福井県の住まいづくりへの補助・助成制度を徹底解説
福井県による住まいづくりへの主な補助・助成制度についてご紹介いたします。
福井県の耐震化への取り組み
福井県木造住宅耐震化促進事業
福井県では、昭和23年に発生したマグニチュード7.1の巨大地震を教訓とし、今後発生する福井大地震に備えて建物の耐震化を推進。そして、新耐震基準に満たさない住宅が耐震補強工事を行う際、その費用の一部を助成しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(福井市の例)
①対診断補強プランの報告をして、耐震診断士に耐震補強計画を依頼します。
②耐震診断士が補強計画を作成し、その後工事施工者の選定をします。
③耐震改修補助金交付申請書を提出し、交付決定の通知書を受け取ります。
④工事発注をして契約締結を行い、工事が開始されます。この際に工事着手届を提出します。
⑤工事が終わったら、工事完了届報告書を提出し、審査後に補助金額確定通知書を受け取ります。
⑥補助金交付申請書を提出し、補助金が交付されます。
対象地区 | 福井県にお住まいの住宅 |
対象住宅 | ・昭和56年5月以前に着工し、すでに完成している一戸建て木造住宅
・各市町の要綱で定められた条件に該当する住宅
・改修後の上部構造評点が1.0以上もしくは0.7以上となる工事を受ける住宅 |
申込時必要書類 | ・交付申請書
・耐震補強計画書 ・同意書 ・誓約書 |
お問合せ先 | 福井県土木部建築住宅課 住まいづくりクグループ
TEL:0776-20-0506 |
注意事項 | ※補助金の申請方法は市長によって異なります。そのため、わからない方は市長の担当窓口に相談するようにしましょう。
※福井県木造住宅耐震化促進事業を利用する場合、耐震改修工事だけでなく、耐震診断も受ける必要があります。耐震改修工事と耐震診断はセットになっているため、すでに耐震診断を受けているご家庭を除き、利用するすべての人が耐震診断を受けなければなりません。 ※部分的な耐震改修工事を行う場合、上部構造評点1.0以上になる耐震改修工事のみ補助金が支給されます。 ※申込時必要書類は福井市を例にしました。市長によって申請すべき書類が変わる可能性もあるため、詳しくはお住まいの市長にお問い合わせください。 |
福井県ホームページを参考
福井県のバリアフリーへの取り組み
住まい環境整備支援事業
福井県では、要介護高齢者が住み慣れた住宅で生活することを目的として、車椅子対応のバリアフリー改修工事に対して補助金を支給しています。具体的には、トイレやお風呂が狭く介助が難しい住宅、車椅子の通行が困難な建物などが対象です。
対象地区 | 福井県にある住宅 |
対象住宅 | ・要介護認定3〜5の方が住む住宅
・認知症や障害により在宅生活が困難な要介護度1〜2の方 |
申込時必要書類 | ・住まい環境整備支援事業補助金交付申請書
・住まい環境整備支援事業補助金所要額調書 ・住まい環境整備支援事業実施計画書 ・住まい環境整備支援事業完了実績報告書 ・住まい環境整備支援事業補助金精算内訳書(様式第5号) ・住まい環境整備支援事業実績報告書(様式第6号の1) ・住まい環境整備支援事業に係る工事経費内訳書 ・領収書の写し |
お問合せ先 | ・助成申請に関するお問い合わせは、お住まいの市長の高齢福祉担当課にご相談ください。
・制度に関するご相談は福井県健康福祉部長寿福祉課在宅ケア推進グループへお問い合わせください。(TEL:0778-20-0332) |
注意事項 | ※重度身体障害者住宅改造助成事業など、住まい環境整備支援事業以外の補助を受けた人は申請できません。 |
福井県ホームページを参考
福井県の空き家対策への取り組み
子育て世帯と移住者への住まい支援事業
福井県では、人口減少及び空き家対策のために、県と市長が連携して空き家を有効活動する事業を推進。それに伴い、子育て世帯や移住者への住まいを補助金で支援しています。
◆申し込み方法と補助金の受け取り方(越前市の例)
①売買契約締結後、交付申請を行います。
②交付が決定したら、住宅が引き渡されます。リフォームもする方はこのタイミングで工事請負契約を結びます。
③住宅が引き渡されたら、もしくは住宅のリフォーム工事が完了したら実績報告を行います。
④確定通知が市長から知らされますので、補助金の請求を行います。
⑤最後に補助金を受け取ります。
対象地区 | 県にある住宅 |
対象住宅 | ・空き家情報バンクに登録された一戸建て住宅
・県内に住む子育て世帯もしくは県外から移住する人が住む住宅 |
申込時必要書類 | 【空き家を購入する場合(例:越前市)】
・交付申請書 ・付近見取図、配置図及び各階平面図 ・売買契約書の写し ・事業費内訳書(補助対象経費の内訳が分かるもの) ・当該空き家の写真(台所、風呂及び便所並びに外観) ・移住者又は子育て世帯であることを確認できる書類(住民票謄本、卒業証明書等) ・納税証明書(市税に滞納なし) ・当該空き家が住まい情報バンクに登録されていること又は登録されていたことを確認できる書類 ・当該空き家が耐震性を有することを確認できる書類(着工年月が分かる書類、耐震診断報告書等) ・耐震改修誓約書(様式第3号)(耐震性を有することを確認できない場合)
【購入した空き家をリフォームする場合(例:越前市)】 ・交付申請書添付書類 ・付近見取図、施工前及び施工後の各階平面図 ・工事着工前の写真(外観及び対象工事に係る部分) ・内訳が記載された工事費見積書の写し(施工業者の押印のあるもの) ・申請者区分イに該当する場合は、当該空き家を購入したことが分かる書類 ・申請者区分ウに該当する場合は、空き家を賃借することが分かる書類 ・申請者区分ウに該当する場合は、空き家の所有者からの改修承諾書 ・当該空き家の全部事項証明書(又は固定資産証明書) ・移住者又は子育て世帯であることを確認できる書類(住民票謄本、卒業証明書等) ・納税証明書(市税に滞納なし) ・当該空き家が住まい情報バンクに登録されていること又は登録されていたことを確認できる書類 |
お問合せ先 | 建築住宅課住まいづくりグループ
TEL:0776-20-0506 FAX:0776-20-0693 Mail:kenjyu@pref.fukui.lg.jp または、お住まいの市長の窓口 |
注意事項 | ※購入者は購入補助とリフォーム補助の両方を受けることが可能です。
※県ではなく、市長で申し込みの申請を行います。 ※実施の有無や手続内容は各市町で異なることがあります。 ※購入もしくはリフォーム前に市長へ事前に連絡してください。 ※申請時必要書類は越前市を例にしています。移住もしくは住まわれる市長によって提出すべき申請書類が変わることもありますのでご注意ください。 |
福井県ホームページを参考
福井県の特別地域補助への取り組み
県産材を活用したふくいの住まい支援事業(リフォーム)
福井県では、県産材を使って住宅をリフォームした住宅に補助を行っています。増築や改築、模様替え、修繕などが対象です。
対象地区 | 福井県内 |
対象住宅 | ・県産材住宅コーディネーターと設計もしくは施工契約を結ぶ住宅
・県内にある住宅 ・県税の滞納がない住宅 |
申込時必要書類 | ・補助金申込書
・県産材部材使用数量計算書 ・越前和紙使用箇所一覧表 ※越前和紙の補助を受ける場合 ・図面(県産材部材使用箇所、越前瓦の補助を受ける場合は屋根伏図、越前和紙の補助を受ける場合は使用箇所と使用面積を示した平面図、住宅との位置関係が分かるもの) ・同意書 ・位置図 ・写真(住宅の正面全景、施工前状況(施工箇所全て)) ・住宅リフォーム工事請負契約書等の写し(参考様式第1号) ※任意様式可 ・県産材住宅コーディネーター証の写し、または県産品活用推進センター会員であることが分かる書類の写し ・返信用封筒(82円切手を貼り、宛先を記入したもの) |
お問合せ先 | 一般社団法人 福井県建築組合連合会
〒910-0859 福井市日之出5丁目4-7 TEL:0776-54-2615 |
注意事項 | ※県産材住宅コーディネーターまたは福井県県産品活用推進センター会員に属する事業者に依頼します。
※リフォームする住宅が対象です。新築の場合は申請ができません。 ※過去に補助金の交付を受けた方は利用できません。 |
福井県ホームページを参考
福井県の住まいづくりへの補助・助成制度のまとめ
福井県では、リノベーションをする世帯や工事内容によって助成の有無や内容が変化します。助成制度の中には、工事着工後などに申請を受け付けられないものもあるため、注意が必要です。また、県と市長が共同で行っている事業が多いので、お住まいの市長によって申請方法や申請書類が違ってきます。わからない場合は市長の窓口にお問い合わせするといいでしょう。