豆知識

リノベーション

愛媛県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度を徹底解説

愛媛県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。

愛媛県の耐震化への取り組み

木造住宅耐震診断事業(派遣制度)

愛媛県内には、昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅が耐震診断を実施する際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。派遣制度では、診断業者の選定や診断費用を気にせずに利用することが可能です。

 

対象地区 愛媛県内の市町村
対象住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(枠組壁工法、丸太組構法、大臣等の特別な認定を得た工法のものは対象外)

・階数が2階以下で、延べ面積が500平方メートル以下のもの。

・次の用途の住宅が該当します。

○専用住宅 ※共同住宅及び長屋住宅は対象外

○併用住宅 ※延べ床面積の過半が住宅の用途に供されているもの

補助金 申請者は負担3,000円〜9,000円で耐震診断を受けられます。
申込時必要書類(松山市の例) ・松山市木造住宅耐震診断事業補助金申込書
お問合せ先 【松山市にお住まいの方】

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

TEL:089-948-6512

E-MAIL:kenchikus@city.matsuyama.ehime.jp

 

【それ以外に市町村】

お住まいの各市町村へお問い合わせください。

注意事項 ※予算がなくなり次第終了です。

※お住まいの各市町村によって制度内容が異なります。

愛媛県松山市ホームページを参考

 

木造住宅耐震診断事業(補助制度)

愛媛県内には、昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建ての木造住宅が耐震診断を実施する際、それにかかる費用の一部を助成している市町村があります。補助制度では、申込者が耐震診断を依頼したい建築士事務所を自由に選定することが可能です。

 

対象地区 愛媛県内の市町村
対象住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(枠組壁工法、丸太組構法、大臣等の特別な認定を得た工法のものは対象外)

・階数が2階以下で、延べ面積が500平方メートル以下のもの。

・次の用途の住宅が該当します。

○専用住宅 ※共同住宅及び長屋住宅は対象外

○併用住宅 ※延べ床面積の過半が住宅の用途に供されているもの

補助金 補助対象経費の3分の1+2万円(最大:4万円)
申込時必要書類(松山市の例) ・松山市木造住宅耐震診断事業補助金申込書
お問合せ先 【松山市にお住まいの方】

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

TEL:089-948-6512

E-MAIL:kenchikus@city.matsuyama.ehime.jp

 

【それ以外に市町村】

お住まいの各市町村へお問い合わせください。

注意事項 ※予算がなくなり次第終了です。

※お住まいの各市町村によって制度内容が異なります。

愛媛県松山市ホームページを参考

 

木造住宅耐震改修等補助事業

愛媛県内には、南海地震に備えるために、耐震性の低い木造住宅が耐震改修工事を行う際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。

 

対象地区 愛媛県内の市町村
対象住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(枠組壁工法、丸太組構法、大臣等の特別な認定を得た工法のものは対象外)。

・階数が2階以下で、延べ面積が500平方メートル以下のもの。

・既存木造住宅の耐震診断を実施し、評価を受けた結果、補強が必要な住宅。

・既存住宅に、明らかな法令違反がないこと。

・次の用途の住宅が該当します。

○専用住宅 ※共同住宅及び長屋住宅は対象外

○併用住宅 ※延べ面積の過半が住宅の用途に供されているもの

補助金(松山市の例) 耐震改修工事費:補助対象経費の80%(限度額:100万円)

改修設計・工事監理費:補助対象経費の3分の2(限度額:14万円)

申込時必要書類 ・木造住宅耐震改修等事業補助金申込書

・位置図,配置図,平面図等(現況を示したもの)

・耐震診断結果報告書(写し)(総合評価を受けない場合)

・耐震診断結果報告書評価書(写し)(総合評価を受けない場合)

・耐震改修設計見積内訳書

・共有者又は占有者の同意書(共有の場合又は所有者と占有者が異なる場合)

・完納証明書(市税の完納を証明する書類)

・その他市長が必要と認める書類

お問合せ先 建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

TEL:089-948-6512

E-MAIL:kenchikus@city.matsuyama.ehime.jp

 

【それ以外に市町村】

お住まいの各市町村へお問い合わせください。

注意事項 ※お住まいの市町村によって制度の有無や補助内容が異なります。

愛媛県松山市ホームページを参考

 

ブロック塀等の安全対策に係る補助制度

愛媛県内では、市が指定する道路に面するブロック塀で倒壊の危険性があるものを撤去する際、それにかかる費用の一部を補助している市町村があります。

 

対象地区 愛媛県内の市町村(松山市、大洲市、愛南町)
対象住宅 ・市が指定する道路に面するもの(隣地との境界にあるブロック塀等は除く。)

・建替えの結果、地震に対して安全な構造となること

補助金 補助対象経費の2/3以内(限度額:30万円)
申込時必要書類(今治市の例) ・ブロック塀等の点検表

・今治市ブロック塀等安全対策事業補助金交付申請書

・納税状況調査同意書

・事業計画書

・同意書

・今治市ブロック塀等安全対策事業補助金代理受領予定届出書

・今治市ブロック塀等安全対策事業実績報告書

・工事完了報告書

・今治市ブロック塀等安全対策事業補助金請求書

・今治市ブロック塀等安全対策事業補助金代理受領委任状

お問合せ先 【今治市にお住まいの方】

建築指導課

〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1

TEL:0898-36-1566

E-MAIL:kenchiku@imabari-city.jp

 

【それ以外の市町村】

各市町村へお問い合わせください。

注意事項 市町村によって募集戸数が異なります。

愛媛県今治市ホームページを参考

 

愛媛県の空き家対策への取り組み

移住者住宅改修支援事業

愛媛県では、移住者や定住者を促進するために、移住者が空き家を活用し改修工事を行う際、それにかかる費用の一部を補助しています。本補助制度は、市町村と連携して実施されている事業です。

 

対象地区 愛媛県内全域
対象者 ・働き世帯(構成員のうち、少なくとも1人が50未満の世帯)

・子育て世帯(構成員の中に中学生以下のお子様がいるご家庭)

補助金 【住宅改修】

・働き世帯

補助率:経費の3分の2(上限:200万円)

・子育て世帯

補助率:経費の3分の2(上限:4 00万円)

 

【家財道具の搬出等】

・働き世帯&子育て世帯

補助率:経費の3分の2(上限:20万円)

申込時必要書類 各市町村へお問い合わせください。
お問合せ先 企画振興部地域政策課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2

TEL:089-912-2235 FAX:089-912-2969

注意事項 ※予算がなくなり次第終了です。

愛媛県ホームページを参考

 

愛媛県の特別地域補助への取り組み

地域材利用木造住宅利子補給制度

愛媛県では、県内で生産される地域材の拡大を促進するために、県内で県産木材が50%以上使われた住宅を購入する場合、最大で5年間の利子補給を受けることができます。

 

◆申し込み方法と補助金の受け取り方

①金融機関に利子補給申込書を提出し、通知を受けたら、県庁へ申込審査結果報告書を提出します。

②納材業者から納材証明書を受け取ったら、金融機関を経由して木材協会に地域材利用住宅証明申請書を提出します。

③金融機関を通じて県庁へ承認申請書を提出します。

④金融機関を経由して県庁へ交付申請を行います。

⑤承認されると金融機関を通じて補助金の支払いが行われます。

 

対象地区 愛媛県全域
対象住宅 ・地域材を住宅の主要部分に50%以上使用するご家庭

・住宅部分の床面積が75㎡以上

・県内に事務所がある施工業者と契約したご家庭

・在来工法または枠組壁工法により建築された建物

利子補給額
地域材利用率 利子補給額(上限額:800万円)
50〜70%未満 年1.0%以内
70〜90%未満 年1.2%以内
90%以上 年1.4%以内
申込時必要書類 ・申込書

・設計審査申請書

・設計変更審査申請書

・現場審査申請書

・承認申請書

・承認延期願※必要な場合

・地域材利用住宅証明申請書

・納材証明書

・交付申請書

お問合せ先 土木部建築住宅課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2

TEL:089-912-2755 FAX:089-941-0326

注意事項 ※上限に達した時点で受付が終了します。

愛媛県ホームページを参考

 

愛媛県のリフォームローン減税・利子補給制度など

認定低炭素住宅に対する税の特例

愛媛県では、県や市町村から低炭素住宅と認定された場合、住宅ローン減税を受けられる可能性があります。

 

対象地区 愛媛県内全域
対象住宅 ・その者が主として居住の用に供する家屋であること

・住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること

・床面積が50m²以上あること

・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

・借入金の償還期間が10年以上あること 6合計所得金額が3,000万円以下であること

申込時必要書類 ・明細書

・残高証明書

・登記事項証明書

・請負契約書又は売買契約書

・低炭素建築物新築等計画認定通知書

・住宅用家屋証明書※又は認定低炭素住宅建築証明書

お問合せ先 県へお問い合わせください。
注意事項 ※居住年によって控除率が変化します。

愛媛県ホームページを参考

 

愛媛県の住まいづくりへの補助・助成・減税制度のまとめ

日本では、南海トラフ巨大地震の発生が予想されているため、太平洋に面する愛媛県においては市町村が主体となって耐震補助制度事業に力を入れています。古民家を購入してリノベーションを検討している方が耐震工事をする場合、補助を受けられる可能性がありますので、自分が対象者に該当するかどうか確認しましょう。