
対象住宅 | ・コンクリートブロックや石、レンガ等を使用して組積状に造った塀であるもの
・避難路および避難地に面しているもので、高さが60cm以上であるもの ・傾きやひび割れなどが見られ、地震等の災害時に倒壊するおそれのあるもの |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・誓約書 ・ブロック塀等の現況写真 ・施工業者が発行した見積書(撤去・処分に要するもののみ) ・ブロック塀等の所有者であることが確認できる書類(課税明細書など) |
お問合せ先 | 滋賀県土木交通部建築課建築指導室
TEL:077-528-4262 FAX:077-528-4912 メールアドレス:hb0101@pref.shiga.lg.jp もしくは、お住まいの各市町にお問い合わせください。 |
注意事項 | ※申込時必要書類は市長で異なる可能性があります。
※補助金の申請は一敷地につき、一回限りとします。 |
滋賀県ホームページを参考
滋賀県の環境配慮への取り組み
スマート・エコハウス普及促進事業補助金
滋賀県では、エネルギーを減らし、創り、そして賢く使うことを推進するため、スマート・エコ製品を導入するご家庭に補助金を支給しています。スマート・エコ製品は、太陽光発電や高効率給湯器(エコファームなど)、蓄電池などです。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方
①スマート・エコ製品を購入して、住宅に設置をします。
②設置後に交付申請を行います。
③その後、補助金が交付されます。
対象地区 | 滋賀県 |
対象住宅 | 太陽光発電、高効率給湯設備、太陽熱温水器、蓄電池、V2H、窓断熱設備を購入・設置するご家庭 |
申込時必要書類 | ・補助金交付申請書
・スマート・エコ製品の領収書のコピー(施主名、品名、品番、販売店名、販売店の住所がわかるもの) ・スマート・エコ製品の要件(別表1)を満たしていることがわかる書類(カタログ等)のコピー ・工事完了証明書(様式第6号) (5)振込先口座の通帳のコピー、またはキャッシュカードのコピー (金融機関名、口座番号・名義かがわかるもの) ・スマート・エコ製品設置後の写真および家屋全体の写真(スマート・エコ製品が写っていなくてもよい) ・申請者本人の住民票の写し(提出日から3か月以内に発行された現住所のもの) ・各市町が発行する住民税(個人県民税)の平成30年度の納税証明書(納税義務がない場合、平成30年度非課税証明書等その旨が明らかになる書類) ・(集合住宅にスマート・エコ製品を設置した場合)集合住宅の規定により管理組合等の承認が必要な場合、承認されたことがわかる書類のコピー ・(別荘にスマート・エコ製品を設置した場合)建物の登記簿謄本(建物の所有者が申請者であり、建物の種類が「居宅」であることを証明できるもの) ・スマート・エコ製品の設置・買い替え調書 |
お問合せ先 | 公益財団法人 淡海環境保全財団 (滋賀県地球温暖化防止活動推進センター)
〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町字帰帆2108番地 淡海環境プラザ内 TEL:077-569-5301 |
注意事項 | ※スマート・エコ製品は未使用である必要があります。
※平成31年4月1日〜令和2年1月31日までにスマート・エコ製品の設置と省エネ製品の購入をする必要があります。 ※県民税の未納があるご家庭は補助金を受けられません。 ※過去に太陽光発電の補助金の登録完了通知を受けていない人に限ります。 |
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滋賀県の空き家対策への取り組み
滋賀県子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金
滋賀県では、空き家バンクを利用して中古物件を購入し改修する際、工事費用の一部を助成しています。子育て世帯を対象としているため、子供が居るご家庭のみ利用可能です。
対象地区 | 彦根市、栗東市、高島市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 |
対象住宅 | 空き家バンクを通じて中古住宅を購入し、その建物の改修工事を行う子育て世帯のご家庭で、転入して住み始める方 |
申込時必要書類 | 記載なし |
お問合せ先 | 滋賀県土木交通部住宅課企画係
TEL:077-528-4235 または、市長の担当課にご相談ください。 |
注意事項 | ※外構、車庫、倉庫などの特殊設備の補助は対象外です。
※市長を通じて行う補助になるため、詳細は市長の担当課に問い合わせましょう。 |
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滋賀県の特別地域補助への取り組み
既存木造住宅の耐震改修
滋賀県では、耐震工事をするご家庭に、琵琶湖材の柱材などを1戸あたり0.99㎥以下を無償提供しています。
滋賀県ホームページを参考
既存住宅等の内装木質化
滋賀県では、県内の既存住宅などの内装木質化を対象として、琵琶湖材の内相仕上材を使用面積に応じて1㎡あたり3,000円助成しています。
滋賀県ホームページを参考
滋賀県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ
滋賀県には、リノベーション工事に関する補助制度が多いです。例えば、空き家バンクを通じて住宅を購入し、改修するご家庭に補助金を支給したり、スマート・エコ製品の設置をする住宅に対して助成を行っていたりします。補助金を利用すれば工事費を安く済ませられますし、補助制度は年度によって変わるため、この機会にリノベーションをしてみてはいかがでしょうか。